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★消費税率引上げ間近です。対応の最終チェックを! 

◆7割が「全ての商品を一律3%引上げ」 

 商工会議所が実施した「中小企業の経営課題に関するアンケート調査」によると、4月からの消費税率引上げに際し、中小企業の70.8%が「全ての商品を一律で3%引上げる。」と回答。次いで、18.7%が「消費税率にかかわらず、全ての商品の価値を見直し、適切な利益を得る。」と回答しました。 

 一方、価格転嫁の見込みについて、「全て転嫁できる。」と回答した中小企業は59.2%にとどまり、価格を一律で引上げたとしましても、販売不振などによる売上低下を懸念しているとみられています。

◆対応チェックリスト

○値札等の価格表示は決まっていますか?

 昨年10月から「○○円(税抜)」などの税抜表示も認められております。

○契約書は消費税8%に対応しておりますか?

 消費税がどのように記載(税込、税別など)されているか確認し、訂正がありましたら取引先と改定を検討します。

○請求書など税率変更の準備はできておりますか?

 請求期間が4月をまたぐ場合などには、5%の取引と8%の取引を区分することも必要になります。

○お客様への事前案内などは行いましたか?

 3月までに注文を受けた場合においても、商品の引渡しやサービスの提供が4月以降であれば原則8%となるので、お客様への事前案内などを行います。

○資金繰りは確認しましたか?

 消費税率が5%から8%になると売上高や利益が前期と変わらない場合、納税額は1.6倍になります。資金繰りには十分な注意をお願いします。

★ゴルフ会員権の損益通算は4月から廃止に。

 個人が保有するゴルフ会員権を売却した際の利益は、給与所得や事業所得などと合わせて課税する総合課税の所得となります。

 そのため、反対にゴルフ会員権を売却したことで損失が生じた場合は、損益通算により、他の所得から損失を差し引くことが、これまではできました(一部損益通算できない場合もございます。)。

 しかし、平成26年税制改正大綱において、ゴルフ会員権等を他の所得と損益通算できない「生活に通常必要でない資産の範囲」に加えることが盛り込まれました。

 この改正は、平成26年4月以降の譲渡等について適用されることになりますので、売却を検討されている方は、早めに対応しましょう。

★3・4月は「消費税転嫁対策強化月間」

 経済産業省は、3〜4月を「消費税転嫁対策強化月間」とし、監視や取締り、相談対応を強化していくとのことです。これまでに約300件の立入検査と約900件の指導をしております。悪質な違反は、公正取引委員会が「勧告・公表」等を行います。悪質な違反行為が公表されれば、企業イメージ・信用が著しく失われます。

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