〒262-0022 千葉市花見川区南花園2-2-12 アコルデ新検見川403
JR新検見川駅より徒歩1分・京成検見川駅より徒歩3分

043-273-5787

平成24年4月から開始される税制は? 法人税編

(1)法人税率の引き下げ

法人税率が以下のように引き下げられ、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

①普通法人の基本税率(改正前30%)は25.5%

②中小法人等(大法人の100%子会社等を除く)の年800万円以下の所得に対する軽減税率(改正前22%)は19%
③上記②における法人の時限措置による軽減税率(改正前18%)は15%

なお、税率の引き下げと同時に、復興財源確保のための復興特別法人税が新設され、法人税額の10%相当額が課税されます。

(※ちなみに、復興特別法人税の適用時期は、平成24年4月1日以後開始事業年度から3年間となっております。)

(2)減価償却制度の見直し

 平成24年4月1日以後に取得される償却資産については、定率法の償却(改正前250%)が200%に縮減されました。

(3)欠損金の繰越控除制限と期間延長

 欠損金(青色及び災害損失欠損金)の控除限度額は、その控除前の所得金額の80%とされました。しかし、中小法人等(大法人100%子法人等を除く)については、現行の100%控除の規定が存置されています。
  また、欠損金の繰越控除の期間ですが、帳簿等の保存を前提にその期間(改正前7年)が9年とされました。なお、控除期間の延長は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用されます。

(4)貸倒引当金の改正

  引当対象法人が限定されましたが、その対象に中小法人等(大法人の100%子会社等を除く)が含まれていますので、従前と何ら変わりません。

(5)更正の請求

  国税通則法の改正によって、更生の請求のできる期間が、税務署が更生を行うことができる期間と同じく、申告期限から5年間とされました。 

  なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となります。

★改めて、会社と社員の災害に対する備えを。

 東日本大震災から1年。緊急時に、社員の安全と事業を継続するための具体策を改めて確認してみてはいかがでしょうか?

 例えば、

・建物の耐震性の確認と補修

・機械設備、ロッカーなどの転落防止

・避難ルートの確認

・会社、家族との安否確認の方法

・非常持ち出し品の確認

・データのバックアップの保管方法

・現状に適した保険の加入         などです。

 なお、災害や事故など緊急事態が発生した場合に備えて、最優先で復旧させる事業の選択や、取引先との事前協議、事業に必要な資産について代替策を検討しておくことなども必要となります。

確定申告で誤りや申告もれが多いケースは?

 今月から所得税の確定申告がスタートしました。下記のような誤りや申告漏れにご注意ください。

○医療費控除・・・入院給付金などの補てんされた金額を医療費から差し引きます。(医療費の総額ではなく、補てんの対象となった医療費から差し引きます。)

○地震保険料控除・・・損害保険料は対象外です。ですが、平成18年までに契約した損害保険料は対象です。

○雑損控除・・・災害を受けた資産であっても、生活に必要でない資産(貴金属、書画等)は対象外です。

○扶養控除・・・同居をしていない場合でも、仕送り等で生計が一であれば該当します。なお、16歳未満は扶養の対象外です。

〇保険満期金を受け取っている場合・・・保険会社などから満期金を受け取った場合には、一時所得として申告が必要な場合があります。

〇副業の収入がある場合・・・インターネットなどによるサイドビジネスで得た所得が20万円以上の場合は、申告が必要です。

〇国外での収入がある場合・・・海外にある不動産や株式などの譲渡等により得た収入についても、日本での申告が必要な場合があります。

金融円滑化法による改善計画のその後は?

今年3月末で期限を迎える中小企業金融円滑化法は、1年間延長される予定です。

帝国データバンクの調査によると、条件変更を受けた当初の改善計画について「計画を上回っている。」は14.4%、「ほぼ計画どおり」は41.7%、「計画を下回っている。」は33.9%でした。

また条件変更の内容は、「毎回の返済額の減額」が35%で最も多く、「6ヶ月〜1年未満の繰り延べ返済」が24.1%となっております。

なお、半数超の企業が複数回の条件変更などを行なっています。

★今年から確定申告をする必要がなくなった?

平成23年分から、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ他の所得金額が20万円以下の方は、確定申告をする必要がありません。(所得税法121③) 

 つまり、簡単にいいますと、「今年の確定申告から、年金だけの方で、もらっている金額が400万円以下の方は、わざわざ税務署に行って確定申告をしなくても場合がありますよ。」ということです。

 しかし、あくまで税務署(国税)に行かなくてもよくなっただけで、これまで確定申告をすれば、今まで行く必要がなかった市役所や区役所に、今度は行かなくてはいけなくなったため(住民税や健康保険など)、ホントにラクになったのかな?といったところです。

 そして、年金から、振り込まれる際に税金が引かれている方は、確定申告をしたほうが税金が戻ってくる場合が、あります。また、医療費控除のある方は、確定申告でないと手続きができませんのでご注意ください。

 確定申告をする必要がないのに確定申告をしてしまった方で、なおかつ、多く税金を払ってしまった方がいらっしゃいます。そういう場合は、税務署に「撤回の申出書」というものがあります。すでに確定申告してしまった方で、税金を多く払ってしまった方は、お早めにご利用ください。

★「社会保障と税の一体改革」でどうなる?

 政府・与党が社会保障の財源確保のため、税や医療、年金などの制度改革に取り組む「社会保障と税の一体改革」の素案を決定しました。

 税制に関する主な内容は、

○消費税を平成26年4月に8%、平成27年10月に10%へ引き上げる。ただし、経済状況などによる引き上げ停止規定を盛り込む。

○消費税収(国分)は、社会保障目的税にする。

○所得税は、課税所得5千万円超の税率を45%に引き上げる。

○相続税の基礎控除を下げる。

○簡易課税のみなし仕入れ率の見直しを行う。

となっております。

今年1月から開始される主な制度等は?

○生命保険料控除

一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加え、介護医療保険料控除が新設され、それぞれ4万を限度に所得控除が適用されます。3つ合わせると、最高で12万円まで控除できます。

なお、平成23年までに契約した保険については、平成24年以降も現在の制度が適用されます。(一般保険料控除、個人年金保険料控除が、ともに5万円まで。)

○マイカー等による通勤手当が一部課税

運賃相当額(最高10万円)までを非課税とする措置が廃止され、片道15キロ以上の方に支給する通勤手当は、一部課税対象となる場合もあります。

○消費税が課せられるかの判定について

平成25年1月以後に開始する事業年度から、前年度の上半期(6ヶ月間)の課税売上高が、1千万円を超える場合も課税事業者に該当することとなり、その判定期間が、今年から始まります。

★2012年ヒット予測ランキング

月刊情報誌「日経トレンディ」が「2012年ヒット予測ベスト10」を発表しました。1位となったのは「スカイツリー下町観光」でした。このスカイツリーを中心に東京の下町観光が日本の観光復興の役割を果たすと予測しています。これを機会に昨年の悲しい出来事を乗り越えて、景気が上向くといいですね。

2012年のキーワードは「定番×新技術」「脱巣ごもり」としています。はたして・・・?

(2012年ヒット予測ランキング)

1位 スカイツリー下町観光
2位 ゲーム機連動ARトレカ
3位 キッズダンスギア
4位 スマホオーダーメード
5位 10万円全録レコーダー
6位 アクア&PHV(プラグインハイブリッド車)
7位 国内線LCC
8位 時短調理ツール付き調味料
9位 “ノンアル”酒場
10位 “4G”ルーター

平成24年度税制改正大綱は?

12月10日、平成24年度の税制大綱が閣議決定されました。その中でも、主に中小企業に関するものを今月号は紹介いたします。

24年度税制改正では、現行制度の延長、拡充が中心となっております。

(即時償却の特例の延長)

30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、すぐに経費に入れられる(合計300万円まで)特例が2年延長されました。所得税も同様とされました。

(交際費等の課税の特例の延長)

交際費等に関する法律も2年延長されました。

(中小企業投資促進税制の延長、拡充)

対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加するとともに、デジタル複合機の範囲の見直しを行った上、その適用期限を2年延長されました。

平成24年度改正は、全体として小粒な内容となったと思います。来年は、消費税率の引上げが焦点となってくるからでしょう。

★日本政策金融公庫による融資制度の拡充

 日本政策金融公庫とは、国金と呼ばれていたように100%政府出資の銀行です。第3次補正予算成立に伴い、中小企業に対する融資制度が拡充されました。

(東日本大震災復興特別貸付の拡充)

 風評被害等で業績が悪化した企業への融資限度額を別枠としました。

(セーフティネット貸付の拡充)

基準金利から最大0.5%引き下げ。

(海外展開資金の拡充)

中小企業向け海外展開資金を創設。7200万円を限度に融資。

 とはいっても、今のところ中小企業金融円滑化法が来年の3月31日で切れるので今後の借入には注意が必要です。

2011年ヒット商品ベスト10!

月刊情報誌「日経トレンディ」が「2011年ヒット商品ベスト10」を発表しました。1位となったのは「スマートフォン」でした。ベスト10は、以下の通りです。

1位  スマートフォン

2位  Facebook

3位  “節電”扇風機

4位  GOPAN

5位  日清カップヌードルごはん

6位  ミラ イース &デミオ 13-スカイアクティブ

7位  マッコリ

8位  だれとでも定額

9位  ロキソニンS

10位 仮面ライダーオーズ 変身ベルト

スマートフォンは、国内出荷台数は前年度の2倍以上、携帯電話市場全体に占める比率は5割が見込まれているように売れに売れましたが、その反面サービスが追いついていないみたいですね。すばやいトラブル解消が望まれます。

どうぞよいお年をお迎え下さい!

年末調整 今年変った点は?

(扶養控除の見直し)今回の税制改革で、

〇平成23年の所得税から16歳未満の扶養控除が廃止。

〇特定扶養控除のうち16歳以上、19歳未満の上乗せ部分(25万円)が廃止。

〇配偶者控除は存続。

これは何を言っているかといえば、課税所得金額を求める時に控除をするのですが、今までよりも控除できる額が少なくなるということです。つまり、所得税が少し上がる可能性があるわけです。

こども手当の支給は平成23年10月分から平成24年3月までは、ほぼ半額の1万〜15,000円となります。来年の4月から満額の26,000円と思いきやニュースを見ますと無理のご様子。こどものいない夫婦もおりますし、実質増税と思われます。

年末調整に関するQ&A

 年末調整の対象となる給与は?

 1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与で、未払いであっても今年の年末調整の対象となります。しかし、翌月〇日払いと定められている場合は、12月分は来年1月に支払われることが確定しているため、今年の年末調整には含めません。

 親族等が契約者となっている生命保険契約は控除の対象になる?

A 契約者が親族等であっても、その生命保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。

 扶養親族に該当するかを判定する上で、遺族年金は合計所得金額に含まれる?

A 遺族年金や失業給付金など非課税とされている所得は、合計所得金額に含まれません。

Q 年の途中で配偶者が亡くなった場合は?

A 亡くなった時点の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除を適用できます。

来年改正の自動車等による通勤手当の取り扱い

自動車や自転車などの交通用具を使用して通勤している方に支給する通勤手当の非課税限度額が来年から変ります。

通勤距離が片道15キロ以上のマイカー通勤をしている場合には、運賃相当額(最高10万円)までが非課税とされていますが、この措置が廃止となり、距離相当額が限度額となります。今回の改正では、例えば片道20キロのマイカー通勤者に月2万円を支給していた場合に、これまでは非課税でしたが、限度額11.300円を超える部分は課税となります。

震災による路線価の「調整率」を公表

 相続税や贈与税を算定する際の土地評価額の基準となる路線価に、東日本大震災による影響を反映させる「調整率」が国税庁HPで11月1日に公表されました。

 ただし、調整率の対象となる指定地域は、青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉の全域、埼玉、新潟、長野の一部地域となります。

千葉市・・・調整率 宅地0.95(美浜区のみ0.7)

10月から施行される主な制度は?

(子ども手当)

10月以降の子ども手当については、ねじれ国会となり単独では法案が通せない民主党が野党と協議を重ね、なんとか制度の継続を実現しようと苦心。野党に一部譲歩した結果、ついに8月26日、子ども手当を10月から来年2012年3月まで6ヶ月間延長するための「子ども手当特措法案」が成立しました。
【改正前】 

0歳〜中学生まで・・・月13,000円

  ↓

【10月以降】 

 3歳未満・・・月15,000円

 3歳〜小学生・・・月1万円(第3子以降は、

月15,000円)

 中学生・・・月1万円

※    10月以降のこの金額は来年3月まで継続。

(セーフティネット保証第5号認定について)

平成23年10月以降のセーフティネット保証5号認定の認定基準が次のとおり変更されます。
 なお、東日本大震災の影響を踏まえ、平成23年度下半期についても引き続き「原則として全業種(82業種)」が対象となります。

【追加された要件】 
「円高の影響による売上げ減少」の要件

(求職者支援制度)

ハローワークの就職支援が実施されます。対象者は、雇用保険を受給できない求職者に対してです。具体的には、雇用保険の受給終了者、雇用保険の適用がなかった者、自営廃業者等となります。
 訓練受講中、月10万円の支給に加えて交通費(実費)が支給されますが、その一方で厳しい出席要件、ハローワークへの通所等が義務付けられます。

(平成23年度地域別最低賃金額)

各都道府県の改定額(1〜18円の引き上げにより全国平均737円)が公示され、多くは10月に適用開始となります。

  千葉県  748円(4円引き上げ)

  東京都  837円(16円引き上げ)

(雇用調整助成金)

10月7日から、円高の影響を受けている企業に対し支給要件が緩和されました。

【改正前】売上高等の確認期間がヶ月。

【10月7日以降】売上高等の確認期間がヶ月。

(減少見込みも可)

★3次補正予算:自公対応決まらず たばこ税増税?

復興財源をめぐる自公の基本姿勢

たばこ税   政府の基本方針・・・来年10月から1本2円の増税

         自民・・・増税反対

         公明・・・増税に賛否両論 

復興増税案で検討されている内容は?

東日本大震災の復興のための費用をまかなうため、政府がまとめた11兆2000億円の復興増税案は、法人税、所得税、住民税、そして、たばこ税の増税を軸に議論されています。

 検討されている具体的な内容は、

○法人税・・・税率を5%引き下げを実施した上で

      3年間に限り税率を2.5%引き上げ

○所得税・・・10年間にわたり、4%の引き上げ

○住民税・・・10年間1000円上乗せ

○たばこ税・・・10年間1本当たり40円増税

 その他、今年度の税制改正法案に盛り込まれたものの、震災の影響で審議が先送りになってしまっている相続税の増税を加えることなども検討されていましたが、一転して対象から外されました。

また、消費税は、現時点では外されています。

今後また変わってくるかもしれませんので注意が必要です。

パートの社会保険加入要件見直しを検討

パートの主婦は、年収130万円未満等であれば、保険料が免除される「第3号被保険者」となりますが、厚生労働省は、年収等を引き下げるという検討に入ったということです。引き下げ幅や時期は未定ですが、保険料の事業主負担が増加するほか、パートの確保が難しくなることも想定されるので、注目する必要があります。

基準の見直しにより、仮に月給100,000円のパート労働者が新たに厚生年金に加入することになれば、会社は月額約1万円、年間約12万円の負担が増えます。100人のパート労働者を雇用する企業では1,000万円近い負担増となり、小売業や外食産業などの多くのパート労働者を雇用する企業にとっては大きな影響が出ます。

2012年度から預金保険料率が初の引き下げ?

政府が来年度の預金保険の料率引き下げを検討している、とのことです。預金保険は銀行が預金保険機構に払っているもので、破綻が起きた場合の預金の払い戻しなどに使われます。引き下げが決まれば昭和46年の制度開始以来初めてとなります。

預金保険の料率は銀行の破綻が増えた平成8年から現在まで平均0・084%に引き上げたままになっております。このため、銀行は毎年、預金量の0・084%にあたる額を機構に納める必要があります。ただ、預金保険機構の一般勘定の赤字は昨年度で解消し、今年3月時点で1373億円の準備金を確保した、とのことです。

今後、政府と預金保険機構、金融界で協議を始め、破綻が起こる可能性などを考慮して、引き下げ率などを判断する、とのことです。

さて、預金保険料率が初めて引き下げられると、銀行にとってはコスト削減になりますよね。銀行の規模からすれば、微々たるものかもしれないですが、顧客へ何らかの形で還元してほしいですね。

「雇用促進計画」の提出は8月から受付開始

雇用を増やす企業に対する優遇制度として創設された雇用促進税制は、1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)の従業員を増やす等の要件を満たした場合、増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。(平成23年4月1日〜平成26年3月31日の間に開始する事業年度に適用)

この優遇措置を受けるためには「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があり、8月1日から受付が開始されます。なお、雇用促進計画は事業年度開始以後2ヶ月以内に提出を行いますが、平成23年4月1日〜8月31日に事業年度が開始する場合は、10月31日までに届ければ良いことになっております。

ぜひ当事務所にご相談ください。

平成23年度税制改正の主要項目(消費税)

平成23年6月23日の参議院本会議で、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が可決・成立いたしました。今月号は消費税について主な点をお知らせします。

(免税事業者の要件の見直し)

 現行では、前々年(個人)又は前々事業年度(法人)の課税売上高が1,000万円以下の事業者については、その課税期間の課税資産の譲渡等について、消費税を納める義務が免除されています。
 しかし、改正案では、原則、①個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高及び②法人のその事業年度の前年事業年(7月以下のものを除く)開始から6月間の課税売上高が1,000万円超えるときは、事業者免税点制度が適用されないとしています。

(仕入税額控除制度の見直し)

課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除できる消費税の制度については、その課税期間の課税売上高が5億円以下の事業者に限り適用されます。適用期間は、平成24年4月1日以後開始課税期間から。

経営に無関係な連帯保証人は原則禁止

銀行などが中小企業などにお金を貸すときに、経営にかかわらない人を連帯保証人にすることが、平成23年7月14日から原則禁止されました。金融庁が同日、金融機関に対する監督指針を改正しました。
 連帯保証制度は、借金を返せなくなる場合に備え、借り手に代わって借金返済の責任を負う人をあらかじめ決めておく仕組み。今回の改正では、「経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする」と明記しました。金融庁では、同年3月11日に発生した東日本大震災以前より、連帯保証人の監督指針改正の検討をすすめていましたが、震災後の甚大な被害から債務を負った経営者が破綻し、連帯保証人へ債務責任を請求する危険性が高まったため、改正が急がれました。
 すでに連帯保証人になっている人については、金融機関などが無理な取り立てをしないようにしました。指針に反して連帯保証人を求めた金融機関は、行政処分の対象になる、ということです。

 なお、この新指針は施行日(7月14日)以降の契約について適用されます。ただし、今回の指針は、法人向け融資及び個人事業主向け融資が対象ですので、住宅ローン等の個人ローンは対象となりません。

ホームページ立ち上げました。

当事務所でも、いよいよ遅ればせながらホームページを 立ち上げました。

よろしければ、ご興味のある方はおたち よりください。下記がホームページアドレスです。

 HP: http://www.tokunaga-tax.jp/これからもよろしくお願いいたしします。

平成23年度税制改正の主要項目(法人税)

いよいよ国会で今年度の税制改正の法案が可決されました。大震災の影響で遅れておりました。平成23623日の参議院本会議で、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が可決・成立いたしました。今月号は法人税について主な点をお知らせします。

 〇創設〇

(雇用増加による税額控除)

事業年度末の従業員のうち雇用保険の一般被保険者の数が前事業年度末に比べて一定数増加したこと等の要件を満たす場合に、増加1人当たり20 万円を法人税額から控除できるものとする。適用期間は、平成2341日から平成26331日までの間に開始する各事業年度。

CO2排出削減等に係る設備等の特別償却制度)

エネルギー起源CO2排出削減等に効果が見込まれる設備等の取得等をして、これを1年以内に事業供用した場合には、取得価額の30%の特別償却(中小企業者等は、取得価額の7%の税額控除との選択適用)ができるものとする。ただし、税額控除額については、当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額は1年間の繰越しができるものとする。

〇延長〇

中小企業者等の法人税率の特例、試験研究費の税額控除の特例など・・・平成24331日まで

★「社会保障・税番号大綱」決定

6月30日に、社会保障サービスや所得把握に関する個人情報を一元管理するための「社会保障・税番号大綱」が決定しました。個人ひとりひとりに割り振られる番号の名前は「マイナンバー」だということです。これは、一時問題となった「国民総背番号制」と同じものです。この番号は、年金、医療、介護保険、福祉、労働保険、税務の6分野で利用されます今秋以降に国会に提出されるそうです。番号の交付は20146月以降となる見込みとのことです。共通の番号というのは意味のあることだとは思いますが、もう少しオープンにしてもいいと思います。

★セーフティネット資金「震災復興枠」の創設

千葉県では、東日本大震災により間接的被害を受けた中小企業も含めて融資対象とする「震災復興枠」が新たに設置されました。
(融資対象)
・東日本大震災により、直接的な被害を受けた県内中小企業者
・東日本大震災により、震災の影響で売上が減少するなど間接的な被害を受けている県内中小企業者
(募集期間)平成24331日まで。

接的な被害を受けている会社は、多いと思います。(風評被害によりお客様が減り、売上が減少など)当事務所に一度ご相談ください。

お問合せ・ご相談はこちら

当事務所は、社長の夢を実現するために、全力でサポートいたします。
社長の良き右腕になります。

  • 今の税理士に不満がある社長
  • 今の状況を変えたい、という社長
  • 今のままでほんとうに大丈夫か?と思っている社長
  • これから起業してやっていこうとする社長
  • 後継者を考えている社長

ぜひご連絡ください。当事務所がバックアップさせていただきます。
当事務所は守秘義務を守りますのでご安心下さい。 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
043-273-5787

千葉市の税理士、徳永塁人税理士事務所では、銀行借入、銀行交渉をはじめとした資金繰りや、人件費や経費削減、節税対策などに関して、社長さまのサポートをさせていただいております。
経理や会計、お金にまつわることでお困りでしたらお気軽にお問い合わせください。
懇切丁寧な対応を心がけております。

対応エリア
千葉県千葉市花見川区、幕張、稲毛、津田沼、習志野市、船橋市
その他、東京都、埼玉県、神奈川県など、首都圏全域や東北地方

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

043-273-5787

ごあいさつ

千葉・幕張・新検見川の税理士
徳永塁人税理士事務所 徳永塁人
TOK㈱(徳永でOK!)
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

徳永塁人税理士事務所

住所

〒262-0022
千葉市花見川区南花園2-2-12
アコルデ新検見川403

アクセス

JR新検見川駅より徒歩1分
京成検見川駅より徒歩3分