★来年から大きく変わる事業承継税制
来年から事業承継税制の要件が緩和され、大きく変わり、使い勝手が良くなります。
◆「事業承継税制」ってなに?
事業承継税制は、後継者が先代の社長から相続または贈与により株式を取得した場合には、
相続税は80%、贈与税は全額を猶予する制度です。
つまり、簡単に申しますと、社長が後継者を決めて、株式を譲るとした場合に、通常は相続税又は贈与税がかかるの
ですが、一定の要件を満たすと相続税が80%削減、なんと贈与税については0円ということになります※。
(※あくまで「猶予」ですので要件をみたさないと取り消されますのでご注意を。)
◆どのように変わるの?
主に下記の項目が変わります。
○親族外の承継も対象に。
【現行】後継者は社長の親族に限定。
⇒【新】親族外の承継も適用対象に。
○役員辞任の要件が外されました。
【現行】先代社長は役員を退任すること。
⇒【新】先代社長は代表権を譲ること。
(役員として残留ができるようになりました。つまり一例として「代表取締役」から「取締役会長に」)
○雇用者の維持要件が緩和されました。
【現行】相続・贈与開始時の雇用者の8割以上を、「5年間毎年」維持しなければならない。
⇒【新】相続・贈与開始時の雇用者の8割以上を「5年間平均」で維持しなければならない。
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