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★知っておきたい医療費控除Q&A

医療費控除とは、本人または生計を一にする親族のために支払った医療費が原則10万円を超える場合、一定金額を控除できる制度です。

Q.10万円を超えていれば全額控除できる?

A.できません。10万円を超えた部分の最高200万円までの金額が控除できます。また、社会保険、生命保険などで補填される保険金は医療費から差し引きます。

Q.カゼや腹痛等を治すために薬局で購入した市販の医薬品は控除の対象になるの?

A.対象となります。ただし、ビタミン剤などの病気の予防や健康維持のための費用は対象外です。

Q.人間ドッグや健康診断の費用は対象となるの?

A.疾病の治療を行うものではありませんので、原則として対象外です。しかし、健康診断等の結果、病気が発見され、かつ、その診断等に引き続きその治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。

Q.通院するための交通費は対象となるの? 

A.電車やバスなどの交通機関を利用した場合、対象となります。(つきそいが必要な場合は、同行者の交通費も含みます。)なお、自家用車で通院した場合のガソリン代などは、対象外です。

Q.個室に入院した場合のベッドの差額代は対象になるの? 

A.治療のために必要な場合は対象となりますが、本人や家族の都合で個室にした場合は対象外です。

Q.保険適用外の自由診療は対象外ですか?

A.対象外とは限りません。保険適用の有無は関係ありません。治療目的であれば対象となります。

たとえば、自由診療となるインプラント治療や、レーシック手術などは対象となります。一方、美容目的で行うものは対象外です。

★所得税の確定申告における注意点

確定申告をする際の主な注意点等とは?

○給与以外に収入がある場合

 FX(外国為替証拠金取引)の利益や、ネットでの収入(アフィリエイトなど)がある場合、必要経費を差し引いた所得が20万円超でありましたら確定申告が必要となります。

○上場株式等で損失の繰越控除などを適用する場合

 特定口座(源泉徴収票あり)でありましても確定申告が必要となります。なお、確定申告をした場合は、譲渡益等(繰越損失を控除する前の金額)が「合計所得金額」に加算されるため、配偶者控除などに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

○国外で得た収入がある場合

 居住者(非永住者は除く)は、国外にある不動産や株式等の譲渡等による所得がある場合、申告が必要です。なお、平成25年末時点で5000万円超の国外財産がある方は、国外財産調書を提出する必要があります。

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