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★令和元年税制改正大綱

 与党 自由民主党・公明党により2019年度税制改正大綱が発表されました。
 本税制改正においては、消費税率10%への引き上げに伴う需要変動を平準化

 すべく、住宅や自動車に係る措置や、民法改正に伴う未成年者要件の変更や、

 相続税において新たに配偶者居住権の創設なども盛り込まれました。

 下記、主なものを紹介させていただきます。

 これについての詳細は、当事務所にお問い合わせ下さい。

①個人所得税関連

■住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の創設

■ふるさと納税制度の見直し

■仮想通貨の評価方法の明確化

■未婚ひとり親の個人住民税の非課税措置

②資産税関連

■個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の創設

■民法改正に合わせた未成年者要件の変更 

■民法(相続関係)の改正に伴う配偶者居住権等の評価方法、特別寄与料の取扱い

③法人税関連

■イノベーション促進のための研究開発税制の見直し(中小企業者等)

■中小企業者等に係る法人税の軽減税率の延長

■仮想通貨の仮想通貨の評価方法の見直し

④消費税関連

■自動車税・自動車取得税の見直し

■外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し    などなど

民法改正に合わせた成年要件の変更 

 民法改正により、2022年4月1日から成年年齢が国際平均に合わせて

 20歳から18歳へと引き下げられます。それに伴い日常生活や税制に

 おける成年の要件も変更されます。

〇日常生活における主な変化

(18歳に変わるもの)

・選挙権 ・契約責任 ・刑事罰 ・結婚年齢

(20歳のままのもの)

・飲酒、タバコ ・公営ギャンブル

〇相続税未成年者控除 

20歳未満⇒18歳未満 

未成年者が従前満20歳になるまでの年数1年につき10万円控除できます。

〇贈与税受贈者 

20歳以上⇒18歳以上 

相続時精算課税等の優遇措置が使えます。

契約責任を20歳以上ではなく18歳以上に変えることにより、大きく変化すると

思われます。成人式も変わるのでしょうか?

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