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平成25年度税制改正が成立

 3月29日に平成25年度税制改正が可決・成立しました。本年4月(または4月以降開始事業年度)から適用が開始される改正は、以下の通りです。

 なお、所得税の最高税率引上げ(所得4千万円超は税率45%)や、相続税の基礎控除引下げ(3千万円+600万円×法定相続人数)、事業承継税制の要件緩和などの改正は、主に平成27年から適用されます。詳しい内容につきましては、次月以降にご紹介させていただきます。

◆4月から適用される主な税制改正◆

(教育資金の贈与に係る非課税措置)

 直系尊属や孫などの教育資金に充てるために金銭等を拠出し、金融機関に信託等をした場合、受贈者1人につき1500万円まで贈与税が非課税となります。

(中小法人の交際費課税の特例の拡充)

中小企業、資本金1億円以下の法人等、が支出する800万円以下の交際費が全額損金算入可能となりました。現行では、600万円以下の部分につき、10%相当額を損金不算入とされております。※ 適用期間は平成25年4月1日から平成26年3月31日までに開始した事業年度です。

(国内設備投資促進税制の創設)

 国内の生産設備投資額を前年度と比較して10%超増加させる等をした場合、新たに取得等をした機械・装置について、30%の特別償却の特別償却または3%の税額控除ができます。

(所得拡大促進税制の創設)

 国内雇用者に支給する給与等を基準年度と比較して5%以上増加させる等をした場合、支給増加額の10%を税額控除できます。なお、雇用促進税制等とは選択適用となります。

(雇用促進税制の拡充)

 税額控除の限度額を増加雇用者数1人当たり40万円に引き上げます。

新入社員をはじめ知っておきたい印紙税

 領収書や契約書、手形など一定の文書には印紙税が課せられるため、作成者は定められた金額の収入印紙を貼り、消印します。貼り忘れや消印をしていない場合には、過怠税が課せられますので注意しましょう。(契約書等の効力は有効です。)

 なお、領収書や契約書については、消費税額を区分記載する等により、税抜き価格で印字税を判定することができます。

 たとえば、領収書は、記載金額3万円以上が課税対象(来年の平成26年4月からは、5万円以上に改正)ですが、税込31.290円の場合、「31.290円 うち消費税額1.490円」と記載すれば、税抜き29.800円で判定され、印紙税は課せられません。

財政状況の把握や経営計画がますます重要に!

 中小企業金融円滑化法は先月末で終了となりましたが、政府は金融機関に融資姿勢を変えないことを要請し、検査・監督を通じて徹底する方針です。

 また、条件変更しても不良債権とならない要件(原則5年以内に経営再建が達成される経営改善計画がある場合等)は継続されます。

 今後の中小企業支援は、経営改善に軸足が移ることとなりますので、自社の財務状況の把握や経営計画の策定がますます重要となります。

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