★平成26年4月から変わる印紙税
◆領収書等に係る印紙税の非課税範囲拡大◆
領収書や契約書などの課税文書には印紙税が課せられますが、改正により、以下の課税文書について平成26年4月以降に作成するものから取り扱いが変わります。
○金銭又は有価証券の受領書(17号)
領収書などに記載された受取金額が5万円(今まで3万円)未満であれば非課税となります。
○不動産譲渡契約書(1号の1)
契約書に記載された金額が10万円超(今まで1千万円超)から印紙税の軽減措置が適用されます。
○建設工事請負契約書(2号)
契約書に記載された金額が100万円超(今まで1千万円超)から印紙税の軽減措置が適用されます。
◆Q&A◆
Q.領収書等には税込金額だけ記載すればいい?
A.消費税額を区分記載していれば、消費税額を除いた金額が記載金額となり、印紙税額を判定します。例えば、4月以降に税込52,920円(うち消費税3,290円)と記載した場合、49,000円が記載金額となり、非課税となります。一方、52,920円とだけの記載であれば印紙税200円が課税されます。
Q.再発行する領収書等にも印紙は必要?
A.必要となります。
Q.印紙を貼り忘れた場合、罰則はある?
A.不足額の3倍の過怠税が課せられます(自己申告であれば1.1倍です。)また、印紙に消印しなかった場合は、その印紙と同額の過怠税が課せられます。
Q.印紙を貼っていない契約書等は無効になる?
A.無効にはなりません。ご安心下さい。
★4月から適用される主な税制は?
○消費税率の引上げ
4月以降に行われる取引から原則8%が適用されます。
○住宅ローン減税の拡充
引上げ後の消費税率で住宅を取得した方を対象に控除額が適用されます。(一般住宅の場合、10年間で最大400万円)
○ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算廃止
売却による損失は、他の所得と損益通算ができません。
○復興特別法人税の1年前倒し廃止
4月以降に開始する事業年度から廃止されます。
○交際費課税の見直し
資本金1億円超の法人について、飲食のために支出する費用の50%が損金算入できます。中小法人は、損金算入の特例(800万円まで全額損金)と選択適用できます。
○生産性向上設備投資促進税制の創設
平成26年1月20日(産業競争力巨化法施行日)以降に取得等した生産向上設備(先端設備、産ラインやオペレーションの改善に資する設備等。一定の要件あり)について、平成28年3月までは即時償却又は税額控除が選択適用できます。