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★生産性向上設備投資促進税制Q&A

 産業競争力強化法の施行(平成26年1月20日)に伴い、生産性向上設備促進税制がスタートしました。経済産業省によると同制度の申請に必要な証明書・確認書の発行件数は、6月末時点で2万件を超えました。

◆Q&A◆

Q.生産性向上設備投資促進税制とは、どんな制度ですか?

A.「先端設備(A類型)」または「生産ライン・オペレーションの改善に資する設備(B類型)」に該当する一定額以上の機械装置、器具備品、建物、ソフトウェア等を取得した場合、即時償却または最大5%の税額控除が選択適用できる制度です。(中小企業者等については、即時償却または最大10%の税額控除が選択適用できます。)

Q.対象者は?

A.青色申告をしている法人、そして個人も対象となります。業種や事業規模等の制限はございません。

Q.取得価額の要件は?

A.下記のように設備の種類ごとに設定されております。

①機械装置

1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの

②工具及び器具備品

1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの

③建物、建物附属設備及び構築物

取得価額が120万円以上のもの

④ソフトウエア

取得価額が70万円以上のもの

Q.中古設備の取得は対象になる?

A.対象となりません。

★海外からのネット配信も消費税課税に Amazonなども標的

  政府は6月26日、政府税制調査会(首相の諮問機関)が、海外からのネット配信に消費税を課すための制度案を決めました。現在は非課税だが、消費税法を改正し、急拡大が続くネット配信市場で国内企業と税制面の扱いを同じにして、対等な競争条件を整えるのが狙い、ということです。これまでは、消費税は税関を通って輸入されたモノには課税されるが、ネット配信は税関を通らない「国外取引」とみなされ、消費税が課されていませんでした。このため、海外にサーバーを置く米アマゾン・コムなどからの日本向け配信は消費税非課税となっておりました。新たな制度は、消費税の課税基準を現在の「配信企業の所在地」から「配信を受ける消費地」に変更し、日本向けに映像などを配信する海外企業に税務署への申告を義務付ける、ということです。

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