★平成27年度税制改正大綱(個人関連)
税制改正大綱とは、与党や政府が発表する税制改正の原案のことで、内閣が国会に提出する税制改正法案の元になります。つまり、まだ決まってはいませんが、ほぼ決まりの内容です。
○結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置の創設
子や孫(20歳以上50歳未満)の結婚、出産、育児に要する資金を、親や祖父母が一括贈与した場合に1千万円(結婚関係は300万円)まで非課税となる措置が創設されます。平成27年4月から適用。
○住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置の拡充
適用期限を延長し、さらに消費税率10%になることを考慮し、最大3千万円の非課税枠を設定します。今年の非課税枠は一般住宅1千万円です。
○NISAの拡充
NISA(=少額投資非課税制度)とは、「株や投資信託などの運用益や配当金を一定額非課税にする制度」のことです。年間投資上限額を120万円(現行100万円)までに引き上げます。平成28年度から適用。さらに、未成年者(0歳〜19歳)の口座開設を可能にする「ジュニアNISA」を創設します(投資上限額80万円)。これも平成28年度から適用されます。
○ふるさと納税の拡充
住民税から引くことができる特例控除限度額を住民税所得割の20%(現行10%)に引き上げます。今年の寄付分から対応されます。確定申告を行わない給与所得者等に代わり、寄付金の団体が控除手続きを行う特例が創設されます(平成27年4月から)。
○出国時課税制度の創設
富裕層の海外移住による課税逃れ防止のため、巨額の含み益(1億円以上)がある株式等を保有したまま国外転出する場合、出国時に課税する特例が創設されます。平成27年7月から適用。
○車体課税の見直し
エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)の対象を見直し、さらに2年間延長します。
○教育資金一括贈与非課税措置の対象の追加
非課税となる経費に、定期代、留学渡航費等が追加されました。
★役員の変更登記にかかる添付書類などの変更
今年3月より役員の変更登記申請をする場合の添付書類等がかわります。
役員の就任(再任を除く)に伴い登記の申請をする際は、役員の本人確認証明書(住民票の写し、運転免許証のコピー)の添付が必要となりました。ただし、印鑑証明書を提出する場合は不要です。
なお、登記簿の役員欄に婚姻前の氏を記録することができるようになりました。