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ホームページ立ち上げました。

当事務所でも、いよいよ遅ればせながらホームページを 立ち上げました。

よろしければ、ご興味のある方はおたち よりください。下記がホームページアドレスです。

 HP: http://www.tokunaga-tax.jp/これからもよろしくお願いいたしします。

平成23年度税制改正の主要項目(法人税)

いよいよ国会で今年度の税制改正の法案が可決されました。大震災の影響で遅れておりました。平成23623日の参議院本会議で、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が可決・成立いたしました。今月号は法人税について主な点をお知らせします。

 〇創設〇

(雇用増加による税額控除)

事業年度末の従業員のうち雇用保険の一般被保険者の数が前事業年度末に比べて一定数増加したこと等の要件を満たす場合に、増加1人当たり20 万円を法人税額から控除できるものとする。適用期間は、平成2341日から平成26331日までの間に開始する各事業年度。

CO2排出削減等に係る設備等の特別償却制度)

エネルギー起源CO2排出削減等に効果が見込まれる設備等の取得等をして、これを1年以内に事業供用した場合には、取得価額の30%の特別償却(中小企業者等は、取得価額の7%の税額控除との選択適用)ができるものとする。ただし、税額控除額については、当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額は1年間の繰越しができるものとする。

〇延長〇

中小企業者等の法人税率の特例、試験研究費の税額控除の特例など・・・平成24331日まで

★「社会保障・税番号大綱」決定

6月30日に、社会保障サービスや所得把握に関する個人情報を一元管理するための「社会保障・税番号大綱」が決定しました。個人ひとりひとりに割り振られる番号の名前は「マイナンバー」だということです。これは、一時問題となった「国民総背番号制」と同じものです。この番号は、年金、医療、介護保険、福祉、労働保険、税務の6分野で利用されます今秋以降に国会に提出されるそうです。番号の交付は20146月以降となる見込みとのことです。共通の番号というのは意味のあることだとは思いますが、もう少しオープンにしてもいいと思います。

★セーフティネット資金「震災復興枠」の創設

千葉県では、東日本大震災により間接的被害を受けた中小企業も含めて融資対象とする「震災復興枠」が新たに設置されました。
(融資対象)
・東日本大震災により、直接的な被害を受けた県内中小企業者
・東日本大震災により、震災の影響で売上が減少するなど間接的な被害を受けている県内中小企業者
(募集期間)平成24331日まで。

接的な被害を受けている会社は、多いと思います。(風評被害によりお客様が減り、売上が減少など)当事務所に一度ご相談ください。

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社長の良き右腕になります。

  • 今の税理士に不満がある社長
  • 今の状況を変えたい、という社長
  • 今のままでほんとうに大丈夫か?と思っている社長
  • これから起業してやっていこうとする社長
  • 後継者を考えている社長

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当事務所は守秘義務を守りますのでご安心下さい。 

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