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年末調整 今年変った点は?

(扶養控除の見直し)今回の税制改革で、

〇平成23年の所得税から16歳未満の扶養控除が廃止。

〇特定扶養控除のうち16歳以上、19歳未満の上乗せ部分(25万円)が廃止。

〇配偶者控除は存続。

これは何を言っているかといえば、課税所得金額を求める時に控除をするのですが、今までよりも控除できる額が少なくなるということです。つまり、所得税が少し上がる可能性があるわけです。

こども手当の支給は平成23年10月分から平成24年3月までは、ほぼ半額の1万〜15,000円となります。来年の4月から満額の26,000円と思いきやニュースを見ますと無理のご様子。こどものいない夫婦もおりますし、実質増税と思われます。

年末調整に関するQ&A

 年末調整の対象となる給与は?

 1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与で、未払いであっても今年の年末調整の対象となります。しかし、翌月〇日払いと定められている場合は、12月分は来年1月に支払われることが確定しているため、今年の年末調整には含めません。

 親族等が契約者となっている生命保険契約は控除の対象になる?

A 契約者が親族等であっても、その生命保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。

 扶養親族に該当するかを判定する上で、遺族年金は合計所得金額に含まれる?

A 遺族年金や失業給付金など非課税とされている所得は、合計所得金額に含まれません。

Q 年の途中で配偶者が亡くなった場合は?

A 亡くなった時点の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除を適用できます。

来年改正の自動車等による通勤手当の取り扱い

自動車や自転車などの交通用具を使用して通勤している方に支給する通勤手当の非課税限度額が来年から変ります。

通勤距離が片道15キロ以上のマイカー通勤をしている場合には、運賃相当額(最高10万円)までが非課税とされていますが、この措置が廃止となり、距離相当額が限度額となります。今回の改正では、例えば片道20キロのマイカー通勤者に月2万円を支給していた場合に、これまでは非課税でしたが、限度額11.300円を超える部分は課税となります。

震災による路線価の「調整率」を公表

 相続税や贈与税を算定する際の土地評価額の基準となる路線価に、東日本大震災による影響を反映させる「調整率」が国税庁HPで11月1日に公表されました。

 ただし、調整率の対象となる指定地域は、青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉の全域、埼玉、新潟、長野の一部地域となります。

千葉市・・・調整率 宅地0.95(美浜区のみ0.7)

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