★年末調整に関するQ&A
年末調整の時期が近付いてまいりました。年末調整とは、毎月の給与等から源泉徴収をした所得税の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税額との差額を精算するものです。
さて今年の改正点は・・・?
【介護医療保険料控除の新設】
平成24年1月1日以後に生命保険会社などと締結した新契約のうち介護・医療保障を内容とする支払保険料等について、介護医療保険料控除(適用限度額4万円)が設けられました。
保険料控除の合計適用限度額は、現行10万円から12万円に拡大していますが、逆に、新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ4万円なので注意が必要です。
【現在契約中の保険と新契約(平成24年加入)の両方に加入している場合は?】
控除額は、旧契約(一般と個人)で最大10万円+新契約4万円=14万円となりますが、控除の限度額は、12万円に調整されます。
◆Q&A◆
Q 給与の対象が月末締め翌月10日払いの場合、12月分の給与は対象となる?
A 12月分は1月10日に支払われることになり、翌年の収入になることが確定しているため、今年の年末調整の対象ではありません。
Q 年の中途で退職した人は年末調整の対象となる?
A 年の中途で退職した人については、原則年末調整の対象とはなりません。
Q 扶養親族等に該当するかを判定する上で、遺族年金は合計所得金額に含まれる?
A 遺族年金や失業保険給付金など非課税とされる所得は、合計所得金額に含まれません。
★今後ますます重要となる「下請法」
毎年11月は下請取引適正化推進月間です。今年の標語は「下請法 知って守って 企業のモラル」です。
下請法は、事業者の資本金規模と取引内容によって定められた下請取引に適用され、親事業者は下請事業者に対して、発注のつど、取引内容を記載した書面を直ちに交付することや、代金の支払い期日は、物品等を受領した日から60日以内に定めること等が義務付けられます。
また、通常の対価に比べて著しく低い代金を不当に定めることや、下請に責任がないにもかかわらず代金を減額すること等が禁止行為となります。
今後、消費税引き上げに伴う価格転嫁の問題もあり、下請法を理解することがますます重要となります。