★「雇用促進計画」の提出は8月から受付開始
雇用を増やす企業に対する優遇制度として創設された雇用促進税制は、1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)の従業員を増やす等の要件を満たした場合、増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。(平成23年4月1日〜平成26年3月31日の間に開始する事業年度に適用)
この優遇措置を受けるためには「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があり、8月1日から受付が開始されます。なお、雇用促進計画は事業年度開始以後2ヶ月以内に提出を行いますが、平成23年4月1日〜8月31日に事業年度が開始する場合は、10月31日までに届ければ良いことになっております。
ぜひ当事務所にご相談ください。
★平成23年度税制改正の主要項目(消費税)
平成23年6月23日の参議院本会議で、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が可決・成立いたしました。今月号は消費税について主な点をお知らせします。
(免税事業者の要件の見直し)
現行では、前々年(個人)又は前々事業年度(法人)の課税売上高が1,000万円以下の事業者については、その課税期間の課税資産の譲渡等について、消費税を納める義務が免除されています。
しかし、改正案では、原則、①個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高及び②法人のその事業年度の前年事業年(7月以下のものを除く)開始から6月間の課税売上高が1,000万円超えるときは、事業者免税点制度が適用されないとしています。
(仕入税額控除制度の見直し)
課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除できる消費税の制度については、その課税期間の課税売上高が5億円以下の事業者に限り適用されます。適用期間は、平成24年4月1日以後開始課税期間から。
★経営に無関係な連帯保証人は原則禁止
銀行などが中小企業などにお金を貸すときに、経営にかかわらない人を連帯保証人にすることが、平成23年7月14日から原則禁止されました。金融庁が同日、金融機関に対する監督指針を改正しました。
連帯保証制度は、借金を返せなくなる場合に備え、借り手に代わって借金返済の責任を負う人をあらかじめ決めておく仕組み。今回の改正では、「経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする」と明記しました。金融庁では、同年3月11日に発生した東日本大震災以前より、連帯保証人の監督指針改正の検討をすすめていましたが、震災後の甚大な被害から債務を負った経営者が破綻し、連帯保証人へ債務責任を請求する危険性が高まったため、改正が急がれました。
すでに連帯保証人になっている人については、金融機関などが無理な取り立てをしないようにしました。指針に反して連帯保証人を求めた金融機関は、行政処分の対象になる、ということです。
なお、この新指針は施行日(7月14日)以降の契約について適用されます。ただし、今回の指針は、法人向け融資及び個人事業主向け融資が対象ですので、住宅ローン等の個人ローンは対象となりません。