★4月から変わる自動車関連税制
4月から、軽自動車税の引上げや、エコカー減税の基準が厳しくなります。
◆自動車を所有(所有者または使用者に該当)するとかかる税金は?◆
○自動車取得税
原則 取得価額×3%(軽自動車2%)
消費税率10%引上げ時に廃止される見通しです。
○自動車重量税
自動車の重量に応じて課せられる税金です。新車の購入時や車検時に納付します。
○自動車税(軽自動車税)
毎年4月1日の所有者もしくは使用者に1年分が課税されます。(新規取得、廃車、名義変更等した場合は月割り)
◆4月からどうかわるの?◆
税制改正により、軽自動車税は4月以降に購入した新車から税額が引上げられました。
○軽自動車税
自家用車 年10,800円(改正前7,200円、約1.5倍となります。貨物車・営業車は約1.25倍です。)
ただし、燃費性能に応じて減税する措置が軽自働
車税にも設けられる予定とのことです(減税は新車購入の翌年度限りです)。
○バイクの税金
税率引上げの適用開始が1年間延期されることになりました。
★4月から適用される主な税制(会社)
平成27年度税制改正を中心に、4月から適用される会社に関する主な税制は、次の通りです。
○法人税率の引き下げ 減↓
法人税率を23.9%(改正前25.5%)に引下げられます。平成27年4月以降開始事業年度から適用されます。なお、中小法人に対する軽減税率の特例(800万円以下の部分は15%)は、期限が2年間延長されました。
○事業承継税制の拡充 減↓
納税猶予制度を適用して先代経営者から非上場株式を贈与された2代目が、3代目に再贈与した場合、先代が存命中でも、2代目の猶予税額が免除されるようになりました。
○簡易課税制度のみなし仕入率の見直し増↑
金融・保険業は50%(改正前60%)、不動産業は40%(改正前50%)に引き下げられました。平成27年4月以後に開始する課税期間から適用されます。
○研究開発税制の見直し 増↑減↓
控除限度額を法人税額の25%(改正前30%)に引き下げ、別枠で法人税額の5%が設けられました。別枠の試験研究費は、共同・委託研究費です。
○特定資産の買換特例(9号)の見直し増↑
課税の特例について、買換資産の対象から機械装置等が除外されます。