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★平成27年度税制改正大綱(企業関連) 

 税制改正大綱とは、与党や政府が発表する税制改正の原案のことで、内閣が国会に提出する税制改正法案の元になります。つまり、まだ決まってはいませんが、ほぼ決まりの内容です。

○法人実効税率引き下げ

現行の約35%(標準税率)から、平成27年度に約3%下げ約32%とし、翌年度には1%引き下げ約31%とされます。

○事業税(外形標準課税)の見直し

 大法人(資本金1億円超)の事業税のあり方を見直しました。利益を出す大企業を優遇し(税率約40%引下げ)、赤字の大企業の税率を2倍にするとのことです。

○所得拡大促進税制の拡充

 適用要件の1つである給与等支給額の増加割合の要件が緩和されました。平成28年度から5%以上増加しなければならなかったのが、3%以上でよくなる見通しです。(大企業は4%以上)

○研究開発税制の見直し

 共同で研究する、委託して研究するなどの特別試験研究費を拡充した上で、控除限度額をまた別枠(法人税額の5%)で使用できるようにする、とのことです。

○環境関連投資促進税制の縮小

 即時償却(購入した事業年度に全部費用とできる。)の対象から、太陽光発電設備が除外されることとなる見通しです。

ふるさと納税をしていますか?

 ふるさと納税に関するQ&Aをまとまました。ふるさと納税とは簡単に言いますと、「各地方自治体が自分の地方をアピールするため寄付した方にお礼として特産品等を贈ってくれる」制度です。

Q.いくら負担するの?

A.2,000円を超える部分は全て所得税・住民税から控除されます。たとえば1万円を寄付した場合には、8,000円が納める税金から控除されるため、実質負担は2千円となります。(限度額がありますのでご注意を。)

Q.控除を受けるためには確定申告が必要ですか?

A.寄付をした翌年の3月15日までに所轄の税務署長へ確定申告を行う必要があります。申告の際には、寄付金受領証明書(自治体が発行する領収書)が必要となります。

詳しくは当事務所へご相談下さい!

Q.ふるさと納税ができるのは生まれ故郷でないといけないのですか?

A.いいえ。本人と直接関係のない自治体でもできます。しかも複数の自治体にも寄付ができます。その際の控除額は、寄付をした合計額で計算します。

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社長の良き右腕になります。

  • 今の税理士に不満がある社長
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