★確定申告で誤りや申告もれが多いケースは?
今月から所得税の確定申告がスタートしました。下記のような誤りや申告漏れにご注意ください。
○医療費控除・・・入院給付金などの補てんされた金額を医療費から差し引きます。(医療費の総額ではなく、補てんの対象となった医療費から差し引きます。)
○地震保険料控除・・・損害保険料は対象外です。ですが、平成18年までに契約した損害保険料は対象です。
○雑損控除・・・災害を受けた資産であっても、生活に必要でない資産(貴金属、書画等)は対象外です。
○扶養控除・・・同居をしていない場合でも、仕送り等で生計が一であれば該当します。なお、16歳未満は扶養の対象外です。
〇保険満期金を受け取っている場合・・・保険会社などから満期金を受け取った場合には、一時所得として申告が必要な場合があります。
〇副業の収入がある場合・・・インターネットなどによるサイドビジネスで得た所得が20万円以上の場合は、申告が必要です。
〇国外での収入がある場合・・・海外にある不動産や株式などの譲渡等により得た収入についても、日本での申告が必要な場合があります。
★金融円滑化法による改善計画のその後は?
今年3月末で期限を迎える中小企業金融円滑化法は、1年間延長される予定です。
帝国データバンクの調査によると、条件変更を受けた当初の改善計画について「計画を上回っている。」は14.4%、「ほぼ計画どおり」は41.7%、「計画を下回っている。」は33.9%でした。
また条件変更の内容は、「毎回の返済額の減額」が35%で最も多く、「6ヶ月〜1年未満の繰り延べ返済」が24.1%となっております。
なお、半数超の企業が複数回の条件変更などを行なっています。
★今年から確定申告をする必要がなくなった?
平成23年分から、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ他の所得金額が20万円以下の方は、確定申告をする必要がありません。(所得税法121③)
つまり、簡単にいいますと、「今年の確定申告から、年金だけの方で、もらっている金額が400万円以下の方は、わざわざ税務署に行って確定申告をしなくても場合がありますよ。」ということです。
しかし、あくまで税務署(国税)に行かなくてもよくなっただけで、これまで確定申告をすれば、今まで行く必要がなかった市役所や区役所に、今度は行かなくてはいけなくなったため(住民税や健康保険など)、ホントにラクになったのかな?といったところです。
そして、年金から、振り込まれる際に税金が引かれている方は、確定申告をしたほうが税金が戻ってくる場合が、あります。また、医療費控除のある方は、確定申告でないと手続きができませんのでご注意ください。
確定申告をする必要がないのに確定申告をしてしまった方で、なおかつ、多く税金を払ってしまった方がいらっしゃいます。そういう場合は、税務署に「撤回の申出書」というものがあります。すでに確定申告してしまった方で、税金を多く払ってしまった方は、お早めにご利用ください。