★年末調整に関する基礎Q&A
Q.年末調整の対象者は?
A.原則として「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方で、年末まで勤務している方が対象となります。ただし、給与の総額が2000万円を超える方などは対象外となり、確定申告をしなければなりません。
Q.年の中途で入社した方がいる場合は?
A.入社前に、他の会社で給与を受け取っていた場合は、前の会社の給与を含めて年末調整をします。(前職の源泉徴収票などでご確認お願いします。)
Q.確定申告をする場合は、年末調整をしなくてもいいの?
A.給与以外の所得がある場合などで、確定申告をする場合についても原則年末調整を行います。(ただし、給与総額が2000万円以下の場合です。)
Q.別居している親族は扶養控除の対象になりますか?
A.常に生活費や療養費を送金しているなどといった、本人と生計を一にしている場合は対象になります。
Q.控除対象親族が年の途中で亡くなった場合は?
A.配偶者控除や扶養控除はその年の12月31日の現況で判定しますが、年の途中でお亡くなりになられた場合は、その時点で判定するため、控除の対象となります。
Q.親の後期高齢者医療保険料が、年金額から引かれて徴収されていますが、親は扶養なので、私の社会保険料控除の対象となるの?
A。残念ながら、あくまで支払った方に社会保険料控除が適用されます。たとえば、社会保険料がお母様の公的年金から直接引かれて特別徴収されている場合、その社会保険料を支払ったのはお母様になります。したがって、質問者様の社会保険料控除の対象にはなりません。
★平成24年分の平均給与は408万円
「平成24年分民間給与実態統計調査(国税庁)」によると、1年を通じて勤務した給与所得者は、4556万人(男性 2726万人 女性 1829万人)で、その平均給与は408万円(男性 502万円 女性 268万円 平均年齢 44.9歳)でした。
給与階級別分布では、300万円超400万円以下が、819万人(18%)で最も多く、次いで200万円超300万円以下が780万人(17.1%)となり、年収400万円以下が全体の約6割を占めています。
なお、会社の規模別の平均給与をみてみると、従業員10人未満の会社では、322万円(男性 395万円 女性 236万円)、10人〜29人の会社では377万円(男性 450万円 女性 263万円)となっています。
★割に合わない「税金の滞納」
国税庁によると、平成24年度の国税の滞納残高は前年度比6.7%減の1兆2702億円で、14年連続で減少しました。また、新規発生滞納額は5935億円で、そのうち消費税が、半分を超える3180億円となっています。
税金を滞納すると「延滞税」として高金利のペナルティー(最高年14.6%)が課せられるだけでなく、銀行や信用保証協会から借入の審査の際に除外されたり、差し押さえを受ける場合もありますので、資金繰りに留意してなるべく滞納をしないようにしましょう。