★4月から結婚・子育て資金の贈与税が非課税になりました!
平成27年4月から平成31年3月までの贈与が対象となります。
Q.どんな制度?
A.親や祖父母(直系尊属である贈与者)から20歳以上50歳未満の子・孫等(受贈者)に結婚・子育て資金を一括して贈与する場合、受贈者ごとに 1千万円まで非課税(結婚関係の費用は300万円が限度)となる制度です。
Q.利用するにはどうすればよい?
A.金融機関で受贈者名義の専用口座を開設して、贈与された資金を預け入れ等します。
Q.非課税資産となる結婚・子育て資金とは?
A.次の費用が対象となります。詳細につきましては、今後、所管省庁にて決定されます。
◎結婚に要する費用(300万円まで非課税)
・婚礼費用など
婚礼費用は、挙式や結婚披露宴の会場費や衣装代、招待状作成費用などで、挙式と披露宴を別々の日等に複数回行う場合や二次会を行う場合,海外挙式等を行う場合も対象です。ただし、「入籍日の1年前の日以後に支払われたもの」に限定されます。なお、結婚指輪の購入費や挙式等に出席するための交通費・宿泊費、新婚旅行代は対象外です。
・新居などの家賃など
入籍日の前後各1年以内に締結した賃貸借契約に限り、契約後3年分の賃料、敷金、仲介手数料などとなります。贈与を受けた本人以外が契約している場合や、駐車場代、家具・家電などの購入費は対象外です。
◎子育てに要する費用
・不妊治療、妊婦健診費用、出産費用など
不妊治療費は人工授精や体外受精など実際に病院などへ支払った額が対象で、保険適用や公的助成を受けているかどうかは関係ありません。出産費用も実際に病院に支払った額が対象となります。
・小学校就学前の子供の医療費、保育費など
保険が効かない予防接種代も対象に含まれますが、処方せんのない医薬品代や交通費は対象外です。近頃は子供の医療費がかからない自治体も増えていますので、利用することは少ないかもしれません。
保育費は,入園料や保育料、ベビーシッター費用などが対象とされます。