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役員給与を変更する場合は? 

◆役員給与を全額経費で落とすには?

 役員給与を全額経費として落とすためには、原則、定期同額給与であることが要件となっております。

 定期同額給与とは、簡単に言うと毎月同額の支給額のことです。支給額を変更する場合は、通常決算後3ヶ月以内に開催する株主総会の決議により改定する必要があります。

 事業年度の途中で変更した場合には、経費として認められません。もちろん支給してもかまいません。ただし、経費としては原則認められません。

◆事業年度の途中で変更できるケースとは?

ただし、業績悪化改定事由(経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由)」や「臨時改定事由などの事由(職制上の地位の変化、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情)」などの事由による改定については、全額経費に入れることができます。

◆業績悪化改定事由には客観的な事情が必要

「業績悪化改定事由」とは、

・財務諸表の数値が著しく悪化した場合

・第三者の利害関係者(株主、債権者、取引先など)との関係上、減額せざるを得ない事情が生じている場合

・客観的な事情(主要な得意先が倒産したなど)、今後著しく悪化することが避けられない場合

など、客観的な事情があれば該当します。

  なお、法人税率は近年引下げ傾向にある一方、所得税が増税されることも考慮して、役員給与を決めましょう。

★相続税申告状況について

 国税庁によると、平成24年中に亡くなった方(被相続人)は、約126万人で、このうち約5万人が相続税の課税対象ということです(割合は、約4%)。課税された方の遺産の平均金額は約2億円だということです。

 相続税は、来年から基礎控除額が「3千万円+法定相続人×600万円」(現行5千万円+法定相続人×1000万円)に引下げられますので、相続対策が、よりいっそう重要となります。

★相続税調査で約1万件の申告漏れ

 国税庁が発表した平成24年度の相続税調査によると、実地調査は、約1万人に対して行われたということです。(約5人に1人)

 申告漏れがあった財産については、トップは現金・預金・有価証券となっております(約50%)。このデータから、相続税の税務調査では預貯金や有価証券などの金融資産を中心に調査が行われていることがわかります。
 相続税の脱税で報道されるほとんどのケースは、現金や金の延べ棒を自宅等に隠していたというものです。近年、海外資産や無申告事案に力を入れているとのことです。

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