〒262-0022 千葉市花見川区南花園2-2-12 アコルデ新検見川403
JR新検見川駅より徒歩1分・京成検見川駅より徒歩3分

043-273-5787

★消費税の転嫁対策特別措置法のポイント

 消費税引き上げにあわせ「消費税還元セール」を行ってもだいじょうぶですか?

 ⇒消費税に関連するような形での、つまり「消費税」という言葉を使った表現で宣伝や広告を行うことは、転嫁対策特別措置法で禁止される表示にあたります。

 消費税と関連づけた安売り宣伝や広告は、平成25年10月1日から禁止されます。

Q.「消費税」と言わなければいいのですか?

A.「消費税」という言葉を使わない表現については、宣伝や広告の表示全体から消費税を意味することが客観的に明らかな場合でなければ、禁止される表示にあたらないとされています。

 ただし、「消費税」といった文言を含まない表現であっても、「増税分3%値下げ」、「税率引上げ対策、8%還元セール」など、「増税」又は「税」といった文言を用いて実質的に消費税分を値引きする等の趣旨の宣伝や広告を行うことは、禁止される表示に該当します。

Q.どういう表現ならよいのですか?

A.原則として「消費税」「税」「増税」という言葉が入らなければOKということです。「3%値下げ」「春の生活応援セール」などはかまわない、という見解を示しています。政府は法案成立後に、さらに具体的な事例を盛り込んだガイドラインを公表するそうです。

 事業者が違法な宣伝広告を行った場合には、特定事業者が転嫁拒否等の行為を行った場合と同様に、公正取引委員会による指導・助言、勧告・公表等の取締りが行われます。事業者にとって、違反行為が公表されれば、企業イメージ・信用が著しく低下しますので、宣伝や広告を行う際には、違法な表示にならないように注意しましょう。

★自動車保険 事故に厳しく。10月から値上げ

 自動車保険の契約者には1〜20の等級が割り当てられています。等級が上がれば上がるほど保険料は安くなり、無事故なら、翌年に1等級上がり、保険料は安くなる一方で、事故を起こせば3等級下がり、保険料が高くなります。

 ところが、今回の制度改定により、自動車事故を起こした保険契約者は、事故後3年間は、従来よりも割高な保険料を負担する事になりました。現行制度に比べ、最大5割超の値上げになるとも言われており、自動車保険の見直しに非常に大きな影響が出ると予想されます。

 今後もさらに値上げが行われる可能性があるとのことですので、月並みな表現ではありますが、今まで以上に安全運転を心がけ、事故を起こさないように社員ひとりひとり徹底をすることが、保険料アップから会社を守るための最善の策になります。

お問合せ・ご相談はこちら

当事務所は、社長の夢を実現するために、全力でサポートいたします。
社長の良き右腕になります。

  • 今の税理士に不満がある社長
  • 今の状況を変えたい、という社長
  • 今のままでほんとうに大丈夫か?と思っている社長
  • これから起業してやっていこうとする社長
  • 後継者を考えている社長

ぜひご連絡ください。当事務所がバックアップさせていただきます。
当事務所は守秘義務を守りますのでご安心下さい。 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
043-273-5787

千葉市の税理士、徳永塁人税理士事務所では、銀行借入、銀行交渉をはじめとした資金繰りや、人件費や経費削減、節税対策などに関して、社長さまのサポートをさせていただいております。
経理や会計、お金にまつわることでお困りでしたらお気軽にお問い合わせください。
懇切丁寧な対応を心がけております。

対応エリア
千葉県千葉市花見川区、幕張、稲毛、津田沼、習志野市、船橋市
その他、東京都、埼玉県、神奈川県など、首都圏全域や東北地方

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

043-273-5787

ごあいさつ

千葉・幕張・新検見川の税理士
徳永塁人税理士事務所 徳永塁人
TOK㈱(徳永でOK!)
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

徳永塁人税理士事務所

住所

〒262-0022
千葉市花見川区南花園2-2-12
アコルデ新検見川403

アクセス

JR新検見川駅より徒歩1分
京成検見川駅より徒歩3分