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事業再構築補助金.pdf

既にご存知の方もいらっしゃると思いますが、お知らせいたします。 

3月に経済産業省より「事業再構築補助金」の第一回目の公募が開始されます。 

コロナの「持続化給付金」の後継制度です。 

「事業再構築補助金」とは次の4点の大きな特徴があります。 

1.コロナ以前の3か月の平均売上高から10%以上減少している会社・個人事業者対象 

2.新しい事業へ投資する経費の2/3を補助 

3.補助額100万円から最高6000万円であること 

4.認定支援機関との連携を必要とすること 

国は、コロナウイルス蔓延が始まってから、「補填」の意味で補助金を出していましたが、少しずつ「成長への投資」へと変わってきました。 

予算枠は約1兆円とのことで、かなり大きな支援策を国は打ち出しています。 

新しい「事業」に対する補助金です。 

これまでの実績としっかりとした基盤がある企業に国は焦点を当ててきています。 

新しい事業とは、中小企業庁のパンフレットの裏面に具体例が載っておりますので

ご参照ください。 

コロナ終息後、売上が以前のように戻るかは分かりません。 

それならば新しい時代に沿った新しい事業を考えてくことをお勧めします。 

当事務所では、コロナ禍になった頃から、お客様一人一人に対し、

新しい事業に挑戦して下さい、と提案しております。 

新しい事業に進む、ということは、攻めの姿勢であるため、当然リスクもあります。 

しかし、攻めの姿勢には、「会社の発展」という将来の夢があります。 

夢があるところには成功があります。 

同時に、守りの姿勢として、国の補助金を上手く利用して、リスクを削減して下さい。 

このチャンスを逃さないで下さい。 

社長様の発想力と実行力が備わっていれば大丈夫です。 

もちろん申請につきましては、簡単に通るものではありません。 

当事務所も全力でバックアップさせていただきます。 

※認定支援機関に当事務所も登録しておりますので、新規事業を検討している社長様は、

ぜひご相談ください。

確定申告期限の1か月間延長 

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、国税庁は2月28日確定申告の申告期限・納付期限(☆)の1か月間の延長を発表しました。過去には東日本大震災の被災者を対象とした特定地域のみで延長措置はあったものの、全国での一斉延長は初めてのケースです。

☆申告期限・納付期限

所得税 令和2年3月16日(月曜日)迄

→令和2年4月16日(木曜日)

消費税 令和2年3月31日(火曜日)迄

→令和2年4月16日(木曜日)

贈与税 令和2年3月16日(月)迄→

→令和2年4月16日(木曜日)

これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長することとしております。

千葉県より台風被害追加補助金が発表されました

千葉県より令和元年台風15号、19号、10月25日の大雨により被災した地域の会社や個人事業者に対し、復旧及び復興を支援するために、追加補助金制度が1月31日に発表されました。

被害を受けた施設や設備の修繕費または取替費用にこの補助金は充てられます。

また、この補助金は台風の被害を受けたものの、たまたま保険に入っていなかった資産や、また国の補助金も受けていなかった資産の修繕費等にかかった費用について、満額とはいかないものの補助が受けられます。(一定の要件を満たした場合に限ります。)

(募集期間)

令和2年2月3日(月曜日)

〜令和2年4月30日(木曜日)午後5時迄

(対象期間)

台風等により被害を受けた日から令和2年10月31日(土曜日)迄

(補助限度額)

 補助率    対象経費の3/4以内

 補助限度額  1000万円

(補助対象となる経費)

・建物、建物付属設備の修繕又は建替えに係る経費

・機械装置等の修繕又は購入に係る経費

・事業用自動車の修繕又は購入に係る経費

・施設及び設備の復旧又は整備に要する撤去、整地、排土費として支払われる経費   等

(ご注意点)

 次の経費は補助金対象外となります。

・コンサルティングに係る経費

・国等の助成金を既に受けている経費

・保険が請求できるにも関わらず、請求を行っていない経費

・被災時に存在していなかった設備等にかかる経費  

当事務所でも対応しておりますので、もし対象資産があるかもしれないと思われた時にはご相談ください。

2020年から所得税はどう変わる?

2020年から所得税に関する大きな税制改正が実施されます。給与所得者の年末調整や所得税の確定申告に影響を及ぼす改正内容です。その改正点の主なポイントが3つあります。

①基礎控除額引き上げ

38万円から2020年1月から一律で10万円引き上げられて48万円となります。
  ただし、合計所得金額が2400万円以下の方が対象となり、2400万円超の高額所得者に対しては段階的な控除額の減額措置などが取られ、2500万円超では適用なしとなります。

②給与所得控除の引き下げ

2020年1月からは控除額が一律10万円引き下げられます。 
 また、これと同時に、給与所得控除額が上限額となる給与等の収入金額が1000万円超から850万円超に引き下げられます。さらに、控除額の上限額が220万円から195万円となり、25万円引き下げられることになります。

③ 所得金額調整控除の新設 

 令和2年からは、収入850万円を超える人にとっては増税となります。そのくらい稼いでいるなら増税が当然と思う方がいるかもしれません。しかし、収入がそれなりにあれば、それなりの住宅ローンを抱え、さらに子供の学費など世代によっては大きな負担となります。そこで、介護や子育てなど負担が重い場合に備えて「所得税額調整控除」という新しい仕組みを設けました。

年収850万円超となる対象者で、以下の3つのうちいずれかに該当する給与所得者の方となります。
 1、本人が特別障害者の方
 2、年齢23歳未満の扶養親族がいる方
 3、特別障害者の配偶者または扶養親族がいる方

令和2年から収入850万円を超える人にとって所得税増額はいくらかと言うと…

・年収900万円の方  ⇒年約2万円

・年収950万円の方  ⇒年約4万円

・年収1000万円の方 ⇒年約6万円

 あくまで概算の金額です。 

 当事務所ではこの増税分を考えた節税策や、収入をさらに増やす可能性のある方法もございますので、お気軽に当事務所にご相談下さい。

2020年ヒット予測商品ベスト10!

月刊情報誌「日経トレンディ」が「2014年ヒット予測商品ベスト」を発表しました。

今年のヒット予測は以下のとおり・・・

1位…どこでも東京五輪&応援村

2位…嵐ロス

3位…SUPER NINTENDO WORLD

4位…国民総キャッシュレス

5位…SHIBUYA SKY

6位…まふまふ

7位…レオンポケット

8位…ASMR

9位…ココヘリプレミアム&ライフビーコン

10位…アナと雪の女王2

空き家を譲渡しても税金がかからない?

「空き家」を売却した時に3000万円特別控除制度が平成28年に開始されました。

空き家は近年増加傾向にあり、全国に820万戸もあると言われています。

治安や景観の悪化、災害時の倒壊などが大きな社会問題となっており、

その対策が急がれています。

この制度は、利益が3000万円以下でしたら、譲渡所得税はかかってこないというものです。

もちろん一定の下記の主な要件がございます。

①相続続開始直前において被相続人が1人で住んでいたこと

②相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること

③昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有家屋を除く)であること

④当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)

  又は取壊し後の土地を譲渡した場合

⑤相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていないこと

 しかし被相続人が1人で住むことは現実には難しく、老人ホーム等に入所していることも

多いことから、今年の税制改正において、老人ホーム等に入所したような場合であっても

空き家特例の適用が受けられるようになりました。

 しかも今年の12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに

延長されることとなりました。

 この制度は国も力を入れている制度でございますので、ぜひ対象物件がお在りの方は

ご検討してみて下さい。ご不明な点等ありましたら当事務所にお気軽にご連絡下さい。

2019年のヒット商品ベスト10

月刊情報誌「日経トレンディ」が「2019年ヒット商品ベスト」を発表しました。

 ベスト10は以下の通り・・・

1位 ワークマン

2位 タピオカ

3位 PayPay(ペイペイ)

4位 ラグビーW杯2019日本大会

5位 令和&さよなら平成

6位 ボヘミアン・ラプソディ

7位 Netflix(ネットフリックス)

8位 米津玄師(よねづけんし)

9位 ルックプラス バスタブクレンジング

10位 ハンディーファン

高機能+低コストに加えてデザイン性UPをしたため「ワークマン女子」

という言葉ができたほどです。

今までの「実績」と「発想の転換」が前年比150%という売上を出しました。

発想の転換がファンを生むのですね。

どうぞよいお年をお迎え下さい!

★忘年会・新年会は経費になる? 

忘年会の費用は福利厚生費として基本的には経費にできるため、

1年間頑張ってくれた社員に感謝とねぎらいの気持ちを込めてなるべく豪華に

開催したいところです。今回は忘年会や新年会の費用を経費として計上する

ための基準や皆様の質問について解説いたします。

忘年会や新年会にかかる費用を福利厚生費として計上するためには

下記の4つの要件を満たす必要があります。

要件①全従業員が対象であること

会社としては全員に声をかけていれば、当日都合が悪く出席できなかったり、

小さい子供がいるので参加できなかったりと、本人の都合により参加できない場合は

問題ありません。

要件②支出する金額は常識的な範囲内であること

上限金額は、税法上明確に設定されていません。

よく言う1人5000円以下は、交際費に入れなくても良いという規定なので、

混同している方が多いです。

要件③現金支給でないこと 

「ビンゴ大会での景品は現金でもいいですか?」とよく質問されますが、

現金支給は、「賞与」扱いとなり、課税対象となります。

現金を景品とするのなら、商品券や旅行券の方が節税になります。

要件④2次会はグレー。3次会はアウト

2次会は、全員に参加してほしい、と声をかけていれば原則経費に入れることができます。

3次会は、一般的に考えて全員に声をかけているとは思えない、とされ

原則経費に入れられません。そこはカッコよくポケットマネーでお願いいたします。

 ☆帰りのタクシー代等は、旅費交通費(得意先等の方の場合は接待交際費)として

 経費に落とせますので、安心して一年の疲れを癒して下さい。

★税務署のペナルティーについて

日本は主に申告納税制度です。自社で税金を計算ことができる反面、

この制度を維持するために、申告や納付を期限までに行わないと

加算税・延滞税等のペナルティーが課されることになっております。

しかも、よっぽどのことがない限り免除はありません。

お客様との信頼関係も加味していく上で、そのことも頭に入れておくと良いかと思います。

・無申告加算税 

申告書を申告期限までに提出しなかった場合に課される税金です。

+20%が課されます。なお、自主的に期限後申告をした場合には、5%に軽減されます。 

・過少申告加算税

申告期限内に提出された申告書に記載された納税額が過少であった場合に課される税金です。

+15%が課されます。なお、自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。

重加算税

事実を仮装隠蔽し申告を行わなかった場合、又は仮装に基づいて過少申告を行った場合に

課される税金です。

+35%が課されます。

・延滞税

これは利息のようなものとなります。

最高利率14.6%と規定されております。

台風の影響により被害を受けた皆様へ

15号に引き続き19号の台風の影響により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。

災害により住宅や家財などに損害を受けた場合は、確定申告を行うことで所得税法の「雑損控除」又は「災害減免法の適用」を受けることができます。

2つのうちどちらかしか選択できません。

使うのでしたらなるべくお得な方が良いと思いますのでそれぞれの制度の違いをお知らせします。

Q. 損失の原因は?

 災害減免法・・・災害に限られます

 雑損控除  ・・・災害以外にも盗難、横領などによる損失も対象になります。

Q.対象となる資産は?

 災害減免法・・・住宅と家財(損失額1/2以上)

 雑損控除 ・・・住宅と家財の他に衣類・現金など(生活に必要なものに限られます)

Q.どれだけお得なの?

 ①災害減免法

  所得額に応じて、なんと所得税が最大全額免除されます。

 ②雑損控除

  損害の撤去に要した費用も加味されますので詳しくは当事務所までご相談下さい。

 他にも地方税・固定資産税・健康保険料の減免などの制度をもうけている自治体があります。

 このような制度は「使う必要がない」というのが一番です。

 しかし災害はいつ起きるかわかりません。防災グッズと同じようにこのような制度を、

 頭の片隅に置いておくと、いざというときの再スタートに少しはお役に立つと思います。

自筆証書遺言書の実行率は残念なことに約3%

思いのつまった自筆証書遺言書を書かれても、遺言書を大事にしまっていて家族が見つけられなかったり、

書類に不備があるなどし、また、本当に残念なことに遺言書を見つけた方が、自分に有利なように

内容を改ざんしてしまったり、遺言書の存在自体をなくす為に破棄してしまったりしているケースが多いと言うことです。

そのため、これまで正しく実行された確率は約3%と言われています。

その問題を解決するために、約40年ぶりの大幅見直しとなる相続分野に関する改正民法が可決成立しました。

<改正ポイント>令和2年7月10日施行
・ パソコンで作成可能(署名・捺印のみ)
・ 法務局で保管(保管料は未定)
・ 家庭裁判所の検認を要しない

今後の改正により、自筆証書遺言が書きやすくなり、また遺言書の安全性は高まるでしょう。

しかし、ただ預かるだけなので内容の有効性については事前に確認ができません。

より確実な遺言書を残したい、また法定相続人以外にも残したいという場合は、

公証人が作成する裁判勝訴判決と同じ効果のある「公正証書遺言」を準備される方が良いでしょう。

今回の改正により、これまでの問題が解消し、言葉や想いを確実に伝えられるようになればと思います。

消費税インボイス制度導入 

 来月から消費税率が10%となります。それと同時にインボイス制度が2023年10月

 (4年後)から開始予定とされております。

 このニュースはあまり知られていないのですが、消費税の免税事業者や免税事業者とお付き合いの

 ある会社は、考えておくべき問題だと思われます。

Q.インボイスとは?

 インボイスは「適格請求書」とも言い、「請求書」等のうち登録した課税事業者が発行するもので

 す。インボイスがないと消費税の計算の際、控除(税金が安くなります)が出来なくなります。

Q.登録した課税事業者って何ですか?

 発行事業者の登録をするためには、税務署に登録申請書を提出する必要があります(未定)。

Q.インボイスがないといけない?

 それは選択制となっております。ただ、インボイスが発行できないとなると、お客様が取引先の

 変更を申し出てくる可能性があります。

Q.登録するとどうなるの?

 登録すると以下の影響がございます。

 ①消費税の納税義務が発生

 ②インボイスが発行できるようになり、お客様へのサービスにつながる

 ③インボイスの発行には経理負担が増える

Q.スケジュールの予定は?

  以下となっております。

 2023年9月まで   100%控除

 2023年10月から   80%控除

 2026年10月から   50%控除

 2029年10月から   完全廃止  

台風の影響により被害を受けた皆様へ

台風の影響により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。

台風の影響により被害を受けた場合には、以下のような申告・納税等に係る手続等がありますので、当事務所へお気軽にご相談下さい。

①申告期限の延長

 申請により、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。

②納税の猶予

 財産に相当な損失を受けた場合は、申請により納税の猶予を受けることができます。

③税金の軽減

 災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、所得税の全部又は一部を軽減することができます。

④消費税の簡易課税の特例

 原則前年までに届出が必要でしたが、災害により、事務ができない等から、一般課税制度から簡易課税制度への切り替え、または緊急な修繕等により簡易課税から一般課税への切り替えが可能になりました。

消費税増税後の経過措置について

  2019(令和元)年10月1日より消費税率の引き上げが予定されています。それにあわせて、消費税については経過措置が設けられています。いわゆる「軽減税率8%」と混同されがちな制度についてお知らせいたします。

Q.「軽減税率」8%とは?

A.食品や新聞等を購入した場合は消費税率は8%となります。

Q.消費税の経過措置とは?

A. 原則としては、2019年9月までに契約されたものであっても、実際の引き渡しや提供が10月以降であれば新税率(10%)が適用されます。但し、商品やサービスの中には、契約の締結と実際の引き渡し、消費の時期がずれるものがあり、8%でも良いとされている取引があります。

世の中には様々な取引形態があり、判断基準が難しい取引も少なくありません。そのような取引については、個別に経過措置が定められています。

Q.どんな取引が経過措置(8%)なの?

A.経過措置は主なものとして次の取引となります。

①旅客運賃・娯楽チケット等

 9月以前に予約して利用は10月以降になったとしても8%のままとなります。

②ホテル・旅館

 チェックアウトの日が原則課税されますが、チェックインの日に課す場合もあります。

③請負工事

請負工事の原則的な消費税の計上時期は、工事が完成し引き渡しを受けた日、もしくは役務の全部が完了した日とされています。しかし、2019年3月31日までに契約を締結した場合には、引渡しが2019年10月1日以降であっても旧税率の8%が適用されます。この部分については誤解が多いですので、以下に例を示します。

例1)2019年4月に請負契約を締結し、8月に引き渡し→引き渡しが8月中ですから、適用されるのは税率です。

例2)2019年4月に請負契約を締結し、10月に引き渡し→契約の締結日が3月31日よりも後ですので、税率が適用されます。

例3)2019年3月に請負契約を締結し、10月に引き渡し→契約の締結日が3月31日以前で、引き渡しが10月以降なので、経過措置が適用され税率が適用されます。

 ですので、3月31日以前で契約し、10月以降に完成し請求された場合、10%請求されているということもあるかもしれませんのでご注意お願いします。

★消費税軽減税率制度について

 2019(令和元)年10月1日から消費税率が引き上げられます。みなさま準備はお済でしょうか?

軽減税率制度とは、特定の品目に対して税率を8%のまま据え置かれることになっています。

今までの制度と違う制度のためいろいろと準備が必要になってきます。

Q.何が「軽減税率8%」の対象なの?

A.次の品目について8%が適用されます。

・飲食料品(酒類・外食を除く)

・週2回以上発行される新聞(定期購読契約によるものに限る)

Q.どんな準備が必要なの?

A.大きく分けて4つあります。

 ①レジ、会計システムの導入

 ②領収書や請求書などの記載・保存方法変更

 ③価格表示の見直し

 ④従業員への教育

レジ・会計システムの導入 

軽減税率つまり複数税率に対応したレジが必要です。

準備ができていなければ、その時に混乱を招いたり、売上や消費税の計算を間違えたり、最悪の場合、お客様とトラブルに発展しかねません。

お使いのレジが複数税率に対応しているか確認し、軽減税率への対応を済ませておきましょう。

☆国の軽減税率対策補助金がございます!

詳しくはこちら↓

軽減税率対策補助金事務(中小企業庁)http://kzt-hojo.jp

領収書や請求書などの記載・保存方法変更 

軽減税率の対象品であることがわかる内容、税率ごとに合計した税込対価の額を記載しなければいけません。

Q.届いた請求書が新しい方式で書かれていない場合はどうしたらいいの?  

A.この場合、購入者(仕入側)が仕入れ先に請求書の再発行を依頼してもいいのですが、

すでに届いている請求書等に購入者(仕入側)が「軽減対象資産の譲渡である旨」と「税率ごとに合計した課税資産の譲渡の対価の額」を追記してもかまいません。

2023(令和5)年9月30日までの間(予定)は、購入者(仕入側)が追記した請求書等でも、仕入税額控除の書類として認められますのでご安心ください。

相続税にかかる2019年7月1日より改正民法施行の制度を紹介いたします。

★特別の寄与の制度の創設

 法定相続人ではない親族(例えば子の配偶者など)が被相続人の介護や看病をするケースが

ありますが、改正前には、法定相続人ではないため、遺産の分配にあずかることはできず、

不公平であるとの指摘がされていました。

 今回の改正では、このような不公平を解消するために、法定相続人ではない親族も、無償で被相続人について特別の寄与をした場合には、相続人に対し、金銭の請求をすることができるようにしました。

Q特別の寄与とは?

 特別の寄与とは、亡くなった人に対して無償で介護などの労務提供をした

 見返りとして金銭を請求できることです。

Q特別寄与料を受けるための条件はあるの?

 はい。特別寄与料を請求するためには、具体的な記録が必要です。

 特にお金を使った経緯については必ず証拠を残しておきましょう。

Q特別寄与料の金額はいくらくらい?

 以下の金額が目安になります。

 「療養介護の日当分×日数=特別寄与料」

 要介護度によって金額が変わりますが、数百万円が一般的だそうです。

預貯金の払い戻し制度の創設

 従前)遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独では預貯金債権の払戻しが

    できない。(最高裁判決)

  ↓

  新)遺産分割が終了しなくとも、相続人単独で預貯金債権の払戻が

    一定の場合に限りできる。

 これにより、遺産分割を終了しなくとも、一定額までは、生活費や葬儀費用の支払い、

相続債務の弁済などの緊急な資金需要にも対応ができるようになりました。

 ただし、仮払いを受けた場合は、その金額分を遺産分割の際に具体的な相続額から差し引かれます。一定額とは、法務省令で定める額(金融機関毎に限度額150万円)を言います。

★令和元年税制改正大綱

 与党 自由民主党・公明党により2019年度税制改正大綱が発表されました。
 本税制改正においては、消費税率10%への引き上げに伴う需要変動を平準化

 すべく、住宅や自動車に係る措置や、民法改正に伴う未成年者要件の変更や、

 相続税において新たに配偶者居住権の創設なども盛り込まれました。

 下記、主なものを紹介させていただきます。

 これについての詳細は、当事務所にお問い合わせ下さい。

①個人所得税関連

■住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の創設

■ふるさと納税制度の見直し

■仮想通貨の評価方法の明確化

■未婚ひとり親の個人住民税の非課税措置

②資産税関連

■個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の創設

■民法改正に合わせた未成年者要件の変更 

■民法(相続関係)の改正に伴う配偶者居住権等の評価方法、特別寄与料の取扱い

③法人税関連

■イノベーション促進のための研究開発税制の見直し(中小企業者等)

■中小企業者等に係る法人税の軽減税率の延長

■仮想通貨の仮想通貨の評価方法の見直し

④消費税関連

■自動車税・自動車取得税の見直し

■外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し    などなど

民法改正に合わせた成年要件の変更 

 民法改正により、2022年4月1日から成年年齢が国際平均に合わせて

 20歳から18歳へと引き下げられます。それに伴い日常生活や税制に

 おける成年の要件も変更されます。

〇日常生活における主な変化

(18歳に変わるもの)

・選挙権 ・契約責任 ・刑事罰 ・結婚年齢

(20歳のままのもの)

・飲酒、タバコ ・公営ギャンブル

〇相続税未成年者控除 

20歳未満⇒18歳未満 

未成年者が従前満20歳になるまでの年数1年につき10万円控除できます。

〇贈与税受贈者 

20歳以上⇒18歳以上 

相続時精算課税等の優遇措置が使えます。

契約責任を20歳以上ではなく18歳以上に変えることにより、大きく変化すると

思われます。成人式も変わるのでしょうか?

★2018年から配偶者特別控が新しくなります 

〇配偶者控除の改正点 

 こちらは昨年と変わりません。

〇配偶者特別控除の改正点

 こちらが大きく変わりました。配偶者特別控除は、配偶者の収入が、従前は          

 103万円〜141万円と段階的に下げていったのを、2018年度より

 150万円〜201万円に引き上げました。

 一方で、合計所得金額に応じて、控除額が段階的に逓減されます。

 金額は、所得900万円(給与収入1120万円)以上からです。

 つまり、月額約90万円を超える方からは2018年度より税金が増えますのでご注意を。

それでも残る「130万円」の壁

 良く報道では、「年収150万円まで働けるようになりました!」とされていますが

 社会保険上の扶養に入れるための、いわゆる「130万円の壁」は残ります。

 下記のように手取額を考えると年収130万円を超えても働く方は少ないと思われます。

 ・配偶者の年収129万円のとき → 控除は税金のみ    手取約127万円

 ・配偶者の年収131万円のとき → 控除は税金と社会保険 手取約107万円

 2万円分だけ多く働いているのにも関わらず、手取は年間約20万円も少なくなってしまいます。 

 そのため、社会保険料も合わせて考えて頂くことを当事務所ではお勧めしております。

★セルフメディケーション税制が始まりました

 今年(平成29年分)の確定申告から使うことができます。

Q.「セルフメディケーション」って何?

A.「自分で健康を管理すること」です。

 今までは医療費については10万円を超えた場合にしか還付できなかったのですが、

 2017年1月から新たに医薬品の年間購入額が1万2000円を超えた場合にも

 適用されることになりました。(上限10万円)

Q.今までの医療費控除制度と両方適用できる?

A.いいえ。どちらかしか適用できません。どちらを適用したらよいかは当事務所にご相談下さい。

Q.薬だったらなんでもいいの?

A.いいえ。対象は「OTC医薬品」と言います。

 購入の際にレシートに☆印がついているものだけが対象となります。

 パッケージにこのように記載されているもの(「セルフメディケーション 税 控除対象」)が

 対象となります。

知っていますか?成年後見制度Q&A

 高齢者が増化すると同時に、認知症の方も増加しています。そのために作られた成年後見制度ですが、あまり利用されていないのが現状です。そのため、今年に「成年後見制度利用促進法」が施行されました。

〜成年後見制度Q&A〜

Q.成年後見制度ってどのような制度?

A.認知症などで判断能力が不十分な方に代わって、選ばれた成年後見人が財産の管理、必要な契約等を行う制度です。

Q.成年後見人って誰が選ぶの?

A.選ばれ方によって次の2種類に分かれます。「法定後見人」と「任意後見人」です。「法定後見人」は、家庭裁判所から派遣されてきます。一方、「任意後見人」は、将来に備えて自分でこの人がいいと契約を結んだ人のことをいいます。

自分の最後の財産を預ける人ですので、よくよく検討された方が良いと思います。

Q.法定後見人はどんな人が選ばれるの?

A.家庭裁判所が最も適任だと思われる方を選びます。ご本人の親族であるとか、税理士等の法律の専門家のときもあれば福祉の専門家のときもあり様々です。誰になるのか分かりません。

Q.成年後見人には任期はあるの?

A.ご本人が亡くなるまで、成年後見人の役割は続きます。まれに、ご本人が判断能力を取り戻した場合も、そこで任期は終了です。

Q.成年後見制度を利用するにはどうすればよい?

A.法定後見人を選ぶときは、本人の住所地の家庭裁判所に審判等を申し立てます。任意後見制度は、任意後見契約を結び、公証人役場へ届け出る必要があります。

★事業承継税制は要件緩和で認定件数が増えました! 

 事業承継税制は、後継者が先代経営者から株を譲ってもらい、要件を満たせば、相続税は80%、贈与税は100%猶予する、という制度です。「猶予する」とは、要件を満たさなかったら「通常通り課税する」という意味となります。

 要件とは、昨年から、親族外承継者に譲ることも可能となり、代表取締役を辞めても取締役として続けていれば可能となり、雇用維持要件が緩和され、平均して雇用条件を80%以上維持を達していれば可能となりました。この要件緩和等により、平成26年の認定件数と比べて、平成27年は、456件となり前年と比べるとなんと5.8倍なっています。

来年4月から消費税の軽減税率制度が導入されます!!(予定) 

消費税率8%から10%への引き上げが平成31年(2019年)10月に延期されました。これは「景気条項」があったので延期となったのですが、延期の決定と合わせて「景気条項」が削除されたため、この次は間違いなく上がると思います。

あわせて10%に上がることに備えて「軽減税率」の導入が予定されています。ご注目を!

Q.軽減税率制度とは? 

A.消費税率10%になったとしても、飲食料品などについては、8%に据え置く制度です。

Q.いつから導入予定なの?

A。消費税10%のなる時期とあわせて導入が検討されております。

Q.飲食品であればすべて8%ですか?

A.いいえ。お酒、ビール等の酒類、レストランでの外食なんかは8%から除外されています。

一方、ファーストフードなどのテイクアウト、ピザの宅配等は8%でいいとされています。お寿司等の出前は10%とされています。線引きがはっきりとしておりません。この当たりも明確にしてほしいと思います。

Q.軽減税率が導入された時は何をしたらよいの?また費用は?

A.一番費用がかかるのは、レジの買換えやシステムの改修が必要になります。

国には補助金制度を導入しておりますが、先にお金を出さなければなりません。

レジ1台当たり20万円(限度額200万円)となっております。軽減税率に備えなければいけないのは、主に外食産業です。たとえば、食材の仕入れは8%ですが、お客様には外食として提供するので税率は10%となります。さらにテイクアウトでの提供がある場合は8%になります。事務が複雑となります。

Q.食料品と食器をセットで販売したらどうなるのですか?

A.食料品が主な場合は8%でいい、となっておりますが、具体的には現在検討中です。

★会社法改正から10年 役員変更は大丈夫ですか?

平成18年5月に会社法が改正されてから10年が経ちました。その改正により、取締役及び監査役の任期を10年に変えた会社も多いと思います。

 10年で任期が終わるのですから、再度就任の届出を法務局に提出しなければなりません。提出が遅れると、罰金、または最悪の場合、謄本から削除されてしまいます。

 法務局側から特に連絡が来ませんので、一度確認をしてみたらいかがでしょうか?

4月から開始される主な税制 

◆法人税率の引き下げ

 平成28年4月以降開始事業年度より、23.4%となります。(以前23.9%)

 中小法人等で、所得800万円以下の部分は、来年の3月末まで15%のままです。

 法人全体に課せられる実効税率(国税+地方税)は、約33%(以前34%)と微妙に下がっております。

 これも来年消費税を上げるための布石ととらえている人も多いです。

◆雇用促進税制の見直し

 以前までは、ただ従業員を増やせば税制の優遇措置を受けられましたが、4月からは有効求人倍率が低い地域の事業所の従業員を増やさないと受けられなくなりました。

◆空き家にかかる譲渡所得の特別控除の創設

 以前空き家問題が深刻な状況だとお知らせしましたが、相続で得た空き家を売却した時に税金がかかっていましたのを、4月から3千万円までは課せられません。ただし、平成31年までとなっております。

かつ申告が必要です。

◆三世代同居改修工事等に係る税額控除制度の創設

 自己の所有する家屋に三世代同居に対応した一定の住宅リフォームをした場合、住宅ローンでしたら住宅ローン減税(ローン残高1千万円以下、5年間)、自己資金でしたら工事費用(250万円限度)の10%が控除されます。

◆高額資産を取得した場合の消費税の特例措置の見直し

 4月からの改正で不動産業界に激震が走りました。「不動産投資で消費税還付を受けること」を実質的に封じ込める改正です。高額資産(1千万円以上)の取得をした場合には、3年間は免税制度、簡易課税制度は使えなくなりました。(以前は2年間)3年間に拡充されたことで節税の旨味はほぼなくなりました。

★後継者不在問題を抱えている経営者に朗報です!  

  遺留分特例制度の対象を4月から親族外へ拡大

 中小企業における後継者不在が大きな問題となっている中、親族以外を後継者として選定する経営者が増えております。

 昨年、事業承継税制では、一定条件があるものの親族以外も対象となり、株式を譲った場合に、贈与税・相続税はほとんどかからなくなりました。

 ただ、まだ不十分で、後継者は相続をした場合に、他の親族の相続人から遺留分(最低限保証されている相続財産の割合)を請求されるケースがあります。

 このような問題を対処するために、遺留分特例制度を親族外の者でも対象とされるように改正され、4月から施行されます。

 遺留分特例制度により、後継者は一定の手続きをとることで、遺留分から除かれるようになります。これにより、後継者は早急に経営にとりかかることができます。

★与党が大枠で合意。改正消費税

  平成28年度の税制改正大綱は、消費税の軽減税率の取扱いが決まり次第、今月中にも公表されます。軽減税率について自民・公明両党は、消費税率を10%に引き上げる平成29年4月に導入し、8%に据え置く対象品目を生鮮食品と加工食品(酒類、外食を除く)とすることを大枠で合意しています。

  今後、新聞・書籍を軽減税率の対象とするかなどを議論し、取扱いを決定します。

また、税率や税額を記載するインボイス(送り状)を平成33年から導入するとのことです。つまり、書類がないと税金を還付しません、という制度です。これはまた次回に詳しくご説明いたします。

★売掛金の回収の徹底を!

売上を伸ばしても、商品・サービスの代金の回収しなければ何の意味もありません。売掛金を回収できないと、商品の仕入代金だけでなく、売るまでに費やしたコストもすべて損失となり、その分を取り戻すためには、何倍も売らなければなりません。

また、回収までの期間が長ければ資金繰りが悪化し、最悪の場合は「黒字倒産(もうかっているけれどもお金がない)」につながりますので、売掛金の回収・管理は、会社にとって生命線ですし、非常に重要な業務となります。

長期間滞っている売掛金がある場合は、原因を把握し、状況に応じた解決(分割払い、値引き一括払いなど)を図ることも大切ですが、売る前に相手が支払う意思があるかどうかを見抜く力が必要となります。最悪、少額訴訟という法的手段もございますので、当事務所にご相談を!

2015年「今年の漢字」第1位は「安」です。どうぞよいお年をお迎え下さい!

★中小企業のためのマイナンバー対策

 マイナンバーがいよいよ平成28年1月から始まります。会社にとっては安全管理対策を取らなければなりません。しかし、中小企業にとってはもちろん安全にですが、できるだけ安く費用を抑えたい、というのが本音だと思います。そこで安全管理対策で合法的に省けるところをご紹介したいと思います。

◆本人交付の源泉徴収票は、マイナンバーの記載が不要になりました。

 10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、源泉徴収票には当初、本人交付用にも役所提出用にもすべてマイナンバーを記載しなければいけないということになっておりましたが、本人交付用には「不要」となりました。

 この改正は、源泉徴収票にマイナンバーを記載して本人に渡すことで、逆に情報漏えいの危険性が高まるのではないか?といった意見に考慮して行われました。

 役所(税務署・市役所)提出用には、マイナンバーの記載が必要となります。

◆扶養控除等申告書のマイナンバーは省略可能になりました。

 平成28年1月以後に提出する年末調整のときに使用する扶養控除等申告書に、本人や扶養親族等のマイナンバーを記載する必要があります。すなわち年末調整する時期に毎年マイナンバーの確認が必要となってきますが、ある方法を使うと、マイナンバーの記載が不要となり、原則1回だけの確認ですみます。

 その方法とは、余白に「個人番号(マイナンバー)については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」と表示すれば省略可能となります。(国税庁HPより)

 したがって、従業員本人からは、扶養親族等の増減があるとき等以外は、1回だけ確認すればよくなりました。

◆もっとも費用がかからないで、かつ安全な方法は?

 上記の方法を利用して、安全管理体制を実行するには、マイナンバーを扱う際に、

①  他の社員からは、のぞかれないようにする。

②  パソコンのウイルスやインターネットからデータを見られないようにする。

③  役所へ提出が終わるまで管理する。

 とのことを行わなければいけませんが、もっともお安い方法はというと、他の社員にのぞかれない部屋(またはパーテーションで区切る)に、保存書類をカギをつけた場所に保管し、インターナットに接続せずに有線の専用のプリンターを取り付けた専用のパソコン(暗証番号つき)で書類を作成し、管理者が直接役所に提出する、といった方法がよいのではと思います。

 大変アナログな方法ですが、これが今のところリスクが少なく、かつもっともお安い方法だと思います。     

★今月は「下請取引適正化推進月間」

 今月は「下請取引適正化推進月間」(標語は「押し付けず 叩かず決めよう 適正価格」)です。

下請法では親事業者に対して、注文書の交付や代金の支払期日を定めること等を義務付けております。

 また、通常の対価に比べて著しく低い対価を不当に求めることや、発注時に決定した代金を理由もなく発注後に減額する等は、禁止行為として違反となります。

★マイナンバーの通知がスタート! 
 今月からマイナンバー(個人)や法人番号の通知 が始まります。大切に保管をお願いします。 


◆マイナンバーの通知に関するQ&A

Q.マイナンバーの通知カードはいつ届くの?

A.市区町村ごとに順次発送されます。10月20日 ごろから概ね11月中に届くこととなっております。

Q.配達時に不在の場合はどうするの?

A.今回は「簡易書留」で郵送されますので、不在配 達通知書(特別にピンクの色)が投かんされます。

郵便局で1週間保管され、その後市区町村の窓口 で受け取ることが可能です。

従業員には確実に受け取りを行うよう指示をお願いします。

 
Q.中身は通知カード(世帯人数分)だけ?

A.いいえ。通知書のほかに入っている主なものとして、個人番号カード交付申請書(世帯人数分)が入っております。公的な身分証明書となるカード の交付を申請するための書類です。運転免許証、パスポートと同じようなものとお考え下さい。

 当面は無料で作ってもらえるとのことです。

 券面イメージ 

★経営者保証制度が変わりました! 
  2月より「経営者保証に関するガイドライン」 が適用開始されました。簡単に言うと

「ガイドライン」とは、国が銀行に対して融資を行う際にこういう姿勢で行いなさい、と

示したものです。

 中小企業の経営者が銀行より融資を受ける際、経営者自身が保証人になるケースがほと

んどだと 思います(約8割) 。しかし、万が一、会社が破たんした場合に経営者は自分

の財産では賄えきれないほどの債務を負ってしまい、最悪「夜逃げ」「家庭崩壊」「自

殺」等のケースがあります。

 これでは 何のために会社を起こしたのかわかりません。 

「経営者の個人保証に関しての具体的なガイド ライン」の内容としては、

 1.一定の場合には経営者の個人保証を求めない こと。

 2. 多額の個人保証を行っていても、事業再生や 廃業を決断した際に一定の生活費等(約400万 円)を残すことや自宅に住み続けられることなどを検討すること。

 3. 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額 は原則として免除すること。

今後は、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開に活用されること

を期待いたします。また、これから会社を起こして挑戦してみたい!という方はぜひ当事

務所にご相談下さい!!

★従業員からマイナンバーを取得する場合のQ&A 

 マイナンバー(個人番号)は、いよいよ10月から「通知カード」で通知され、平成28年1月から利用が始まります。税金や社会保障の手続きのために、会社は従業員のマイナンバーを取得する必要があります。

◆Q&A◆

Q.従業員等がマイナンバーの提供を拒んだ場合、どうすればいいですか?

A.「個人番号を記載することは、法令で定められた義務である」ということを周知し、従業員に対して個人番号の提供を求めることが必要になります。また、守らない従業員には社内で罰則等も決めている会社(懲戒解雇もあり)もあります。

Q.もうすぐ年末調整ですが、今年から従業員のマイナンバーを取得する必要がありますか?

A.いいえ。平成28年分の扶養控除等申告書を平成27年中に提出する場合は、個人番号を記載する義務はありません。もちろん、記載してもかまいません。

Q.年末調整で使用する扶養控除等申告書に記載される扶養親族のマイナンバーはどうするの?

A.従業員に自分の扶養親族のマイナンバーを記載してもらいます。会社は、扶養親族のマイナンバーを確認するまでは義務づけされていません。

Q.従業員からマイナンバーを取得する時には手続きは必要ですか?

A.取得する時は本人に利用目的を明示するとともに、本人確認を行う必要があります。

Q.どのように本人確認を行えばよいですか?

A.番号確認と身元確認が必要となります。

  ①個人番号カード

  ②通知カード+免許証など

  ③個人番号が記載された住民票+免許証など

   のいずれかの方法で確認します。なお、本人に相違ないことが明らかな場合は、身元確認は

   不要とすることも認められています。

★法人番号はどうするの?

 法人番号自体には、個人番号とは異なり利用範囲の制約がありませんので、どなたでも自由にご利用いただくことができます。原則インターネット(法人番号公表サイト)で公表されます。

 法人番号は主に税分野の手続きに利用されます。

★創業10年未満の会社の公共調達を支援します。

 創業10年未満の中小企業に対する官公需の受注機械の増大を図るため、中小機構は「ここから調達サイト(http://u10sme.smrj.go.jp)を公開し、登録の受付を8月から開始しました。

  国や公共団体等からの取引先候補の検索として利用されます。本サイトに登録した会社の商品を買いたい、または仕事を頼みたい、また入札に参加しませんか?と国や公共団体等から連絡が行くかもしれませんのでぜひご利用してみてください。

★マイナンバーに関する基礎Q&A

Q.マイナンバーって何?

A.マイナンバーとは、個人番号と法人番号があります。個人番号とは、住民票を有する全ての方に12桁の番号を付して、税金、社会保障、災害対策の分野で使用されます。この番号(マイナンバー)は、

一生使うものです。原則一生変更されません。

 また、法人番号については、13桁の法人番号が付され、税分野の手続きで利用することとなります。

Q.マイナンバーってそもそも何のために必要なの?

A.マイナンバー制度により、作業の重複などの無駄が削減され、行政の効率化・人件費削減が期待されます。もちろん、マイナンバーの導入は行政における効率性だけが理由ではありません。これまで様々な場面で必要だった住民票などの添付書類が不要になることで、私たちの負担も軽減されます。

さらに、これが最も重要な目的だと思いますが、マイナンバーにより収入がはっきりと分かることで、脱税や年金未納などが防止されます。

Q.いつから利用が始まるの?

A.マイナンバーは、個人ですと、平成27年10月以降に市区町村から「通知カード」で通知される予定となっており、平成28年1月から利用します。

 法人についても、平成27年10月以降に国税庁長からの書面で通知される予定となっております。

ここでのポイントは、

①文書で送られてきますので保管にご注意を!

②電話、メールでの連絡はありませんので、あやしい電話、メールにはご注意を!

Q.ほんとにだいじょうぶなの?

A.日本年金機構の情報漏えいが発覚する前から問題視されていた政府のセキュリティ面です。最終的には人が関ってくることですので情報漏えいリスクをゼロにすることはできないでしょう。罰則を強化します、と言っていますが、会社や個人がいくら気をつけたところで、今回の日本年金機構のようなことが起これば元も子もありません。

また、会社や個人でも、ついうっかりということもあると思います。さらには、悪用目的で利用するケースも出てくると思います。

「安心・安全に利用」するには、まだまだ課題が山積みといわざるを得ないでしょう。

その利用の注意点は、次月号で・・・!

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