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所得拡大促進税制に関するQ&A

Q.どのような制度ですか?

A.平成25年4月〜平成28年3月に開始する事業年度(個人事業主は平成26年〜平成28年)において、国内雇用者の給与等支給額を増加させ、以下の①〜③の要件を満たした場合、支給増加額の10%を税額控除できます。

 ①給与等支給額が基準事業年度と比べ5%以上増加。

 ②給与等支給額が前事業年度を下回らない。

 ③平均給与等支給額が前事業年度を下回らない。

 ただし、控除額は法人税額(個人は所得税額)の10%(中小企業等は20%)が限度となります。

Q.適用する場合には事前に認可や届出が必要?

A.事前の手続きは必要ありません。ただし、確定申告書に支給増加額などを記載した書類の提出が必要となります。

■所得拡大促進税制のイメージ 

  給与等を5%以上増額する等  ⇒    増加額の10%の税額控除

☆この制度は、下記の「雇用促進税制」等との選択適用となります。

■雇用促進税制のイメージ

 当期末の雇用者数が前期末の雇用者数に比して、10%以上増加していること等

     ⇒  増加雇用者数1人当たり20万円の税額控除

         (平成25年4月1日以降に事業年度が始まる法人は40万円)。

    ※ただし、この制度は一定期間内に事前にハローワークに届出をし、かつその確認を受けなければ

      いけません。また、雇用者増加数が5人以上(中小企業等は2人以上)でない場合には受けることができません。

孫への贈与「教育信託」がヒット 

 今年4月から、祖父母等が孫等に教育資金を一括贈与した場合の非課税制度がスタートしましたが、信託大手4行の申し込み状況(5月末時点)では、約1万件の申し込みがあり、約700億円に達しています。

 同制度は、取扱金融機関で口座開設等を行うことで利用でき、入学金や授業料など学校等に直接支払う費用は1500万円まで、塾や習い事など学校等以外に支払う費用は500万円まで、贈与税がかかりません。

 なお、口座契約の終了時点(受贈者が30歳になった場合)での残額には、贈与税がかかってまいります。

★税務署から「お尋ね」や「来署依頼」が・・・

 税務署では提出された所得税の確定申告書について正否を確認していますが、単純な記載や計算ミス、添付書類の不備、申告漏れの疑いがあれば、電話や書面でお尋ねをする場合があります。また、関係書類を持参して来署をお願いしてくる場合もあります。

 この時期の、お尋ねや来署依頼は、「簡単なお尋ね」程度と思われますが、当事務所にぜひ一度ご相談下さい!

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  • 今の状況を変えたい、という社長
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