〒262-0022 千葉市花見川区南花園2-2-12 アコルデ新検見川403
JR新検見川駅より徒歩1分・京成検見川駅より徒歩3分

043-273-5787

★マイナンバー運用に関する会社のリスク

 マイナンバーの情報が漏れてしまった場合の会社のリスクを挙げます。

①損害賠償が請求される!?

 管理していた会社に対して監督責任があります。

 (個人情報の場合は1人あたりおおよそ15,000円。マイナンバーですとその上の金額となります。)

②実刑が科せられる!?

 マイナンバーを盗んだ従業員に対して、最高4年の実刑又は罰金200万円以下(その併用もあるとのこと)が科されるとともに、会社に対して同じく監督責任が科されることも。

③ホームページ上、会社名が公表される!?

 ずさんな安全管理措置がなされている場合は、役所のホームページ上、会社名が公表されることも。

④信用がなくなる!?

 得意先、従業員に対して信用がなくなります。

おどかすわけではありませんが、マイナンバーについての罰則は、個人情報保護法など他の関係法律の罰則よりも厳しいものとなっています。大手企業の情報漏えい事件の例を見ても明らかな通り、その損害額は甚大と言えます。

★マイナンバーについて知っている?

○「内容も含めて知っている」は約4割○

 帝国データバンクが実施した意識調査によると、マイナンバー制度について、「内容も含めて知っている」とした会社は約40%でした。また、対応状況については、「もうすでに完了した」が0.4%でした。つまり、ほとんどの会社がどう対応したらよいのか検討中ということです。

 なお、「法人番号」について、知っていると答えた方は約20%にとどまっております。

では、どのように対応していけばよいのでしょうか?

★小規模企業におけるマイナンバーの対応

 会社は、源泉徴収票の作成や社会保険の手続などのために、従業員からマイナンバーを取得することになりますが、法律で定められた範囲内以外での安全義務が義務付けられています。

◎マイナンバーが記載された書類は、カギがかかるところに保管する。カギの管理者も決める。

◎マイナンバーが保存されているデータは、暗証番号を付す。暗証番号の管理者も決める。

◎マイナンバーが保存されているパソコンは、必ずウイルス対策ソフトなどを導入する。

◎マイナンバーを扱う社員を決めておく。それ以外の社員に書類及びデータを見られないようにしておく。

◎マイナンバーが記載されている書類を出しっぱなしにしない。また、外部の人に見られないように注意して仕事をする。

◎従業員の退職などでマイナンバーが必要なくなった時は、復元不可能にしてシュレッダーなどで廃棄し、パソコンのデータも完全に削除する。

◎就業規則、誓約書を再検討する。

★「空家対策特別措置法」が全面施行されました! 

 全国的に増加している空き家の問題に対応するため、「空家対策特別措置法」が5月26日に全面施行されました。放置しておくと、火災が発生したり犯罪の温床になったりする恐れがあるので、撤去を促す対策がとられました。 

◆なんで空き家が多いの? 

総務省が発表した全国の空き家数は過去最高になりました。7〜8軒に1軒が空き家という計算です。 

居住用建物が建っている土地に対しては、固定資産税額が1/6です。これを固定資産税の住宅用地の特例といいます。つまり、居住用の家が建っていれば固定資産税が1/6になります。更地にしてしまうと、6倍税金がかかってきます。そのため、空き家で残しておいた方がオトクということです。 

◆空き家が残っている土地には、固定資産税等の軽減の特例適用から外されることも? 

 空家対策土地法にもとづく対象となる空き家等に該当し、市町村が必要な措置等をとるように、指導してもなおなされず、再度「勧告」を行った場合に、 

特例適用の対象から外されます。 

◆対象となる空き家とは? 

 対象となるのは、適切な管理が行われておれず、周辺環境に悪影響を及ぼしている建物です。市町村が次のことを理由に、建物の除去や修繕などの必要な措置をとるように言っても、聞かない場合には、行政代執行による措置が講じられることになりました。(指導→勧告→命令の順で行われます。) 

・放置すれば倒壊等著しく保安上危険であること。 

・放置すれば著しく衛生上有害であること。 

・適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっていること。等

源泉所得税・賞与などの資金繰りの再確認をお願いいたします 

 源泉所得税(お給料、賞与等にかかる税金)の納期の特例の対象となる会社(従業員10人未満。届出が必要です。)の納期限は、7月10日です。 

源泉所得税は、他の税金よりも厳しく、1日でも納付が遅れると、原則納付税額の10%が課せられます。ただし、納付を忘れた場合でも免除になる場合があります。当事務所にご相談ください。さらに延滞税という罰金も課せられます。とにかく国税のペナルティーは高いですので、くれぐれもご注意下さい。 

また労働保険料の納付、賞与、お中元等の資金需要が重なる時期ですので資金繰りの再確認をお願いいたします。 

★個人情報流出に伴う年金機構の対応 

 日本年金機構への不正アクセスにより、リスト(基礎年金番号・氏名・生年月日・住所が記載されております。)が流出し、現在で判明している流出件数は125万件となっております。 

 流出が判明している方には、年金機構から郵送により文書が送られてきます。

 電話、メールで連絡が来ることはありません。 

★4月から結婚・子育て資金の贈与税が非課税になりました! 

 平成27年4月から平成31年3月までの贈与が対象となります。

Q.どんな制度?

A.親や祖父母(直系尊属である贈与者)から20歳以上50歳未満の子・孫等(受贈者)に結婚・子育て資金を一括して贈与する場合、受贈者ごとに 1千万円まで非課税(結婚関係の費用は300万円が限度)となる制度です。

Q.利用するにはどうすればよい?

A.金融機関で受贈者名義の専用口座を開設して、贈与された資金を預け入れ等します。

Q.非課税資産となる結婚・子育て資金とは?

A.次の費用が対象となります。詳細につきましては、今後、所管省庁にて決定されます。

◎結婚に要する費用(300万円まで非課税)

・婚礼費用など

 婚礼費用は、挙式や結婚披露宴の会場費や衣装代、招待状作成費用などで、挙式と披露宴を別々の日等に複数回行う場合や二次会を行う場合,海外挙式等を行う場合も対象です。ただし、「入籍日の1年前の日以後に支払われたもの」に限定されます。なお、結婚指輪の購入費や挙式等に出席するための交通費・宿泊費、新婚旅行代は対象外です。

・新居などの家賃など

 入籍日の前後各1年以内に締結した賃貸借契約に限り、契約後3年分の賃料、敷金、仲介手数料などとなります。贈与を受けた本人以外が契約している場合や、駐車場代、家具・家電などの購入費は対象外です。

◎子育てに要する費用

・不妊治療、妊婦健診費用、出産費用など

 不妊治療費は人工授精や体外受精など実際に病院などへ支払った額が対象で、保険適用や公的助成を受けているかどうかは関係ありません。出産費用も実際に病院に支払った額が対象となります。

・小学校就学前の子供の医療費、保育費など

 保険が効かない予防接種代も対象に含まれますが、処方せんのない医薬品代や交通費は対象外です。近頃は子供の医療費がかからない自治体も増えていますので、利用することは少ないかもしれません。
保育費は,入園料や保育料、ベビーシッター費用などが対象とされます。

★4月から変わる自動車関連税制 

 4月から、軽自動車税の引上げや、エコカー減税の基準が厳しくなります。

◆自動車を所有(所有者または使用者に該当)するとかかる税金は?◆

○自動車取得税

 原則 取得価額×3%(軽自動車2%)

 消費税率10%引上げ時に廃止される見通しです。

○自動車重量税

 自動車の重量に応じて課せられる税金です。新車の購入時や車検時に納付します。

○自動車税(軽自動車税)

 毎年4月1日の所有者もしくは使用者に1年分が課税されます。(新規取得、廃車、名義変更等した場合は月割り)

◆4月からどうかわるの?◆

税制改正により、軽自動車税は4月以降に購入した新車から税額が引上げられました。

○軽自動車税

自家用車 年10,800円(改正前7,200円、約1.5倍となります。貨物車・営業車は約1.25倍です。)

 ただし、燃費性能に応じて減税する措置が軽自働

車税にも設けられる予定とのことです(減税は新車購入の翌年度限りです)。

○バイクの税金

 税率引上げの適用開始が1年間延期されることになりました。 

★4月から適用される主な税制(会社)

平成27年度税制改正を中心に、4月から適用される会社に関する主な税制は、次の通りです。 

○法人税率の引き下げ 減↓ 

 法人税率を23.9%(改正前25.5%)に引下げられます。平成27年4月以降開始事業年度から適用されます。なお、中小法人に対する軽減税率の特例(800万円以下の部分は15%)は、期限が2年間延長されました。

○事業承継税制の拡充 減↓

 納税猶予制度を適用して先代経営者から非上場株式を贈与された2代目が、3代目に再贈与した場合、先代が存命中でも、2代目の猶予税額が免除されるようになりました。

○簡易課税制度のみなし仕入率の見直し増↑

 金融・保険業は50%(改正前60%)、不動産業は40%(改正前50%)に引き下げられました。平成27年4月以後に開始する課税期間から適用されます。

○研究開発税制の見直し 増↑減↓

 控除限度額を法人税額の25%(改正前30%)に引き下げ、別枠で法人税額の5%が設けられました。別枠の試験研究費は、共同・委託研究費です。

○特定資産の買換特例(9号)の見直し増↑

 課税の特例について、買換資産の対象から機械装置等が除外されます。

★平成27年度税制改正大綱(個人関連) 

 税制改正大綱とは、与党や政府が発表する税制改正の原案のことで、内閣が国会に提出する税制改正法案の元になります。つまり、まだ決まってはいませんが、ほぼ決まりの内容です。

○結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置の創設

 子や孫(20歳以上50歳未満)の結婚、出産、育児に要する資金を、親や祖父母が一括贈与した場合に1千万円(結婚関係は300万円)まで非課税となる措置が創設されます。平成27年4月から適用。

○住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置の拡充

 適用期限を延長し、さらに消費税率10%になることを考慮し、最大3千万円の非課税枠を設定します。今年の非課税枠は一般住宅1千万円です。

○NISAの拡充

 NISA(=少額投資非課税制度)とは、「株や投資信託などの運用益や配当金を一定額非課税にする制度」のことです。年間投資上限額を120万円(現行100万円)までに引き上げます。平成28年度から適用。さらに、未成年者(0歳〜19歳)の口座開設を可能にする「ジュニアNISA」を創設します(投資上限額80万円)。これも平成28年度から適用されます。

○ふるさと納税の拡充

 住民税から引くことができる特例控除限度額を住民税所得割の20%(現行10%)に引き上げます。今年の寄付分から対応されます。確定申告を行わない給与所得者等に代わり、寄付金の団体が控除手続きを行う特例が創設されます(平成27年4月から)。

○出国時課税制度の創設

 富裕層の海外移住による課税逃れ防止のため、巨額の含み益(1億円以上)がある株式等を保有したまま国外転出する場合、出国時に課税する特例が創設されます。平成27年7月から適用。

○車体課税の見直し

 エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)の対象を見直し、さらに2年間延長します。

○教育資金一括贈与非課税措置の対象の追加

 非課税となる経費に、定期代、留学渡航費等が追加されました。

★役員の変更登記にかかる添付書類などの変更

今年3月より役員の変更登記申請をする場合の添付書類等がかわります。

役員の就任(再任を除く)に伴い登記の申請をする際は、役員の本人確認証明書(住民票の写し、運転免許証のコピー)の添付が必要となりました。ただし、印鑑証明書を提出する場合は不要です。

なお、登記簿の役員欄に婚姻前の氏を記録することができるようになりました。

★平成27年度税制改正大綱(企業関連) 

 税制改正大綱とは、与党や政府が発表する税制改正の原案のことで、内閣が国会に提出する税制改正法案の元になります。つまり、まだ決まってはいませんが、ほぼ決まりの内容です。

○法人実効税率引き下げ

現行の約35%(標準税率)から、平成27年度に約3%下げ約32%とし、翌年度には1%引き下げ約31%とされます。

○事業税(外形標準課税)の見直し

 大法人(資本金1億円超)の事業税のあり方を見直しました。利益を出す大企業を優遇し(税率約40%引下げ)、赤字の大企業の税率を2倍にするとのことです。

○所得拡大促進税制の拡充

 適用要件の1つである給与等支給額の増加割合の要件が緩和されました。平成28年度から5%以上増加しなければならなかったのが、3%以上でよくなる見通しです。(大企業は4%以上)

○研究開発税制の見直し

 共同で研究する、委託して研究するなどの特別試験研究費を拡充した上で、控除限度額をまた別枠(法人税額の5%)で使用できるようにする、とのことです。

○環境関連投資促進税制の縮小

 即時償却(購入した事業年度に全部費用とできる。)の対象から、太陽光発電設備が除外されることとなる見通しです。

ふるさと納税をしていますか?

 ふるさと納税に関するQ&Aをまとまました。ふるさと納税とは簡単に言いますと、「各地方自治体が自分の地方をアピールするため寄付した方にお礼として特産品等を贈ってくれる」制度です。

Q.いくら負担するの?

A.2,000円を超える部分は全て所得税・住民税から控除されます。たとえば1万円を寄付した場合には、8,000円が納める税金から控除されるため、実質負担は2千円となります。(限度額がありますのでご注意を。)

Q.控除を受けるためには確定申告が必要ですか?

A.寄付をした翌年の3月15日までに所轄の税務署長へ確定申告を行う必要があります。申告の際には、寄付金受領証明書(自治体が発行する領収書)が必要となります。

詳しくは当事務所へご相談下さい!

Q.ふるさと納税ができるのは生まれ故郷でないといけないのですか?

A.いいえ。本人と直接関係のない自治体でもできます。しかも複数の自治体にも寄付ができます。その際の控除額は、寄付をした合計額で計算します。

★1月から適用される主な税制は? 

 平成27年1月から適用が開始される主な税制は以下の通りです。 

○所得税の最高税率引上げ 

 課税所得が4千万円を超える方について45%の税率が新設されました。(旧40%)

○相続税の基礎控除額の引下げ  

 基礎控除額を「3千万円+600万円×法定相続人数」に引下げられました。(旧5千万円+1000万円×法定相続人数)

○相続税 小規模宅地等の特例を拡充 

 対象面積を300㎡に拡大されました。つまり、二世帯住宅・事業兼用の土地等が相続税法上有利(80%減額)に改正されました。

○贈与税の特例税率を適用 減

 20歳以上の方が直系尊属から贈与を受けた場合は低い税率(新設 特例税率)を適用できるようになりました。

○相続時精算課税制度の対象拡大 

 贈与者の年齢を60歳以上に引き上げられました。受贈者に孫も加えられました。

○事業承継税制の要件緩和 

 雇用維持要件(8割以上)が5年間毎年ではなくなり、平均して維持すること、に緩和されました。さらに、親族以外の方を後継者としても適用が受けられるようになりました。

○国外財産調書の違反行為に対する罰則 

 国外財産調書を提出しなければならない方が、偽りの記載や未提出の場合には、罰則(懲役1年以下又は罰金50万円以下)が課せられることになりました。

2015年ヒット予測商品ベスト10!

月刊情報誌「日経トレンディ」が「2015年ヒット予測商品ベスト」を発表しました。

今年のヒット予測は以下のとおり・・・

1位:グルメ“健効”系フーズ
2位:セルフィースマホ
3位:北陸トライアングル
4位:ライスミルク
5位:得するスマートウエア
6位:たまごっちラリー
7位:遺伝子診断サプリ
8位:ともだちロボット
9位:超体感ゲーム
10位:スター・ウォーズ・カウントダウン

健康への効果をうたう食品が今年4月からはじまる機能性食品制度で後押しされると予想。

 「機能性食品制度」(消費者庁)とは、健康の維持・増進の範囲に限って「肝臓の働きを助けます」「目の健康をサポートします」といった表現ができるようになる制度です。

★来年から大きく変わる事業承継税制 

 来年から事業承継税制の要件が緩和され、大きく変わり、使い勝手が良くなります。  

◆「事業承継税制」ってなに?

 事業承継税制は、後継者が先代の社長から相続または贈与により株式を取得した場合には、

相続税は80%、贈与税は全額を猶予する制度です。

つまり、簡単に申しますと、社長が後継者を決めて、株式を譲るとした場合に、通常は相続税又は贈与税がかかるの

ですが、一定の要件を満たすと相続税が80%削減、なんと贈与税については0円ということになります※。

(※あくまで「猶予」ですので要件をみたさないと取り消されますのでご注意を。)

◆どのように変わるの?

主に下記の項目が変わります。

○親族外の承継も対象に。

 【現行】後継者は社長の親族に限定。

⇒【新】親族外の承継も適用対象に。

○役員辞任の要件が外されました。

 【現行】先代社長は役員を退任すること。

⇒【新】先代社長は代表権を譲ること

(役員として残留ができるようになりました。つまり一例として「代表取締役」から「取締役会長に」)

○雇用者の維持要件が緩和されました。

 【現行】相続・贈与開始時の雇用者の8割以上を、「5年間毎年」維持しなければならない。

⇒【新】相続・贈与開始時の雇用者の8割以上を「5年間平均」で維持しなければならない。

ぜひ当事務所に御相談下さい。

2014年ヒット商品ベスト10!

月刊情報誌「日経トレンディ」が「2014年ヒット商品ベスト」を発表しました。

ベスト10は以下の通り・・・1位:アナと雪の女王2位:妖怪ウォッチ3位:ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター4位:ジェルボール洗剤5位:Ban汗ブロックロールオン6位:伊右衛門 特茶7位:TSUM TSUM8位:クロワッサンドーナツ9位:格安スマホ10位:あべのハルカス

4月の消費増税後にもかかわらず付加価値を加えたちょっと贅沢な“プレミアム商品”が数多くランクインしました。

★路線価 大都市は大幅上昇!

路線価が発表されました。全国平均は前年より0.7%減少したものの、下げ幅は減少しており、リーマンショック以来、東京オリンピック開催決定等を受けて6年ぶりに東京・大阪・名古屋の3都市圏がそろって上昇したことが注目されているそうです。

「路線価」ってなに?

 路線価とは、相続税、贈与税の計算をする時に使うものです。この路線価は毎年変わり、7月1日、全国の国税局・税務署で公表されます。土地は時価を計算するのが原則ですが、すべての土地の時価を計算するのは大変です。そこで税務署は土地に値段をつけました。これを路線価といいます。この値段をもとに税金の計算をして下さい、というものです。

面白いことに自分の住む土地のだいたいの価格がでますので、良かったらぜひ一度見てみて下さい。路線価はおおまかに売値の約80%と言われています。あくまで参考までとお考え下さい。

国税庁HP路線価図

http://www.rosenka.nta.go.jp/

ちなみに、「東京・銀座『鳩居堂』前の銀座中央通り」という場所をご存知でしょうか?この場所は、29年連続で路線価日本一となった場所で、はがき大の面積でなんと約35万円もするそうです。

★セーフティーネット保証5号について

 セーフティーネット保証5号は、政府が指定している「業績が悪化している業種」のことを指し、認定基準を受けた会社が保証付き融資を受けることができます。

 指定業種は、四半期ごとに見直され、今月から12月までは237業種となります。また、認定要件については、(イ)売上高の減少にかかる基準 (ロ)原油等の仕入価格の上昇等にかかる基準、のいずれかを満たす必要があります。

なお、今月から(ハ)円高の影響にかかる基準、は除かれております。

これから年末にかけて資金が必要な会社は早めに動くことが必要となります。

★食品等も外国人向け免税販売の対象に

 昨年、日本を訪れた外国人旅行者が初めて年間1千万人を超えました。政府は、外国人旅行者向け商品にかかる消費税法を改正し、さらなる各地域の特産品などの販売増加をねらっております。

10月から食料品なども免税対象に

 家電や装飾品など、外国人旅行者に対して1万円超のものの購入が消費税の免税対象となっておりました。

 改正により、対象科目が拡大され、10月から食料品、飲料類、薬品類、化粧品類などの消耗品も、

 消費税の免税対象となります。

 ただし、販売する場所ごとに、所轄する税務署長の認可を受ける必要があります(一定の要件あり)。

★災害により被害を受けた場合は?

 大雨などによる被害が各地で発生いたしました。「もしも我が社が被害を受けてしまったらどうなるの?または取引先が被害に遭ってしまったら?」ということに備えまして簡単にまとめましたので、一読下さいませ。

会社の資産が損害を受けた場合

(1) 災害により滅失・損壊した資産等

会社の有する商品、店舗、事務所等の資産につき、災害により滅失・損壊した場合は、その資産の時価が帳簿価額を下回ることとなった場合には、評価損として経費におとせます。また、損壊した資産の取り壊し、土砂などを除去するための費用は経費としておとせます。

(2) 復旧のために支出する費用

損壊を受けた店舗や機械などの固定資産について、原状回復のために補修などを行った場合や、被災前の状態を維持するための補強工事、排水又は土砂崩れの防止などに支出した費用は、修繕費となり、経費としておとせます。

(3) 従業員等に支給する災害見舞金品

会社が、災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して支給する災害見舞金品は、経費としておとせます。自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等又はその親族等に対して支給する災害見舞金品についても、同様に、経費としておとせます。

(4) 取引先に対する災害見舞金、売掛金等の免除等

会社が災害を受けた取引先に対して、災害見舞金の支出や、事業用資産の提供又は売掛金の免除などを行った場合の費用は、交際費、寄付金等にはみなされず、経費としておとせます。

(5)  自社製品等の被災者に対する提供

 会社が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、広告宣伝費に準ずるものとして経費におとせます。

個人の資産が損害を受けた場合

災害によって、住宅や家財などに損害を受けた場合は、「雑損控除」と「災害減免法による所得税の軽減控除」のどちらか有利な制度を選ぶことで、税金を減らせます。

ただし、確定申告が必要となってきますので、当事務所に御相談下さい。

★経常増益率トップ5!

 東洋経済が「利益成長が止まらない!?」と称して、今伸びている会社のトップ100を出しましたが、その中でも5位までをご紹介させていただきます。

1位 コロプラ 

2位 フルキャストホールディングス

3位 N・フィールド

4位 ディー・エル・イー

5位 夢真ホールディングス

まだあまりなじみのない会社がほとんどですが、ソフトウェア、インターネット関連業、人材派遣業の会社が多いようです。ちなみに1位のコロプラは、増益が前期の4,4倍になる見込み、とのことです。

★個人が政党等へ寄付をした場合は? 

来年に予定されていた消費税率を引き上げるか?それとも先送りにするか?を巡り、衆議院解散・総選挙となり、その動向が大きな注目を集めております。

◆政党等への寄付でオトクな制度はあるの?

個人が特定の政治団体(政党や政治資金団体、後援会など)に対する政治献金や、公職選挙の候補者の選挙運動に関して寄付を行った場合には納める税金を少なくする制度があります。

ただし、政治資金パーティーのパーティー券を購入した費用や政党の党費、後援会の会費などは、寄付金には該当していませんので、この制度は受けられません。また、学校の入学に関してするもの、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものも寄付金には該当しておりません。 

◆どんな制度があるの?

①「寄付金控除」

所得から支払った額の一定額を差し引きます。

②「政党等寄付金特別控除制度」

税額から支払った額の一定額を差し引きます。

①か②のどちらか有利な方を選択します。

所得と税額と違いが少し分かりづらいかと思いますが、多くの方は概ね税額から直接差し引く②を選択しております。当事務所にぜひご相談下さい!

◆どうやったら受けられるの?

 この制度を受けるためには、確定申告を行わなければいけませんので注意が必要です。

 申告の際は、「支払った領収書」ならびに選挙管理委員会等の確認印のある「寄付金控除のための書類」

 などを添付する必要があります。

 必ず寄付したぶんの「領収書」などを入手し、無くさないように保管をお願いいたします。

★今月は「下請取引適正化推進月間」

 毎年11月は「下請取引適正化推進月間」とされております。中小企業庁と公正取引委員会は、今年4月からの消費税率の引き上げに伴い、転嫁拒否行為に対する大規模な調査や取締りをしておりますが、その調査時に下請法の違反も厳しく取締りを実施しているとのことです。

◆下請法の対象となる会社は?

 事業者が事業者に物品の製造、修理等、又は役務の提供等を委託する場合に適用され、それぞれの資本金額等によって「親事業者」と「下請事業者」になるかどうかを判定します。

◆親事業者の義務は?

①発注時に書面添付する。

②代金の支払期日を、物品等を受け取った日以後60日以内に定める。

③取引内容を記載した書類を2年間保存する。

④支払いが遅れたときは、遅延利息(年率14.6%)を支払う。

 これらが義務となっております。なお、守らなかった場合には、罰則もありますので

 ご注意をお願いいたします。

★生産性向上設備投資促進税制Q&A

 産業競争力強化法の施行(平成26年1月20日)に伴い、生産性向上設備促進税制がスタートしました。経済産業省によると同制度の申請に必要な証明書・確認書の発行件数は、6月末時点で2万件を超えました。

◆Q&A◆

Q.生産性向上設備投資促進税制とは、どんな制度ですか?

A.「先端設備(A類型)」または「生産ライン・オペレーションの改善に資する設備(B類型)」に該当する一定額以上の機械装置、器具備品、建物、ソフトウェア等を取得した場合、即時償却または最大5%の税額控除が選択適用できる制度です。(中小企業者等については、即時償却または最大10%の税額控除が選択適用できます。)

Q.対象者は?

A.青色申告をしている法人、そして個人も対象となります。業種や事業規模等の制限はございません。

Q.取得価額の要件は?

A.下記のように設備の種類ごとに設定されております。

①機械装置

1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの

②工具及び器具備品

1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの

③建物、建物附属設備及び構築物

取得価額が120万円以上のもの

④ソフトウエア

取得価額が70万円以上のもの

Q.中古設備の取得は対象になる?

A.対象となりません。

★海外からのネット配信も消費税課税に Amazonなども標的

  政府は6月26日、政府税制調査会(首相の諮問機関)が、海外からのネット配信に消費税を課すための制度案を決めました。現在は非課税だが、消費税法を改正し、急拡大が続くネット配信市場で国内企業と税制面の扱いを同じにして、対等な競争条件を整えるのが狙い、ということです。これまでは、消費税は税関を通って輸入されたモノには課税されるが、ネット配信は税関を通らない「国外取引」とみなされ、消費税が課されていませんでした。このため、海外にサーバーを置く米アマゾン・コムなどからの日本向け配信は消費税非課税となっておりました。新たな制度は、消費税の課税基準を現在の「配信企業の所在地」から「配信を受ける消費地」に変更し、日本向けに映像などを配信する海外企業に税務署への申告を義務付ける、ということです。

★消費税・簡易課税制度の改正について 

 消費税の簡易課税制度は、前々事業年度の課税売上高が5千万円以下の場合は適用できます。平成26年改正では、みなし仕入率について改正が行われ、平成27年4月以後に開始する課税期間から適用されます。

◆「みなし仕入率」とは?

売上に係る消費税額に事業区分ごとに定められた「みなし仕入率」を乗じて、簡便的に納税額を計算する方法です。

改正点)※経過措置あり

・金融業・保険業⇒50%(現行60%)

・不動産業⇒40%(現行50%)

◆簡易課税制度の注意点

 簡易課税制度の適用を受けるには、適用する課税期間の前日までに届出書の提出が必要です。一度選択すると、2年間以上の適用が必要となります。また、売上に係る消費税額だけで計算する簡便的な方法ですが、多額の設備投資を行い、原則的な方法で計算すれば、還付が受けられる場合でも、簡易課税では受けられませんので注意が必要です。

★お祭りや花火大会などに対する協賛金は?

 各地で夏祭りや花火大会が行われていますが、このようなイベントに会社が協賛金を支出することがあります。原則として、事業と直接関係のない者が主催するお祭りなどに対して、協賛金を支出した場合は、原則として「一般の寄付金」となり、資本金や所得額などに応じた一定限度額の範囲内で経費に入れられます。

 ただし、協賛企業として、配布されるパンフレットなどに広告記載がある、会場で社名がアナウンスされるなど、不特定多数に対する宣伝効果が期待できる場合には、「広告宣伝費」として全額経費に入れられます。

事業承継に係る経営者の意識〜中小企業白書より〜

 「平成26年版中小企業白書」(中小企業庁)が公表されました。事業承継に関する興味深い項目がありましたのでご紹介いたします。次世代への承継にかかる意識についてのアンケートを分析しています。

〔中規模事業者(従業員300人以下)〕

63,5%

事業を何らかの形で他者に引き継ぎたい。

5,4%

自分の代で廃業することもやむを得ない。

③2,2%

自分の代で事業を売却したい。 

〔小規模事業者(従業員5人以下)〕

42,7%

事業を何らかの形で他者に引き継ぎたい

21,7%

自分の代で廃業することもやむを得ない。

③2,9%

 自分の代で事業を売却したい。

となっております。

小規模事業者においては、社長様の能力(営業、財務等)がかなり重要となってきますので、後を引き継ぐ人がなかなかいない、というのが現状かと思われます。

役員給与を変更する場合は? 

◆役員給与を全額経費で落とすには?

 役員給与を全額経費として落とすためには、原則、定期同額給与であることが要件となっております。

 定期同額給与とは、簡単に言うと毎月同額の支給額のことです。支給額を変更する場合は、通常決算後3ヶ月以内に開催する株主総会の決議により改定する必要があります。

 事業年度の途中で変更した場合には、経費として認められません。もちろん支給してもかまいません。ただし、経費としては原則認められません。

◆事業年度の途中で変更できるケースとは?

ただし、業績悪化改定事由(経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由)」や「臨時改定事由などの事由(職制上の地位の変化、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情)」などの事由による改定については、全額経費に入れることができます。

◆業績悪化改定事由には客観的な事情が必要

「業績悪化改定事由」とは、

・財務諸表の数値が著しく悪化した場合

・第三者の利害関係者(株主、債権者、取引先など)との関係上、減額せざるを得ない事情が生じている場合

・客観的な事情(主要な得意先が倒産したなど)、今後著しく悪化することが避けられない場合

など、客観的な事情があれば該当します。

  なお、法人税率は近年引下げ傾向にある一方、所得税が増税されることも考慮して、役員給与を決めましょう。

★相続税申告状況について

 国税庁によると、平成24年中に亡くなった方(被相続人)は、約126万人で、このうち約5万人が相続税の課税対象ということです(割合は、約4%)。課税された方の遺産の平均金額は約2億円だということです。

 相続税は、来年から基礎控除額が「3千万円+法定相続人×600万円」(現行5千万円+法定相続人×1000万円)に引下げられますので、相続対策が、よりいっそう重要となります。

★相続税調査で約1万件の申告漏れ

 国税庁が発表した平成24年度の相続税調査によると、実地調査は、約1万人に対して行われたということです。(約5人に1人)

 申告漏れがあった財産については、トップは現金・預金・有価証券となっております(約50%)。このデータから、相続税の税務調査では預貯金や有価証券などの金融資産を中心に調査が行われていることがわかります。
 相続税の脱税で報道されるほとんどのケースは、現金や金の延べ棒を自宅等に隠していたというものです。近年、海外資産や無申告事案に力を入れているとのことです。

★小規模宅地等の特例に関するQ&A

 来年から相続税の基礎控除額(現行5千万円+1千万円×法定相続人数)が、「3千万円+600万円×法定相続人数」に引下げられるため、居住用宅地等を相続する場合は「小規模宅地等の特例」が適用できるかが、大きなポイントとなってきます。

Q.「小規模宅地等の特例」とは?

A.被相続人(亡くなった方)等の居住または事業用に使われていた宅地等を相続により取得した場合、一定要件を満たせば相続税評価額が大幅に減額される特例です。たとえば、居住用の宅地の場合、240㎡(平成27年から330㎡に拡大)まで80%減額されます。

Q.特例の対象となる居住用宅地等とは?

A.相続開始の直前において、被相続人等の居住の用に供されていた家屋の敷地が対象となります。

Q.相続開始の直前について特例を適用できるのは?

A.配偶者や、被相続人と同居していた親族が取得した場合など適用できます。

Q.別居していた場合は適用できない?

A.被相続人の配偶者や、同居親族(法定相続人に限ります。)がいない場合で、相続開始以前3年以内に自己所有の家屋に居住していない別居親族であれば、適用できます。

Q.二世帯住宅の敷地については?

A.今年から、内部で行き来できない二世帯住宅の場合であっても敷地全体が特例の対象となりました。建物の所有について区分登記されている場合は、被相続人の居住の用に供されていた敷地の部分だけが特例の対象となります。

★消費税増税に伴う臨時給付措置はいつごろ実施?

 消費税率の引き上げに伴い、低所得者の方(住民税の均等割が課税されていない。)を対象に1人1万円(年金受給者等にはさらに5千円加算)を支給する「臨時福祉給付金」や、子育て世帯(平成26年1月分の児童手当の受給者)に対して対象児童1人につき1万円を支給する「子育て世帯臨時特例給付金」が実施されます。

 申請の受付や支給の開始時期は、各市町村によって異なりますが、住民税の確定が6月ごろになることから、7月ごろに実施する所が多いようです。

★禁煙治療に制度は適用される?

 毎年5月31日は「世界禁煙デー」、5月31日〜6月6日は「禁煙週間」となります。

 禁煙方法の一つに、医師の指導のもとで行う禁煙治療がありますが、ニコチン依存症と診断されること等の一定条件を満たす場合は、治療に健康保険が適用されます。

 また禁煙治療にかかる費用や医師の指示により購入した医薬品は、医療費控除の対象になりますので、領収書等を保管しておきましょう。

★平成26年4月から変わる印紙税

◆領収書等に係る印紙税の非課税範囲拡大◆

領収書や契約書などの課税文書には印紙税が課せられますが、改正により、以下の課税文書について平成26年4月以降に作成するものから取り扱いが変わります。

○金銭又は有価証券の受領書(17号)

領収書などに記載された受取金額が5万円(今まで3万円)未満であれば非課税となります。

○不動産譲渡契約書(1号の1)

契約書に記載された金額が10万円超(今まで1千万円超)から印紙税の軽減措置が適用されます。

○建設工事請負契約書(2号)

契約書に記載された金額が100万円超(今まで1千万円超)から印紙税の軽減措置が適用されます。

◆Q&A◆

Q.領収書等には税込金額だけ記載すればいい?

A.消費税額を区分記載していれば、消費税額を除いた金額が記載金額となり、印紙税額を判定します。例えば、4月以降に税込52,920円(うち消費税3,290円)と記載した場合、49,000円が記載金額となり、非課税となります。一方、52,920円とだけの記載であれば印紙税200円が課税されます。

Q.再発行する領収書等にも印紙は必要?

A.必要となります。

Q.印紙を貼り忘れた場合、罰則はある?

A.不足額の3倍の過怠税が課せられます(自己申告であれば1.1倍です。)また、印紙に消印しなかった場合は、その印紙と同額の過怠税が課せられます。

Q.印紙を貼っていない契約書等は無効になる?

A.無効にはなりません。ご安心下さい。

 ★4月から適用される主な税制は?

○消費税率の引上げ

4月以降に行われる取引から原則8%が適用されます。

○住宅ローン減税の拡充

引上げ後の消費税率で住宅を取得した方を対象に控除額が適用されます。(一般住宅の場合、10年間で最大400万円)

○ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算廃止

売却による損失は、他の所得と損益通算ができません。

○復興特別法人税の1年前倒し廃止

4月以降に開始する事業年度から廃止されます。

○交際費課税の見直し

資本金1億円超の法人について、飲食のために支出する費用の50%が損金算入できます。中小法人は、損金算入の特例(800万円まで全額損金)と選択適用できます。

○生産性向上設備投資促進税制の創設

平成26年1月20日(産業競争力巨化法施行日)以降に取得等した生産向上設備(先端設備、産ラインやオペレーションの改善に資する設備等。一定の要件あり)について、平成28年3月までは即時償却又は税額控除が選択適用できます。

★消費税率引上げ間近です。対応の最終チェックを! 

◆7割が「全ての商品を一律3%引上げ」 

 商工会議所が実施した「中小企業の経営課題に関するアンケート調査」によると、4月からの消費税率引上げに際し、中小企業の70.8%が「全ての商品を一律で3%引上げる。」と回答。次いで、18.7%が「消費税率にかかわらず、全ての商品の価値を見直し、適切な利益を得る。」と回答しました。 

 一方、価格転嫁の見込みについて、「全て転嫁できる。」と回答した中小企業は59.2%にとどまり、価格を一律で引上げたとしましても、販売不振などによる売上低下を懸念しているとみられています。

◆対応チェックリスト

○値札等の価格表示は決まっていますか?

 昨年10月から「○○円(税抜)」などの税抜表示も認められております。

○契約書は消費税8%に対応しておりますか?

 消費税がどのように記載(税込、税別など)されているか確認し、訂正がありましたら取引先と改定を検討します。

○請求書など税率変更の準備はできておりますか?

 請求期間が4月をまたぐ場合などには、5%の取引と8%の取引を区分することも必要になります。

○お客様への事前案内などは行いましたか?

 3月までに注文を受けた場合においても、商品の引渡しやサービスの提供が4月以降であれば原則8%となるので、お客様への事前案内などを行います。

○資金繰りは確認しましたか?

 消費税率が5%から8%になると売上高や利益が前期と変わらない場合、納税額は1.6倍になります。資金繰りには十分な注意をお願いします。

★ゴルフ会員権の損益通算は4月から廃止に。

 個人が保有するゴルフ会員権を売却した際の利益は、給与所得や事業所得などと合わせて課税する総合課税の所得となります。

 そのため、反対にゴルフ会員権を売却したことで損失が生じた場合は、損益通算により、他の所得から損失を差し引くことが、これまではできました(一部損益通算できない場合もございます。)。

 しかし、平成26年税制改正大綱において、ゴルフ会員権等を他の所得と損益通算できない「生活に通常必要でない資産の範囲」に加えることが盛り込まれました。

 この改正は、平成26年4月以降の譲渡等について適用されることになりますので、売却を検討されている方は、早めに対応しましょう。

★3・4月は「消費税転嫁対策強化月間」

 経済産業省は、3〜4月を「消費税転嫁対策強化月間」とし、監視や取締り、相談対応を強化していくとのことです。これまでに約300件の立入検査と約900件の指導をしております。悪質な違反は、公正取引委員会が「勧告・公表」等を行います。悪質な違反行為が公表されれば、企業イメージ・信用が著しく失われます。

★知っておきたい医療費控除Q&A

医療費控除とは、本人または生計を一にする親族のために支払った医療費が原則10万円を超える場合、一定金額を控除できる制度です。

Q.10万円を超えていれば全額控除できる?

A.できません。10万円を超えた部分の最高200万円までの金額が控除できます。また、社会保険、生命保険などで補填される保険金は医療費から差し引きます。

Q.カゼや腹痛等を治すために薬局で購入した市販の医薬品は控除の対象になるの?

A.対象となります。ただし、ビタミン剤などの病気の予防や健康維持のための費用は対象外です。

Q.人間ドッグや健康診断の費用は対象となるの?

A.疾病の治療を行うものではありませんので、原則として対象外です。しかし、健康診断等の結果、病気が発見され、かつ、その診断等に引き続きその治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。

Q.通院するための交通費は対象となるの? 

A.電車やバスなどの交通機関を利用した場合、対象となります。(つきそいが必要な場合は、同行者の交通費も含みます。)なお、自家用車で通院した場合のガソリン代などは、対象外です。

Q.個室に入院した場合のベッドの差額代は対象になるの? 

A.治療のために必要な場合は対象となりますが、本人や家族の都合で個室にした場合は対象外です。

Q.保険適用外の自由診療は対象外ですか?

A.対象外とは限りません。保険適用の有無は関係ありません。治療目的であれば対象となります。

たとえば、自由診療となるインプラント治療や、レーシック手術などは対象となります。一方、美容目的で行うものは対象外です。

★所得税の確定申告における注意点

確定申告をする際の主な注意点等とは?

○給与以外に収入がある場合

 FX(外国為替証拠金取引)の利益や、ネットでの収入(アフィリエイトなど)がある場合、必要経費を差し引いた所得が20万円超でありましたら確定申告が必要となります。

○上場株式等で損失の繰越控除などを適用する場合

 特定口座(源泉徴収票あり)でありましても確定申告が必要となります。なお、確定申告をした場合は、譲渡益等(繰越損失を控除する前の金額)が「合計所得金額」に加算されるため、配偶者控除などに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

○国外で得た収入がある場合

 居住者(非永住者は除く)は、国外にある不動産や株式等の譲渡等による所得がある場合、申告が必要です。なお、平成25年末時点で5000万円超の国外財産がある方は、国外財産調書を提出する必要があります。

★平成26年1月から施行される主な制度

○NISA(少額投資非課税制度)の開始

 専用口座内の上場株式や株式投信等(購入額は年間100万円が上限。)による利益が5年間非課税となります。

○住宅資金等資金にかかわる贈与税の非課税措置

 平成26年中は500万円(省エネ・耐震住宅1000万円)まで贈与税が非課税となります。なお、震災被災者は1000万円(省エネ・耐震住宅1500万円)となります。

○小規模宅地の特例の要件緩和

 構造上区分のある二世帯住宅や、介護のための老人ホームに入所して居住しなくなった家屋の敷地について、相続税評価額を減額する特例の適用対象となります。

○国外財産調書の提出義務

 年末時点で5千万円超の国外財産を保有している場合は、翌年3月15日までに国外財産を保有している場合は、翌年3月15日までに国外財産調書の提出が義務付けられます。(平成25年末の保有状況から適用。なお、罰則があります。)

○白色申告者に対する記帳・帳簿等の保存制度の対象拡大

 白色申告を行っているすべての個人事業主に対して、記帳・帳簿等の保存が義務付けられます。

○延滞税等の引下げ

 平成26年中の延滞税は2.9%(納期限から2ヶ月経過後は9.2%)です。利子税・還付加算金は1.9%となります。

○上場株式等に対する本則税率の適用

 軽減税率廃止により、本則20%が課せられます。

2014年ヒット予測商品ベスト10!

月刊情報誌「日経トレンディ」が「2014年ヒット予測商品ベスト」を発表しました。

今年のヒット予測は以下のとおり・・・

1  毎日自作サプリスムージー

2  ハリーポッターとOSAKAの城

3  グランピング・ゴルフ

4  お値打ち4Kテレビ

5  Lサイズスマホ

6  ライフスタイルモール

7  ネット巨大フリマ

8  外資系おもてなしホテル

9  エクストリームけん玉

10 携帯ハイレゾプレイヤー

やはり今年もキーワードは、健康や、お一人様です。独身や、高齢者向けのサービスは安定して流行りそうです。今年4月、消費税が増税されます。そのため、食品や生活用品など日々の買い物から高額品まで、モノの価値が再定義されることになるでしょう。買い物をする際に支払う金額は変わり、新しい値頃感が生まれる他、内容量が減る商品なども登場しそうです。

★平成24年度の黒字申告割合は2年連続上昇

 国税庁が公表した「平成24事務年度 法人税等の申告事績」によると、法人税の申告件数は約276万件で、その申告所得金額は、45兆1874億円(前年度比21.2%増)、申告税額は10兆105億円(同5.0%増)となり、3年連続で増加しました。

 申告を行った法人における黒字割合は27.4%(同

1.5%増)で、過去最低の25.2%となった平成22年度から2年連続で上昇しています。なお、黒字申告1件あたりの所得金額は、約6,000万円(同14.5%増)でした。

★最近10年間で新事業に取り組んだ企業は?

 日本公庫が行った「中小企業の新事業展開に関する調査」によると、最近10年間に新事業展開を行った企業は、43.1%で、そのうち「新商品の提供」が17.2%、「新分野への進出」が8.9%、「両方」が17.1%でした。

 また、10年前と比べて売上が増加した割合は、「従来商品のみ」が38.5%であるのに対し、「新商品」が45.4%、「新分野」が54.7%、「両方」は57.7%と高くなっています。

★中小企業等の資金繰り対策を強化

 政府は、事業規模10兆円超の支援を実施します。

日本公庫等による経営支援型セーフティーネット貸付(認定支援機構等の支援を受ける場合に低利融資)は、原油高等の経営環境に対応した貸付に加え、金融機関との取引条件の変化に対応した貸付を新設します。

 また、老朽化設備の大規模な更新等に低利融資を行う設備資金貸付利率特例の新設や、企業活力強化融資(給与総額を増額させた場合に低利融資)、創業関連制度の拡充等を図ります。

 しかし、一方でセーフティーネット保証5号は、補正予算成立から一定期間経過後(3週間程度)、対象業種が195種(現在642業種)に、大幅に縮小されます。

2013年ヒット商品ベスト10!

 2013年10月31日、月刊情報誌「日経トレンディ」が「2013年ヒット商品ベスト」を発表しました。毎年恒例のこの企画では、集計期間中このランキングは2012年10月から2013年9月の間に発売された製品・サービスを対象とし、「売れ行き」「新規性」「影響力」の3項目に沿って日経トレンディが独自に判定したものです。

ベスト10は以下の通り・・・
1位  コンビニコーヒー
2位  パズル&ドラゴンズ
3位  アベノミクス消費
4位  半沢直樹
5位  伊勢・出雲
6位  Nexus 7 & iPad mini
7位  あまちゃん
8位  レイコップ
9位  ノンフライヤー
10位  グランフロント大阪

 どうぞよいお年をお迎え下さい!

お問合せ・ご相談はこちら

当事務所は、社長の夢を実現するために、全力でサポートいたします。
社長の良き右腕になります。

  • 今の税理士に不満がある社長
  • 今の状況を変えたい、という社長
  • 今のままでほんとうに大丈夫か?と思っている社長
  • これから起業してやっていこうとする社長
  • 後継者を考えている社長

ぜひご連絡ください。当事務所がバックアップさせていただきます。
当事務所は守秘義務を守りますのでご安心下さい。 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
043-273-5787

千葉市の税理士、徳永塁人税理士事務所では、銀行借入、銀行交渉をはじめとした資金繰りや、人件費や経費削減、節税対策などに関して、社長さまのサポートをさせていただいております。
経理や会計、お金にまつわることでお困りでしたらお気軽にお問い合わせください。
懇切丁寧な対応を心がけております。

対応エリア
千葉県千葉市花見川区、幕張、稲毛、津田沼、習志野市、船橋市
その他、東京都、埼玉県、神奈川県など、首都圏全域や東北地方

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

043-273-5787

ごあいさつ

千葉・幕張・新検見川の税理士
徳永塁人税理士事務所 徳永塁人
TOK㈱(徳永でOK!)
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

徳永塁人税理士事務所

住所

〒262-0022
千葉市花見川区南花園2-2-12
アコルデ新検見川403

アクセス

JR新検見川駅より徒歩1分
京成検見川駅より徒歩3分