★従業員からマイナンバーを取得する場合のQ&A
マイナンバー(個人番号)は、いよいよ10月から「通知カード」で通知され、平成28年1月から利用が始まります。税金や社会保障の手続きのために、会社は従業員のマイナンバーを取得する必要があります。
◆Q&A◆
Q.従業員等がマイナンバーの提供を拒んだ場合、どうすればいいですか?
A.「個人番号を記載することは、法令で定められた義務である」ということを周知し、従業員に対して個人番号の提供を求めることが必要になります。また、守らない従業員には社内で罰則等も決めている会社(懲戒解雇もあり)もあります。
Q.もうすぐ年末調整ですが、今年から従業員のマイナンバーを取得する必要がありますか?
A.いいえ。平成28年分の扶養控除等申告書を平成27年中に提出する場合は、個人番号を記載する義務はありません。もちろん、記載してもかまいません。
Q.年末調整で使用する扶養控除等申告書に記載される扶養親族のマイナンバーはどうするの?
A.従業員に自分の扶養親族のマイナンバーを記載してもらいます。会社は、扶養親族のマイナンバーを確認するまでは義務づけされていません。
Q.従業員からマイナンバーを取得する時には手続きは必要ですか?
A.取得する時は本人に利用目的を明示するとともに、本人確認を行う必要があります。
Q.どのように本人確認を行えばよいですか?
A.番号確認と身元確認が必要となります。
①個人番号カード
②通知カード+免許証など
③個人番号が記載された住民票+免許証など
のいずれかの方法で確認します。なお、本人に相違ないことが明らかな場合は、身元確認は
不要とすることも認められています。
★法人番号はどうするの?
法人番号自体には、個人番号とは異なり利用範囲の制約がありませんので、どなたでも自由にご利用いただくことができます。原則インターネット(法人番号公表サイト)で公表されます。
法人番号は主に税分野の手続きに利用されます。
★創業10年未満の会社の公共調達を支援します。
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