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★年末調整に関する基礎Q&A

Q.年末調整の対象者は? 

A.原則として「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方で、年末まで勤務している方が対象となります。ただし、給与の総額が2000万円を超える方などは対象外となり、確定申告をしなければなりません。

Q.年の中途で入社した方がいる場合は?

A.入社前に、他の会社で給与を受け取っていた場合は、前の会社の給与を含めて年末調整をします。(前職の源泉徴収票などでご確認お願いします。)

Q.確定申告をする場合は、年末調整をしなくてもいいの?

A.給与以外の所得がある場合などで、確定申告をする場合についても原則年末調整を行います。(ただし、給与総額が2000万円以下の場合です。)

Q.別居している親族は扶養控除の対象になりますか?

A.常に生活費や療養費を送金しているなどといった、本人と生計を一にしている場合は対象になります。

Q.控除対象親族が年の途中で亡くなった場合は?

A.配偶者控除や扶養控除はその年の12月31日の現況で判定しますが、年の途中でお亡くなりになられた場合は、その時点で判定するため、控除の対象となります。

Q.親の後期高齢者医療保険料が、年金額から引かれて徴収されていますが、親は扶養なので、私の社会保険料控除の対象となるの?

A。残念ながら、あくまで支払った方に社会保険料控除が適用されます。たとえば、社会保険料がお母様の公的年金から直接引かれて特別徴収されている場合、その社会保険料を支払ったのはお母様になります。したがって、質問者様の社会保険料控除の対象にはなりません。

★平成24年分の平均給与は408万円

 「平成24年分民間給与実態統計調査(国税庁)」によると、1年を通じて勤務した給与所得者は、4556万人(男性 2726万人 女性 1829万人)で、その平均給与は408万円(男性 502万円 女性 268万円 平均年齢 44.9歳)でした。

 給与階級別分布では、300万円超400万円以下が、819万人(18%)で最も多く、次いで200万円超300万円以下が780万人(17.1%)となり、年収400万円以下が全体の約6割を占めています。

 なお、会社の規模別の平均給与をみてみると、従業員10人未満の会社では、322万円(男性 395万円 女性 236万円)、10人〜29人の会社では377万円(男性 450万円 女性 263万円)となっています。

★割に合わない「税金の滞納」

 国税庁によると、平成24年度の国税の滞納残高は前年度比6.7%減の1兆2702億円で、14年連続で減少しました。また、新規発生滞納額は5935億円で、そのうち消費税が、半分を超える3180億円となっています。

 税金を滞納すると「延滞税」として高金利のペナルティー(最高年14.6%)が課せられるだけでなく、銀行や信用保証協会から借入の審査の際に除外されたり、差し押さえを受ける場合もありますので、資金繰りに留意してなるべく滞納をしないようにしましょう。

★消費税の転嫁対策特別措置法のポイント

 消費税引き上げにあわせ「消費税還元セール」を行ってもだいじょうぶですか?

 ⇒消費税に関連するような形での、つまり「消費税」という言葉を使った表現で宣伝や広告を行うことは、転嫁対策特別措置法で禁止される表示にあたります。

 消費税と関連づけた安売り宣伝や広告は、平成25年10月1日から禁止されます。

Q.「消費税」と言わなければいいのですか?

A.「消費税」という言葉を使わない表現については、宣伝や広告の表示全体から消費税を意味することが客観的に明らかな場合でなければ、禁止される表示にあたらないとされています。

 ただし、「消費税」といった文言を含まない表現であっても、「増税分3%値下げ」、「税率引上げ対策、8%還元セール」など、「増税」又は「税」といった文言を用いて実質的に消費税分を値引きする等の趣旨の宣伝や広告を行うことは、禁止される表示に該当します。

Q.どういう表現ならよいのですか?

A.原則として「消費税」「税」「増税」という言葉が入らなければOKということです。「3%値下げ」「春の生活応援セール」などはかまわない、という見解を示しています。政府は法案成立後に、さらに具体的な事例を盛り込んだガイドラインを公表するそうです。

 事業者が違法な宣伝広告を行った場合には、特定事業者が転嫁拒否等の行為を行った場合と同様に、公正取引委員会による指導・助言、勧告・公表等の取締りが行われます。事業者にとって、違反行為が公表されれば、企業イメージ・信用が著しく低下しますので、宣伝や広告を行う際には、違法な表示にならないように注意しましょう。

★自動車保険 事故に厳しく。10月から値上げ

 自動車保険の契約者には1〜20の等級が割り当てられています。等級が上がれば上がるほど保険料は安くなり、無事故なら、翌年に1等級上がり、保険料は安くなる一方で、事故を起こせば3等級下がり、保険料が高くなります。

 ところが、今回の制度改定により、自動車事故を起こした保険契約者は、事故後3年間は、従来よりも割高な保険料を負担する事になりました。現行制度に比べ、最大5割超の値上げになるとも言われており、自動車保険の見直しに非常に大きな影響が出ると予想されます。

 今後もさらに値上げが行われる可能性があるとのことですので、月並みな表現ではありますが、今まで以上に安全運転を心がけ、事故を起こさないように社員ひとりひとり徹底をすることが、保険料アップから会社を守るための最善の策になります。

★消費税の転嫁対策特別措置法のポイント

安倍首相による消費税増税の最終判断が迫るなか、来月から施行される転嫁対策特別措置法のガイドラインが公表されました。

〜消費税の転嫁対策特別措置法のポイント〜

①     消費税の転嫁拒否等の行為(減額、買いたたき等)の禁止

②     消費税に関連するような形での安売り宣伝や広告の禁止

③     「総額表示」義務が緩和され、「外税表示」「税抜価格の強調表示」が認められる。

④     中小企業が共同で価格転嫁すること(転嫁カルテル)や表示方法を統一すること(表示カルテル)が認められる。

⑤     国民に対して広報、通報者の保護、態勢の整備が国等の責務として明確化

  転嫁対策特別措置法は、平成25年10月1日から施行され、平成29年3月31日まで適用される時限立法です。

★取引先から「消費税引き上げ分を値引きしてくれ」と要請されたらどうしますか?

 上記にあるように消費税の転嫁対策拒否等の行為(減額・買いたたき等)を取り締まる法律が、平成25年10月1日から施行され、以下の4つの行為が禁止されます。

〈禁止される行為〉

①     減額または買いたたき

②     購入の強制もしくは役務の利用強制、または不当な利益提供強制

③     税抜き価格での交渉の拒否

④     報復行為

  転嫁拒否等の行為を行った場合、公正取引委員会による指導・助言、勧告・公表等の取締りが行われます。

  悪質な違反は、公正取引委員会が「勧告・公表」等を行います。悪質な違反行為が公表されれば、企業イメージ・信用が著しく失われます。

〜様々な相談窓口が設置されています。〜

○公正取引委員会事務総局取引部

電話番号:03−3581−3379

○中小企業取引ホットライン(中小企業庁)

電話番号:03−3501−7061

○下請かけこみ寺

下請取引の適正化を目的に経済産業省、中小企業庁が全国48か所に設置した、従来からある相談窓口です。

電話番号:0120−418−618

オリンピックに関連した広告表現にご注意を!

 オリンピック・パラリンピックの東京開催が決定しましたが、これに絡めた広告表現などはJOCから警告を受ける可能性があります。

 オリンピックに関連する五輪マーク、エンブレム、マスコット、「がんばれ!ニッポン!」というスローガンなどは、IOCやJOCが知的財産を所有しており、スポンサー企業のみが使用できるということです。

★消費税の経過措置通達が公表されました!

  国税庁から「消費税率引き上げ前後の経済混乱はできるだけ避ける」ことを目的とした経過措置(8%税率引き上げ後においても5%税率適用)が発表され、現在主だった経過措置には、以下のようなものがあります。

①  旅客運賃等に関する経過措置 

 平成26年4月1日以降に行う旅客運賃、映画等の入場料金に対する対価で、政令で定めるものを平成26年4月 1 日前に領収している場合は5%税率を適用します。

②  電気料金等に関する経過措置

 平成26年4月1日前から継続して供給し、または提供しているもので、平成26年4月30日までの間の料金は5%税率を適用します。

  請負工事等

 平成25年9月30日までの間に締結した工事(製造を含みます。)に係る請負契約(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウエアの開発等に係る請負契約を含みます。)に基づき、平成26年4月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における当該課税資産の譲渡等の料金は、5%税率を適用します。

    →ここでのポイントは平成25年9月30日までに締結された請負工事のみが5%税率の対象となるという点です。

    ☆実務上は、平成25年10月1日以降に締結される請負契約で引き渡しが、平成26年4月1日以降になるものについて   は、契約書の売買代金に関連して消費税額を記載する場合には注意が必要です。

    ☆新たに、「消費税の転嫁拒否等の行為(減額、買い叩き等)」を取り締まる法律が成立され、平成25年10月1日から施   行されます。

資産の貸付けに関する経過措置 

 平成25年9月30日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、平成26年4月1日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合における、平成26年4月1日以後行う当該資産の貸付けの料金は、5%税率を適用します。

 今後、消費税に引き上げが現実的になってまいりますが、このような経過措置は、「消費税率引き上げ前後の経済混乱はできるだけ避けるのが目的」とのことです。消費税アップ予定日の半年前から、消費税引き上げ対策が講じられているのが最大のポイントです。

代表社印・銀行印の管理は厳重に!

 代表社印とは、代表者が法務局に届け出た印鑑です。役員変更(代表取締役を含む)、会社名変更、公正証書作成、不動産の売買などに使います。

 銀行印とは、銀行取引に使い、預金の引出しのほか、手形や小切手の振出しに使用します。

 代表社印は、印鑑カードとあわせて社長様(代表者)が保管することが望まれます。

 また、もし印鑑を盗難や紛失したときは、すぐ法務局や取引銀行に届け出て無効にしたほうが安全です。

少額投資非課税制度(NISA)のQ&A

 円安などにより株式相場が大きく上昇していますが、上場株式等の売却益や配当等に適用される軽減税率10%は今年で廃止されます。来年からは20%になります。それと共に、少額非課税制度が導入されることとなりました。

Q.少額投資非課税制度(愛称NISA)とはどのような制度ですか?

A. 平成26年〜平成30年に証券会社などで少額投資非課税口座を開設し、上場株式や投資信託等に投資した場合、売却益や配当等が非課税となる制度です。

Q.非課税となる金額はいくらですか?

A.非課税口座で投資できる限度額が年間100万円となり、期間は5年間です。たとえば、平成26年に上場株式を100万円分買った場合、平成30年までの5年間に生じた売却益や配当等は、全額非課税となります。

 なお、平成26年から毎年100万円ずつ投資した場合、平成30年時点で最大500万円の非課税

投資になります。

Q.非課税口座は複数の銀行でつくれますか?

A.いいえ、つくれません。1人1口座となり、複数の銀行ではつくれません。

Q.非課税口座での年間投資額が50万円の場合、翌年に未使用分50万円を繰り越すことはできますか?

A.いいえ、繰り越すことはできません。

Q.非課税口座で売却損となった場合、特定口座との利益と相殺はできるの?また、損失を翌年に繰り越すことはできるの?

A.いいえ、できません。売却益は非課税となる一方、損失はないものとされるため、他の利益との相殺はできません。

Q.非課税期間終了後はどうなりますか?

A.5年後は100万円を限度に非課税枠に移行することもできます。

交際費が800万円まで全額経費になります

 改正前は、中小法人が支出した交際費について損金として認められるのは限度額600万円(定額控除限度額)までで、しかもそのうち10%は損金として認められておりませんでした。改正後は、定額控除限度額が800万円に引き上げられ、その全額が損金として認められることとなります。
 この改正は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度において支出した交際費等の額に適用されます。

人事異動後の税務調査に備えましょう! 

 7月10日に、国税職員(税務署)の定期人事異動が発令されました。3分の1以上の職員が異動するといわれており、平成25事務年度がスタートします。

 新体制のもとで税務調査も始まりますので、いつ来られても対処できるよう帳簿や領収書、契約書など証拠書類を整理しておくことをおすすめします。

 税務調査は、原則電話により事前通知が行われます。あわせて顧問税理士にも通知されます。

 正当な理由があれば、日時等を変更することも可能ですので、まずは顧問税理士にご相談を!

所得拡大促進税制に関するQ&A

Q.どのような制度ですか?

A.平成25年4月〜平成28年3月に開始する事業年度(個人事業主は平成26年〜平成28年)において、国内雇用者の給与等支給額を増加させ、以下の①〜③の要件を満たした場合、支給増加額の10%を税額控除できます。

 ①給与等支給額が基準事業年度と比べ5%以上増加。

 ②給与等支給額が前事業年度を下回らない。

 ③平均給与等支給額が前事業年度を下回らない。

 ただし、控除額は法人税額(個人は所得税額)の10%(中小企業等は20%)が限度となります。

Q.適用する場合には事前に認可や届出が必要?

A.事前の手続きは必要ありません。ただし、確定申告書に支給増加額などを記載した書類の提出が必要となります。

■所得拡大促進税制のイメージ 

  給与等を5%以上増額する等  ⇒    増加額の10%の税額控除

☆この制度は、下記の「雇用促進税制」等との選択適用となります。

■雇用促進税制のイメージ

 当期末の雇用者数が前期末の雇用者数に比して、10%以上増加していること等

     ⇒  増加雇用者数1人当たり20万円の税額控除

         (平成25年4月1日以降に事業年度が始まる法人は40万円)。

    ※ただし、この制度は一定期間内に事前にハローワークに届出をし、かつその確認を受けなければ

      いけません。また、雇用者増加数が5人以上(中小企業等は2人以上)でない場合には受けることができません。

孫への贈与「教育信託」がヒット 

 今年4月から、祖父母等が孫等に教育資金を一括贈与した場合の非課税制度がスタートしましたが、信託大手4行の申し込み状況(5月末時点)では、約1万件の申し込みがあり、約700億円に達しています。

 同制度は、取扱金融機関で口座開設等を行うことで利用でき、入学金や授業料など学校等に直接支払う費用は1500万円まで、塾や習い事など学校等以外に支払う費用は500万円まで、贈与税がかかりません。

 なお、口座契約の終了時点(受贈者が30歳になった場合)での残額には、贈与税がかかってまいります。

★税務署から「お尋ね」や「来署依頼」が・・・

 税務署では提出された所得税の確定申告書について正否を確認していますが、単純な記載や計算ミス、添付書類の不備、申告漏れの疑いがあれば、電話や書面でお尋ねをする場合があります。また、関係書類を持参して来署をお願いしてくる場合もあります。

 この時期の、お尋ねや来署依頼は、「簡単なお尋ね」程度と思われますが、当事務所にぜひ一度ご相談下さい!

教育資金一括贈与の非課税措置Q&A 

Q 教育資金の一括贈与に係る非課税措置とは?

A 祖父母等(受贈者の直系尊属)が子や孫(30歳未満)に教育資金を一括して贈与する場合、受贈者ごとに1500万円(学校等以外に使われる金銭は500万円)まで贈与税が非課税となる措置が、平成25年度税制改正で創設されました。

Q この制度が適用される期間はいつからいつまでですか?

A 平成25年4月1日から平成27年12月31日までに行う贈与が対象となります。

Q 贈与する方法は?

A 銀行において専用口座を開設し、贈与する教育資金を預入等します。払い出しの際は、教育資金に充てたことがわかる書類(学校等からの領収書など)を期限までに銀行に提出してください。

Q 贈与する子や孫が複数いる場合は?

A お一人につき1500万円までが非課税です。つまり孫が2人いる場合は3000万円まで非課税で贈与することができます。

Q 1人の孫に対し、贈与する側が複数となっても大丈夫ですか?

A 1人の子や孫に対し、贈与する金額の合計が1500万円以内であれば複数の方からのお申し込みも可能です。

Q 一度に贈与しなければならないの?

A いいえ。複数回に分けて贈与することも可能です。

Q 祖父母から孫への贈与だけが対象なの?

A 祖父母からだけでなく、直系尊属(たとえば、曾祖父母、父母)であれば対象となります。養父母も含まれます。ただし、叔父、叔母、兄弟からの贈与は対象外です。

Q 子や孫は何歳まで非課税なの?

A 30歳になるまでです。

Q 子や孫が30歳になった時点で、まだ口座に残高がある場合はどうなるの?

A 残額に対して、子や孫に贈与税が課されます。

Q 教育資金とはなんですか?

A 学校等に対して直接支払われる金銭で、たとえば入学金、授業料、保育料、施設整備費などです。

Q 「学校等」とは?

A 学校教育法上の幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、大学院、専修学校、外国の教育施設のうち一定のもの、認定こども園などです。

Q 「学校等以外に支払われる金銭」とは?

A 学習(学習塾、家庭教師、そろばん等),スポーツ(スイミングスクール、野球、サッカー等)、文化芸術活動(ピアノ、絵画、バレエ等)、教育向上のための活動(習字、茶道等)の指導に対して支払う月謝などがあげられます。また、学校等で使用するものであっても業者等に支払いがなされる場合(教科書、給食費、修学旅行費など)も1500万円までの非課税枠の対象にはなりません。その場合には、500万円までが非課税となります。 

※ただし、これらの費用の支払いについては、教育のために支払われるものとして社会通念上相当と認められるものに限りますので、ご注意ください。

平成25年度税制改正が成立

 3月29日に平成25年度税制改正が可決・成立しました。本年4月(または4月以降開始事業年度)から適用が開始される改正は、以下の通りです。

 なお、所得税の最高税率引上げ(所得4千万円超は税率45%)や、相続税の基礎控除引下げ(3千万円+600万円×法定相続人数)、事業承継税制の要件緩和などの改正は、主に平成27年から適用されます。詳しい内容につきましては、次月以降にご紹介させていただきます。

◆4月から適用される主な税制改正◆

(教育資金の贈与に係る非課税措置)

 直系尊属や孫などの教育資金に充てるために金銭等を拠出し、金融機関に信託等をした場合、受贈者1人につき1500万円まで贈与税が非課税となります。

(中小法人の交際費課税の特例の拡充)

中小企業、資本金1億円以下の法人等、が支出する800万円以下の交際費が全額損金算入可能となりました。現行では、600万円以下の部分につき、10%相当額を損金不算入とされております。※ 適用期間は平成25年4月1日から平成26年3月31日までに開始した事業年度です。

(国内設備投資促進税制の創設)

 国内の生産設備投資額を前年度と比較して10%超増加させる等をした場合、新たに取得等をした機械・装置について、30%の特別償却の特別償却または3%の税額控除ができます。

(所得拡大促進税制の創設)

 国内雇用者に支給する給与等を基準年度と比較して5%以上増加させる等をした場合、支給増加額の10%を税額控除できます。なお、雇用促進税制等とは選択適用となります。

(雇用促進税制の拡充)

 税額控除の限度額を増加雇用者数1人当たり40万円に引き上げます。

新入社員をはじめ知っておきたい印紙税

 領収書や契約書、手形など一定の文書には印紙税が課せられるため、作成者は定められた金額の収入印紙を貼り、消印します。貼り忘れや消印をしていない場合には、過怠税が課せられますので注意しましょう。(契約書等の効力は有効です。)

 なお、領収書や契約書については、消費税額を区分記載する等により、税抜き価格で印字税を判定することができます。

 たとえば、領収書は、記載金額3万円以上が課税対象(来年の平成26年4月からは、5万円以上に改正)ですが、税込31.290円の場合、「31.290円 うち消費税額1.490円」と記載すれば、税抜き29.800円で判定され、印紙税は課せられません。

財政状況の把握や経営計画がますます重要に!

 中小企業金融円滑化法は先月末で終了となりましたが、政府は金融機関に融資姿勢を変えないことを要請し、検査・監督を通じて徹底する方針です。

 また、条件変更しても不良債権とならない要件(原則5年以内に経営再建が達成される経営改善計画がある場合等)は継続されます。

 今後の中小企業支援は、経営改善に軸足が移ることとなりますので、自社の財務状況の把握や経営計画の策定がますます重要となります。

確定申告の誤りに気が付いた場合などのQ&A

 申告期限後、誤りに気が付いた場合は?

 納める税金が多かった場合や還付される税金が少なかった場合は、「更正の請求」を行うことで、税金が還付されます。更正の請求ができる期間は原則、申告期限から5年以内です。

 一方、納める税金が少なかった場合や還付される税金が多かった場合は、「修正申告」を行い税金を納めます。そのさい、延滞税(年約4%〜14.6%)の納付も必要となってきます。なお、税務署の指摘を受けて修正申告をしたときは、さらに過少申告加算税(年10%または15%)がかかります。

 期限内に税金を納付をしなかった場合には?

A 納税期限は、申告書の提出期限と同じ3月15日ですが、期限内に納付をしていなかった場合には、完納した日までの期間について、延滞税(年約4%〜14.6%)がかかってきます。

 なお、所得税と贈与税には「延納」の制度があり、所得税の場合は、納税額の1/2以上を期限内に納付することで、残りの税額の納期限を5月31日まで延長できます。この「延納」を利用する場合は、申告書の「延納の届出」欄に延納する金額を記載し、申告期限までに提出する必要があります。ただし、延納期間中は、利子税(年約3%〜)がかかりますのでご注意を・・・!

 申告書を3月15日に郵送しましたが間に合いますか?

 申告書を提出する際には、期限までに税務署に届いていなくても、郵便局での「消印日付」=「提出日付」とみなされます。

 期限日中までに、郵便局に持ち込めば期限には間に合ったことになるのです。ただしこの場合には、簡易書留などで証拠を残しておく必要があると思います。宅配便の場合は、税務署に到着した日が提出日となるので、注意が必要です。

震災関連保証は適用期限を1年延長

 東日本大震災の被害を受けた中小企業を対象に信用保証協会が借入額を100%保証する「東日本大震災復興緊急保証」及び「災害関係保証」は、今月末が適用期限となっていましたが、1年間延長(平成26年3月31日まで)されることが、閣議決定されました。

 ただし、東日本大震災復興緊急保証については、特定被災区域内(岩手、宮城、福島の全域。青森、茨木、栃木、埼玉、千葉、新潟、長野の一部)に事業所を有する中小企業が対象となります。

災害等に備えて事業継続計画の作成を

 東日本大震災から今月で2年となります。自然災害などは未然に防ぐことはできないかもしれませんが、事前対策によって、被害を最小限に減らすことや、事業をできるだけ早く復旧させることは可能かと思われます。

 緊急事態が発生した場合に備えて、最優先で復旧させる事業の選択や、社員間の連絡方法、取引先との事前協議、事業に必要な資産についての代替策を用意・検討するなどについて、もう一度みなさんで話合われてはいかがでしょうか?

平成25年税制改正大綱決定!!

 平成25年1月24日、政府与党(自民党・公明党)は「税制改正大綱」を決定しました。年末に政権が交代したため、例年より約1カ月遅れの決定となりました。

企業に関する主な改正案は・・・

○中小法人に係る交際費等の損金算入特例の緩和

 控除限度額を800万円(現行600万円)に引き上げるとともに、10%の損金不算入措置を廃止し、全額損金算入とします。

 ※中小法人とは、期末資本金額が1億円以下の法人などをいいます。

○国内設備投資促進税制の創設

 国内の事業の用に供する生産設備の投資額を前年度より10%超増やすなどをした場合、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除が選択適用できます。

○雇用促進税制の拡充

 税額控除の限度額を増加雇用者数1人当たり40万円(現行20万円)に引き上げます。

○所得拡大促進税制の創設

 国内の雇用者に支給する給与などを前事業年度より5%以上増加させた場合、その増加額の10%を税額控除できます。

○事業承継税制の要件緩和

 親族以外の方に事業を承継する場合も対象とします。また、雇用維持要件について、現行の毎年ではなく、5年間の平均で8割以上に緩和するなどの見直しを行います。

○研究開発税制の拡充

 控除税額の上限を法人税額の30%(現行20%)に引き上げます。

○印紙税の非課税要件の緩和

 金銭または有価証券の受取書のうち、記載金額5万円未満(現行3万円未満)には、印紙税が課されません。

円滑化法終了に伴い重要となる改善計画

 中小企業円滑化法は、来月3月末で期限を迎え終了となる予定です。

 全国商工会連合会が実施した調査(おもに20人以下の中小企業2327社)では、約半数が同法に基づく返済猶予などの条件変更を行っており、終了後の影響については7割超が資金繰りの悪化や倒産の懸念があると回答しています。

 金融庁では、各金融機関に対して「同法終了後も経営改善計画書を作成し、改善が見込まれる場合には不良債権扱いにしない方針を継続し、条件変更には引き続き対応すること」を求めていますので、今後は、具体的な経営改善計画書の策定と計画の実行がますます重要となってきます。

確定申告の還付申告は何年前までOK

 確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成20年分については、平成25年12月31日まで申告することができます。
 同様に、平成24年分の申告は、平成25年1月1日から平成29年12月31日まですることができます。

税務調査の手続きの改正 今月からスタート!

 平成23年度税制改正において、税務調査手続の明確化等を内容とする国税通則法の改正が行われました。原則として平成25年1月1日以後に開始する調査から適用されます。税務署等が、原則として事前通知を行うこととして、従前の取扱いを法律上明文化することとされました。ですが、調査手続に関する従来の取扱いを法令上、明確化するものであり、基本的には税務調査が従来と比べ大きく変化することはありません。

 と書きましたが、大きく変わるところがひとつあります。

 それは、「事前通知」です。通知される内容は、

○ 開始日時
○ 開始場所
○ 調査の対象税目
○ 調査の対象期間

○ 調査の対象となる帳簿書類その他物件

などが明確化されました。クリアになることは喜ばしいことですが、ここで問題があります。
 今までは、顧問税理士に連絡が行って、そして顧問税理士から、納税者である会社や個人に連絡をしておりました。そして、都合のいい日程を顧問税理士を通して税務署に返答することが一般的でした。

 つまり、納税者である会社や個人は、税務署から直接には調査の連絡を原則受けることがありませんでした。

 それが、今年からは直接納税者にも通知が行くことになります。もちろん顧問税理士にも同じ連絡が行きます。日程の調整は今と変わらずできますので、ご安心ください。まず顧問税理士と相談して、都合のよい日程に決めることができます。ただ、顧問税理士とは税務代理権限証書(=委任状)を提出している場合をいいますのでご注意を!!

 税務署からの電話を突然受けると、なにも問題はないとしても、警察の取り調べを受けたような憂鬱な気分になりますよね。

2013年ヒット予測ランキング

 月刊情報誌「日経トレンディ」が「2013年ヒット予測ランキング」を発表しました。

ベスト10は以下の通り・・・

1 位 日本流ロングトレイル

2 位 「抗ロコモ」ギア&フード

3 位 手のひらタブレット

4 位 新・希少糖ドリンク

5 位 でぶ犬予防サービス

6 位 ななつ星/サン・プリンセス

7 位 七変化ウォーターフレーバー

8 位 イタリア・アート

9 位 ノンアル珍味

10 位 “ブランド香水”ミニ柔軟剤

  2013年は「楽しい健康」がキーワードとのことです。

※平成25年度税制改正大綱が24日に公表されました。なお、税制改正大綱というのは改正案ですので、3月の国会で決定されるまでは成立しませんのでご注意ください。内容につきましては次月号以降でお知らせいたします。

今年も宜しくお願いします!

2012年ヒット商品ベスト10!

 2012年11月1日、月刊情報誌「日経トレンディ」が「2012年ヒット商品」を

発表しました。

このランキングは2011年10月から2012年9月の間に発売された製品・サービスを

対象とし、「売れ行き」「新規性」「影響力」の3 項目に沿って日経トレンディが独自に判定したものです。

ベスト10は以下の通り・・・

1位 東京スカイツリー

2位 LINE

3位 国内線LCC

4位 マルちゃん正麺

5位 フィットカット カーブ

6位 JINS PC

7位 おさわり探偵 なめこ栽培キット

8位 キリン メッツ コーラ

9位 街コン

10 位 黒ビール系飲料

1位となったのは「東京スカイツリー」でした。

2012年は「前向き」「革新」がヒット、2013年は「楽しい健康」がキーワードとのことです。

『稼ぐ経営者』ランキング 

 日経ビジネスに『稼ぐ経営者』ランキングが発表されました。

対象は上場している会社の経営トップです。ご参考までに・・・(敬称略)。

1位 御手洗 冨士夫(キャノン)

2位 宮内 義彦(オリックス)

3位 孫 正義(ソフトバンク)

4位 柳井 正(ファーストリテイリング)

5位 稲葉 善治(ファナック)

6位 内藤 晴夫(エーザイ)

7位 永守 重信(日本電産)

8位 山田 昇(ヤマダ電機)

9位 永山 治(中外製薬)

10位 井上 礼之(ダイキン工業)

来年から始まる復興特別所得税Q&A

 来年1月から個人に対して復興特別所得税が課せられることになります。

Q 復興特別所得税の対象となるのは?

A 個人に対する所得が対象となり、給与所得者の場合は支払を受ける給与等から復興特別所得税が源泉徴収されます。

 また、税理士等の報酬などや、金融商品から生じた利益なども対象です。

Q 復興特別所得税が課せられる期間は?

A 平成25年1月1日から平成49年12月31日に生じた所得について、所得税額×2.1%が追加的に課せられます。

Q 平成24年の未払給与を平成25年に支払った場合、復興特別所得税の源泉徴収は必要?

A 平成24年に支払いが確定している給与は、平成24年の所得となるため、支払いが平成25年になったとしても、復興特別所得税の源泉徴収は必要ありません。

Q 今年12月に請求のきた報酬を、翌年1月に支払った場合は?

A 12月時点で報酬を支払うことが確定しているため、復興特別所得税の源泉徴収は必要ありません。

どうぞよいお年をお迎え下さい!

★年末調整に関するQ&A

  年末調整の時期が近付いてまいりました。年末調整とは、毎月の給与等から源泉徴収をした所得税の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税額との差額を精算するものです。

さて今年の改正点は・・・?

【介護医療保険料控除の新設】

  平成24年1月1日以後に生命保険会社などと締結した新契約のうち介護・医療保障を内容とする支払保険料等について、介護医療保険料控除(適用限度額4万円)が設けられました。

   保険料控除の合計適用限度額は、現行10万円から12万円に拡大していますが、逆に、新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ4万円なので注意が必要です。

【現在契約中の保険と新契約(平成24年加入)の両方に加入している場合は?】

  控除額は、旧契約(一般と個人)で最大10万円+新契約4万円=14万円となりますが、控除の限度額は、12万円に調整されます。

◆Q&A◆

 給与の対象が月末締め翌月10日払いの場合、12月分の給与は対象となる?

 12月分は1月10日に支払われることになり、翌年の収入になることが確定しているため、今年の年末調整の対象ではありません。

 年の中途で退職した人は年末調整の対象となる?

 年の中途で退職した人については、原則年末調整の対象とはなりません。

 扶養親族等に該当するかを判定する上で、遺族年金は合計所得金額に含まれる?

 遺族年金や失業保険給付金など非課税とされる所得は、合計所得金額に含まれません。

今後ますます重要となる「下請法」

   毎年11月は下請取引適正化推進月間です。今年の標語は「下請法 知って守って 企業のモラル」です。

 下請法は、事業者の資本金規模と取引内容によって定められた下請取引に適用され、親事業者は下請事業者に対して、発注のつど、取引内容を記載した書面を直ちに交付することや、代金の支払い期日は、物品等を受領した日から60日以内に定めること等が義務付けられます。

 また、通常の対価に比べて著しく低い代金を不当に定めることや、下請に責任がないにもかかわらず代金を減額すること等が禁止行為となります。

 今後、消費税引き上げに伴う価格転嫁の問題もあり、下請法を理解することがますます重要となります。

保険料控除証明書は大切に保管を 

  保険会社から、「保険料控除証明書」が送られてくる時期になりました。

 年末調整や確定申告で保険料控除を受けるために必要となるので、

 大切に保管をお願いします。

  なお、生命保険料控除は改正により、今年以降に締結した保険契約について、

 「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、介護・医療保障を内容と

 する契約を対象とした「介護医療保険料控除」が新設されました。

  各4万円を限度に所得控除が適用されます。

  昨年までに契約した保険については、引き続き各5万円を限度に所得控除が

 適用されます。(ただし、合計限度額12万円まで。)

来月以降のセーフティネット保証について

○全事業種指定は、今月で終了

  セーフティネット保証5号は、業況が悪化している業種(国が指定)に属し、

 認定基準を満たした中小企業に対する融資について信用保証協会が

 100%保証する制度です。

  震災等の影響により、これまで全事業種が対象となっていましたが、

 この取扱いが今月末で終了し、11月以降は業況調査により改善したと

 判断された業種について指定から外されます。

○11月以降の指定業種は、現行の6割程度に

  これにより11月以降は、1133業種のうち686業種が指定業種(現行の約60%)

 となり、447業種が指定から外されます。

 生産・販売する商品、提供するサービスにより、細かく分けられ、指定業種が

 判断されることになりました。

  「自分の会社はどうなんだろう?」と思われた方は、一度当事務所まで

 ご相談ください!

10月1日からこう変わります!

  毎年、年度下半期のスタートとして10月1日は、改正法が施行される節目の日に

 なります。さて、今年10月1日に変わるのは・・・

○地球温暖化対策税(環境税)導入

 ガソリンなどの石油製品は1リットル当たり0.25円増税。

○最低賃金引き上げ

 千葉県・・・時給756円(8円引き上げ↑)

○国民年金の納付可能期間の延長

 さかのぼって納付できる期間を、過去2年から10年に延長(3年間の時限措置)。

○違法ダウンロードに刑事罰

 違法配信と知ってインターネットで音楽などをダウンロードした場合、

 2年以下の懲役または200万円以下の罰金。

○電気・ガス

 標準家庭で27〜153円の値上げ(中部電力を除く)。都市ガスは東京14円の

 値上げ。

○NHK受信料

 月額120円の値下げ。

○搭乗客の身体に触れる検査の開始

 テロ対策のため、国際線の搭乗客に抜き打ちでの身体接触検査を実施。

借換え等による住宅ローン控除の注意点 

 住宅ローン金利の引下げ競争が激しくなる中、借換え等を検討している方もいらっしゃると思います。しかし、ご注意を!借換え等をしたけれど住宅ローン控除が受けられなくなってしまった・・、というケースがございます。

○返済期間が10年以上であること等が要件

 金利や返済条件の有利な住宅ローンに借換えた場合でも、要件を満たせば控除の適用は継続できますが、借換えたローンの返済期間が、10年未満であれば、適用が受けられなくなりますので、注意が必要です。

○適用期間についての誤解

 続いて、住宅ローン減税の「再適用期間」に関する誤解にも触れておきましょう。住宅ローン減税が期間終了した後に借り換えした借入金に対しては、一切、住宅ローン減税は適用されないことはご存じでしょうか?というのも、新しい借入金に対するローン減税の適用期間は、借り換え前の残存適用期間を最長として計算することになっているからです。借り換えても、住宅ローン減税の適用期間は延長されませんのでご注意をお願いします。


銀行が魅力的な融資を勧めてきたときは?

 9月は銀行の中間決算月でして、銀行員もなんとか数字を上げたいと、融資提案をしてくるタイミングです。資金需要のタイミングや融資条件によっては、銀行からの融資提案を受け入れる社長様も多いと思います。

 もちろん、会社にお金を入れるということは、会社にとって必要なことです。ですが、あまりにも魅力的な金利、返済期間を呈示してきたときがあると思います。ここで冷静に考えてほしいのですが、企業にとって有利ということは、銀行にとって不利ということです。新規融資を実行したとしても、それだけで納得する銀行員は少ないはずです。

 銀行員は融資実行後、保険、投信、カードなどの付随取引を勧めてきます。これは、融資だけでは採算が合わない、あるいは、単に担当者のノルマ消化のためです。そこには、顧客目線での考え方はほとんどありません。

 ただ社長様の中には、融資を実行してもらったことに恩義を感じ、保険や投信につきあう方もいらっしゃいます。しかし、断りたかった社長もいらっしゃると思います。

国税の新規滞納額は消費税が53%

 国税庁の発表によると、法人税や消費税など税の滞納残高は、1兆3617億円(今年3月末時点)となり、13年連続で減少しました。

 また、平成23年度に発生した新規発生滞納額6073億円のうち、消費税が、3220億円と全体の約53%を占めており、増税が実施された場合、価格転嫁の問題などによる滞納の悪化が懸念されます。

 なお、税金を滞納した場合は、延滞税が課せられるほか、融資が受けられなくなったり、滞納が続けば財産を差し押さえられることもあります。

社会保障・税の一体改革関連法案が成立

 消費税増税法案や年金改革法案などを含む社会保障と税の一体改革関連法案が6月26日、衆議院を通過しました。ついで、8月10日の参議院本会議において可決・成立しました。

◆消費税率の引き上げ

 同法案の成立により、消費税率は、平成26年4月に8%、平成27年10月に10%と2段階で引き上げられることになります。ただし、税率引き上げに当たっては、努力目標として「平成23〜32年度の平均で名目3%、実質2%程度」とする景気条項が附則に書かれています。ですから、最終的な増税の判断は半年前の来年10月頃に行われる予定です。

 また、低所得者対策として、給付付き税額控除や複数税率の導入が検討されていますが、実現するまでの臨時的な措置として、8%引き上げ時に一定額の現金を配る「簡素な給付措置」が実施される予定です。

◆社会保険の適用拡大など年金に関する改正

 可決・成立した法案には年金制度に関する改正も含まれており、主な内容は下記の通りです。

○年金の受給資格期間の短縮(平成27年10月施行)・・・老齢基礎年金の受給資格期間を10年(現行25年)に短縮。

○短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大(平成28年10月施行)・・・従業員数501人以上の企業について、①週20時間以上②月額賃金8.8万円以上③勤務期間1年以上の要件を満たす短時間労働者に拡大(学生は適用除外)。

○遺族基礎年金の支給対象拡大(平成26年4月施行)・・・遺族となった父子家庭にも支給。

○産休期間中の保険料免除(2年以内に政令で定める日から)・・・厚生年金・健康保険等について産休期間中の保険料免除。

アフターサービス満足度ランキング 

 日経ビジネスで2012年版のアフターサービス満足度ランキングが発表されました。

・デジタルカメラ部門

(第1位)ニコン(最下位)富士フィルム

・パソコン部門

(第1位)エプソン(最下位)日本エイサー

・エアコン部門

(第1位)シャープ(最下位)東芝

・家電量販店

(第1位)ケーズデンキ(最下位)ヤマダ電機

・自動車部門

(第1位)レクサス(最下位)BMW

・損害保険部門

(第1位)損保ジャパン(最下位)JA共済

・銀行部門

(第1位)ソニー銀行(最下位)楽天銀行

中小企業金融円滑化法終了後はどうなる? 

 中小企業金融円滑化法が、来年3月に終了される予定です。中小企業金融円滑化法とは、中小企業や住宅ローンの借り手が金融機関に返済負担の軽減を申し入れた際に、できる限り貸付条件の変更(リスケジュール)等を行うよう努めることなどを内容とする法律です。

 それが、来年の3月に終了するということで銀行の中小企業への姿勢はどう変わっていくのでしょうか?最近、銀行の貸付条件の変更(リスケジュール)に対する姿勢が厳しくなった、という声をよく聞きますが、今のうちから対策をとっておく必要があります。

 また金融庁は、内閣府、中小企業庁と合同で、金融円滑化法終了にあたり、今後どのようにやっていくのか、その方針を4月20日に発表しています。

その発表された方針は次のとおりです。

①   金融機関によるコンサルティング機能の強化

②   企業再生支援機構等の機能及び連携の強化

③   その他経営改善等の環境整備

 ここで、注目すべきことに、銀行のコンサルティング機能の強化を、金融庁は銀行に求めているということがあります。

 しかし、政府が銀行に対して、コンサルティング機能を強化するように求めても、銀行の行員が、ただでさえ忙しい日常業務の中で、コンサルティング機能を発揮することは無理があるのではないでしょうか?おそらく銀行は、ごく一部の会社のみコンサルティング機能を集中させていく、と思われます。

 となると、それ以外の会社は、自力で、どう自分の会社を再生させていくか考えていかなければならない、ということになります。

 資金繰りなどのご相談がありましたら、当事務所へご相談ください。

税務署の新事業年度が始まりました。

 7月10日に、国税職員の定期人事異動の発令がありました。新体制での本格的な税務調査が始まりますので、帳簿書類などの整理をしておくことをおすすめします。

 最近、申告もれや所得隠しのニュースを目にしますが、「税務調査を強化していきますよ。」との当局からのメッセージではないかとも言われています。

 税務署からの「調査に伺いたいのですが・・・」という連絡があったときは、日時、担当部門、調査官の名前、目的を聞いてください。正当な理由があれば日時の変更をすることもできます。

御社は、電力不足の影響はございますか?

 今年も原発問題による電力不足が各地で予想されております。

 自社が、営業や製造、納品業務について電力不足の影響を受けるがどうかを検討しておくことも必要かと思われます。

 あと、自社には関係がないと思われていた電力不足の問題が、取引先には関係しており、その余波で影響を受ける、ということもたまにございますので、ご注意をお願いいたします。

 ★法人契約のがん保険の取扱いが見直しに

 かねてより税制改正のうわさのあった法人契約のがん保険ですが、2012年4月27日に国税庁から法人がん保険の取り扱いに関する税制改正が発表がされました。

ポイントは大きく分けて2つです。

○損金算入は支払保険料の1/2に

 法人を契約者とし、役員や従業員を被保険者とする終身保障のがん保険は、解約返戻金の返戻率が高いのにもかかわらず、支払った保険料を全額経費に入れてもよいため、節税や会社の万が一のための簿外資産形成の手段として利用されていました。しかし、その一方で保険期間が長期にわたるものの、保険期間の前半に中途解約した場合には多額の解約金が生じてくることとなり、最近では、解約返戻金の割合が高いものが見られるなどの節税商品が問題になっていました。

 通達の改正により、法人が支払った保険料の取り扱いが変わり、終身払込の場合、保険期間(加入時の年齢から105歳までの期間)の半分を経過するまでの期間については、各年の支払い保険料のうち1/2に相当する金額までしか経費に入れてはいけなくなりました。

○4月27日以後の契約から適用

 支払った保険料の1/2までしか経費にしてはいけませんよ、となる新たな取扱いは、平成24年4月27以後の契約に係るがん保険の保険料について適用されることになります。それ以前に契約した法人契約のがん保険は、従来どおり保険料の全額損金算入が継続されます。

 なお、保険契約の解約等において払戻金のないもの等は、支払った保険料を全額経費に入れることができます。

どうなる土用丑の日?

 ウナギが高騰しているそうです。原因は、ウナギの稚魚の「シラスうなぎ」が3年連続の不漁とのことです。漁獲量が減れば、価格も高騰します。シラスうなぎは、2006年には、1キロあたり約25万円でしたのが、現在では1キロあたり約200万円で取引されている、とのことです。 ウナギ専門店などの業界では、この価格が続けば商売が立ち行かなくなると深刻に懸念されています。早くも「土用のうなぎ」はもう庶民の口には入らないのでは?と心配されているとのことです。

公的懸賞金の税務上の取扱いは?

 先日、重大事件の容疑者が逮捕されましたが、この事件は「捜査特別報奨金制度(公的懸賞金)」の対象となっており、有力情報の提供者には1千万円が支払われることとなっているそうです。

しかし、この公的報奨金には、宝くじと違って税金がかかります。一時所得に該当し、他の給与所得や不動産所得など合わせて、所得税額を求めます。

消費税以外にも注目したい税制改革案

 閣議決定され国会に提出された税制抜本改革法案では、消費税の増税案ばかりが注目を集めていますが、他にも重要な改正案が含まれています。

○所得税の最高税率の引き上げ

現行:所得1800万円超は40%

→案:その上に所得5000万円超は45%

○相続税の基礎控除の引き下げ

現行:基礎控除5000万円+1000万円×法定相続人数

→案:基礎控除3000万円+600万円×法定相続人数。さらに、最高税率の引き上げ(55%)

○相続時精算課税制度に係る贈与者の年齢引き下げ(60歳)、受贈者の対象拡大(孫を追加)

○消費税の事業者免税点制度の見直し、中間申告制度の見直し。

定時株主総会の開催をされておりますか? 

 3月決算法人に限らず、定時株主総会(事業年度終了後2ヶ月以内に)を開催することとなっております。

 実際には議事録などを作成するだけで済ませる会社がほとんどですが、一部株主との間で万が一トラブルが生ずるかもしれない会社は、株主総会決議の無効を訴えられるおそれもありますので、株主総会を開催しておくことをお勧めします。

 あと、役員変更などもたまに忘れてしまう会社もありますのでご注意ください。

 また、議事録を作成しないで、役員給与の増額や役員退職金を支給すれば税務上否認される場合がありますので注意が必要です。

平成24年度税制改正が成立

 社会保障と税の一体改革に基づく消費税引き上げ法案の行方や、国会の混乱が注目を集める中、平成24年度税制改正が3月30日にギリギリで成立しました。

(※)なお、消費税率の引き上げ、相続税の基礎控除の改正や、所得税率引き上げなどを含む「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」は、同3月30日に閣議決定し国会へ提出されました。

(個人に影響する主な改正)

○高所得者への課税強化 増税

 給与収入が1500万円超の給与所得控除について、245万円で上限を設定。(25年分より適用)

○役員退職時の課税方法の見直し 増税

 役員としての勤続年数が5年以下の退職金について、2分の1課税を廃止。(25年分より適用)

○特定支出控除の範囲拡大 減税

 国家資格の取得費や勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費等)の特定支出が給与所得控除の2分の1を超える場合には、所得控除できます。(25年分より適用)また、この支出はどこまでが勤務に必要なのか等、プライベートとの境界線の判断が難しい制度であることも付け加えておきます。

○住宅ローン控除の拡充  減税

 住宅ローン減税制度の対象に、認定省エネ住宅の新築等をして、平成24年または25年に居住した場合が追加されました。

○住宅取得等資金の贈与税の非課税制度 減税

 親や祖父母等から住宅取得資金を贈与した場合の非課税特例が3年間延長されました。

★4月の給与計算の際に注意しておくこと

 4月の給与計算は変更点が多いので、給与計算をする際はご注意をお願いします。

○協会健保の健康保険料率が3月分(5月1日納付分)から引き上げられます。(各都道府県で引き上げ率が異なります。)

○雇用保険料率は引き下げになります。

○お子様が就職する方は、扶養親族数の変更に留意します。

○新入社員からは、「扶養控除等(異動)申告書」を受理いたします。

平成24年度の中小企業資金繰り支援策は?

 今年度の中小企業に対する資金繰り支援策として、セーフティネット保証5号(業化が悪化している業種が対象)は、上半期の指定業種を平成23年度に引き続き、原則すべての業種とします。

 また、東日本大震災によって直接または間接に被害(風評被害を含む)を受けた中小企業者を対象とする東日本大震災復興緊急保証は、実施期限が平成25年3月31日まで延長されました。

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