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★消費税の転嫁対策特別措置法のポイント

安倍首相による消費税増税の最終判断が迫るなか、来月から施行される転嫁対策特別措置法のガイドラインが公表されました。

〜消費税の転嫁対策特別措置法のポイント〜

①     消費税の転嫁拒否等の行為(減額、買いたたき等)の禁止

②     消費税に関連するような形での安売り宣伝や広告の禁止

③     「総額表示」義務が緩和され、「外税表示」「税抜価格の強調表示」が認められる。

④     中小企業が共同で価格転嫁すること(転嫁カルテル)や表示方法を統一すること(表示カルテル)が認められる。

⑤     国民に対して広報、通報者の保護、態勢の整備が国等の責務として明確化

  転嫁対策特別措置法は、平成25年10月1日から施行され、平成29年3月31日まで適用される時限立法です。

★取引先から「消費税引き上げ分を値引きしてくれ」と要請されたらどうしますか?

 上記にあるように消費税の転嫁対策拒否等の行為(減額・買いたたき等)を取り締まる法律が、平成25年10月1日から施行され、以下の4つの行為が禁止されます。

〈禁止される行為〉

①     減額または買いたたき

②     購入の強制もしくは役務の利用強制、または不当な利益提供強制

③     税抜き価格での交渉の拒否

④     報復行為

  転嫁拒否等の行為を行った場合、公正取引委員会による指導・助言、勧告・公表等の取締りが行われます。

  悪質な違反は、公正取引委員会が「勧告・公表」等を行います。悪質な違反行為が公表されれば、企業イメージ・信用が著しく失われます。

〜様々な相談窓口が設置されています。〜

○公正取引委員会事務総局取引部

電話番号:03−3581−3379

○中小企業取引ホットライン(中小企業庁)

電話番号:03−3501−7061

○下請かけこみ寺

下請取引の適正化を目的に経済産業省、中小企業庁が全国48か所に設置した、従来からある相談窓口です。

電話番号:0120−418−618

オリンピックに関連した広告表現にご注意を!

 オリンピック・パラリンピックの東京開催が決定しましたが、これに絡めた広告表現などはJOCから警告を受ける可能性があります。

 オリンピックに関連する五輪マーク、エンブレム、マスコット、「がんばれ!ニッポン!」というスローガンなどは、IOCやJOCが知的財産を所有しており、スポンサー企業のみが使用できるということです。

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