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★災害により被害を受けた場合は?

 大雨などによる被害が各地で発生いたしました。「もしも我が社が被害を受けてしまったらどうなるの?または取引先が被害に遭ってしまったら?」ということに備えまして簡単にまとめましたので、一読下さいませ。

会社の資産が損害を受けた場合

(1) 災害により滅失・損壊した資産等

会社の有する商品、店舗、事務所等の資産につき、災害により滅失・損壊した場合は、その資産の時価が帳簿価額を下回ることとなった場合には、評価損として経費におとせます。また、損壊した資産の取り壊し、土砂などを除去するための費用は経費としておとせます。

(2) 復旧のために支出する費用

損壊を受けた店舗や機械などの固定資産について、原状回復のために補修などを行った場合や、被災前の状態を維持するための補強工事、排水又は土砂崩れの防止などに支出した費用は、修繕費となり、経費としておとせます。

(3) 従業員等に支給する災害見舞金品

会社が、災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して支給する災害見舞金品は、経費としておとせます。自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等又はその親族等に対して支給する災害見舞金品についても、同様に、経費としておとせます。

(4) 取引先に対する災害見舞金、売掛金等の免除等

会社が災害を受けた取引先に対して、災害見舞金の支出や、事業用資産の提供又は売掛金の免除などを行った場合の費用は、交際費、寄付金等にはみなされず、経費としておとせます。

(5)  自社製品等の被災者に対する提供

 会社が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、広告宣伝費に準ずるものとして経費におとせます。

個人の資産が損害を受けた場合

災害によって、住宅や家財などに損害を受けた場合は、「雑損控除」と「災害減免法による所得税の軽減控除」のどちらか有利な制度を選ぶことで、税金を減らせます。

ただし、確定申告が必要となってきますので、当事務所に御相談下さい。

★経常増益率トップ5!

 東洋経済が「利益成長が止まらない!?」と称して、今伸びている会社のトップ100を出しましたが、その中でも5位までをご紹介させていただきます。

1位 コロプラ 

2位 フルキャストホールディングス

3位 N・フィールド

4位 ディー・エル・イー

5位 夢真ホールディングス

まだあまりなじみのない会社がほとんどですが、ソフトウェア、インターネット関連業、人材派遣業の会社が多いようです。ちなみに1位のコロプラは、増益が前期の4,4倍になる見込み、とのことです。

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当事務所は守秘義務を守りますのでご安心下さい。

 

 


 

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