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 ★法人契約のがん保険の取扱いが見直しに

 かねてより税制改正のうわさのあった法人契約のがん保険ですが、2012年4月27日に国税庁から法人がん保険の取り扱いに関する税制改正が発表がされました。

ポイントは大きく分けて2つです。

○損金算入は支払保険料の1/2に

 法人を契約者とし、役員や従業員を被保険者とする終身保障のがん保険は、解約返戻金の返戻率が高いのにもかかわらず、支払った保険料を全額経費に入れてもよいため、節税や会社の万が一のための簿外資産形成の手段として利用されていました。しかし、その一方で保険期間が長期にわたるものの、保険期間の前半に中途解約した場合には多額の解約金が生じてくることとなり、最近では、解約返戻金の割合が高いものが見られるなどの節税商品が問題になっていました。

 通達の改正により、法人が支払った保険料の取り扱いが変わり、終身払込の場合、保険期間(加入時の年齢から105歳までの期間)の半分を経過するまでの期間については、各年の支払い保険料のうち1/2に相当する金額までしか経費に入れてはいけなくなりました。

○4月27日以後の契約から適用

 支払った保険料の1/2までしか経費にしてはいけませんよ、となる新たな取扱いは、平成24年4月27以後の契約に係るがん保険の保険料について適用されることになります。それ以前に契約した法人契約のがん保険は、従来どおり保険料の全額損金算入が継続されます。

 なお、保険契約の解約等において払戻金のないもの等は、支払った保険料を全額経費に入れることができます。

どうなる土用丑の日?

 ウナギが高騰しているそうです。原因は、ウナギの稚魚の「シラスうなぎ」が3年連続の不漁とのことです。漁獲量が減れば、価格も高騰します。シラスうなぎは、2006年には、1キロあたり約25万円でしたのが、現在では1キロあたり約200万円で取引されている、とのことです。 ウナギ専門店などの業界では、この価格が続けば商売が立ち行かなくなると深刻に懸念されています。早くも「土用のうなぎ」はもう庶民の口には入らないのでは?と心配されているとのことです。

公的懸賞金の税務上の取扱いは?

 先日、重大事件の容疑者が逮捕されましたが、この事件は「捜査特別報奨金制度(公的懸賞金)」の対象となっており、有力情報の提供者には1千万円が支払われることとなっているそうです。

しかし、この公的報奨金には、宝くじと違って税金がかかります。一時所得に該当し、他の給与所得や不動産所得など合わせて、所得税額を求めます。

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