★小規模宅地等の特例に関するQ&A
来年から相続税の基礎控除額(現行5千万円+1千万円×法定相続人数)が、「3千万円+600万円×法定相続人数」に引下げられるため、居住用宅地等を相続する場合は「小規模宅地等の特例」が適用できるかが、大きなポイントとなってきます。
Q.「小規模宅地等の特例」とは?
A.被相続人(亡くなった方)等の居住または事業用に使われていた宅地等を相続により取得した場合、一定要件を満たせば相続税評価額が大幅に減額される特例です。たとえば、居住用の宅地の場合、240㎡(平成27年から330㎡に拡大)まで80%減額されます。
Q.特例の対象となる居住用宅地等とは?
A.相続開始の直前において、被相続人等の居住の用に供されていた家屋の敷地が対象となります。
Q.相続開始の直前について特例を適用できるのは?
A.配偶者や、被相続人と同居していた親族が取得した場合など適用できます。
Q.別居していた場合は適用できない?
A.被相続人の配偶者や、同居親族(法定相続人に限ります。)がいない場合で、相続開始以前3年以内に自己所有の家屋に居住していない別居親族であれば、適用できます。
Q.二世帯住宅の敷地については?
A.今年から、内部で行き来できない二世帯住宅の場合であっても敷地全体が特例の対象となりました。建物の所有について区分登記されている場合は、被相続人の居住の用に供されていた敷地の部分だけが特例の対象となります。
★消費税増税に伴う臨時給付措置はいつごろ実施?
消費税率の引き上げに伴い、低所得者の方(住民税の均等割が課税されていない。)を対象に1人1万円(年金受給者等にはさらに5千円加算)を支給する「臨時福祉給付金」や、子育て世帯(平成26年1月分の児童手当の受給者)に対して対象児童1人につき1万円を支給する「子育て世帯臨時特例給付金」が実施されます。
申請の受付や支給の開始時期は、各市町村によって異なりますが、住民税の確定が6月ごろになることから、7月ごろに実施する所が多いようです。
★禁煙治療に制度は適用される?
毎年5月31日は「世界禁煙デー」、5月31日〜6月6日は「禁煙週間」となります。
禁煙方法の一つに、医師の指導のもとで行う禁煙治療がありますが、ニコチン依存症と診断されること等の一定条件を満たす場合は、治療に健康保険が適用されます。
また禁煙治療にかかる費用や医師の指示により購入した医薬品は、医療費控除の対象になりますので、領収書等を保管しておきましょう。