〒262-0022 千葉市花見川区南花園2-2-12 アコルデ新検見川403
JR新検見川駅より徒歩1分・京成検見川駅より徒歩3分

043-273-5787

★消費税・簡易課税制度の改正について 

 消費税の簡易課税制度は、前々事業年度の課税売上高が5千万円以下の場合は適用できます。平成26年改正では、みなし仕入率について改正が行われ、平成27年4月以後に開始する課税期間から適用されます。

◆「みなし仕入率」とは?

売上に係る消費税額に事業区分ごとに定められた「みなし仕入率」を乗じて、簡便的に納税額を計算する方法です。

改正点)※経過措置あり

・金融業・保険業⇒50%(現行60%)

・不動産業⇒40%(現行50%)

◆簡易課税制度の注意点

 簡易課税制度の適用を受けるには、適用する課税期間の前日までに届出書の提出が必要です。一度選択すると、2年間以上の適用が必要となります。また、売上に係る消費税額だけで計算する簡便的な方法ですが、多額の設備投資を行い、原則的な方法で計算すれば、還付が受けられる場合でも、簡易課税では受けられませんので注意が必要です。

★お祭りや花火大会などに対する協賛金は?

 各地で夏祭りや花火大会が行われていますが、このようなイベントに会社が協賛金を支出することがあります。原則として、事業と直接関係のない者が主催するお祭りなどに対して、協賛金を支出した場合は、原則として「一般の寄付金」となり、資本金や所得額などに応じた一定限度額の範囲内で経費に入れられます。

 ただし、協賛企業として、配布されるパンフレットなどに広告記載がある、会場で社名がアナウンスされるなど、不特定多数に対する宣伝効果が期待できる場合には、「広告宣伝費」として全額経費に入れられます。

事業承継に係る経営者の意識〜中小企業白書より〜

 「平成26年版中小企業白書」(中小企業庁)が公表されました。事業承継に関する興味深い項目がありましたのでご紹介いたします。次世代への承継にかかる意識についてのアンケートを分析しています。

〔中規模事業者(従業員300人以下)〕

63,5%

事業を何らかの形で他者に引き継ぎたい。

5,4%

自分の代で廃業することもやむを得ない。

③2,2%

自分の代で事業を売却したい。 

〔小規模事業者(従業員5人以下)〕

42,7%

事業を何らかの形で他者に引き継ぎたい

21,7%

自分の代で廃業することもやむを得ない。

③2,9%

 自分の代で事業を売却したい。

となっております。

小規模事業者においては、社長様の能力(営業、財務等)がかなり重要となってきますので、後を引き継ぐ人がなかなかいない、というのが現状かと思われます。

お問合せ・ご相談はこちら

当事務所は、社長の夢を実現するために、全力でサポートいたします。
社長の良き右腕になります。

  • 今の税理士に不満がある社長
  • 今の状況を変えたい、という社長
  • 今のままでほんとうに大丈夫か?と思っている社長
  • これから起業してやっていこうとする社長
  • 後継者を考えている社長

ぜひご連絡ください。当事務所がバックアップさせていただきます。
当事務所は守秘義務を守りますのでご安心下さい。 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
043-273-5787

千葉市の税理士、徳永塁人税理士事務所では、銀行借入、銀行交渉をはじめとした資金繰りや、人件費や経費削減、節税対策などに関して、社長さまのサポートをさせていただいております。
経理や会計、お金にまつわることでお困りでしたらお気軽にお問い合わせください。
懇切丁寧な対応を心がけております。

対応エリア
千葉県千葉市花見川区、幕張、稲毛、津田沼、習志野市、船橋市
その他、東京都、埼玉県、神奈川県など、首都圏全域や東北地方

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

043-273-5787

ごあいさつ

千葉・幕張・新検見川の税理士
徳永塁人税理士事務所 徳永塁人
TOK㈱(徳永でOK!)
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

徳永塁人税理士事務所

住所

〒262-0022
千葉市花見川区南花園2-2-12
アコルデ新検見川403

アクセス

JR新検見川駅より徒歩1分
京成検見川駅より徒歩3分