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確定申告の誤りに気が付いた場合などのQ&A

 申告期限後、誤りに気が付いた場合は?

 納める税金が多かった場合や還付される税金が少なかった場合は、「更正の請求」を行うことで、税金が還付されます。更正の請求ができる期間は原則、申告期限から5年以内です。

 一方、納める税金が少なかった場合や還付される税金が多かった場合は、「修正申告」を行い税金を納めます。そのさい、延滞税(年約4%〜14.6%)の納付も必要となってきます。なお、税務署の指摘を受けて修正申告をしたときは、さらに過少申告加算税(年10%または15%)がかかります。

 期限内に税金を納付をしなかった場合には?

A 納税期限は、申告書の提出期限と同じ3月15日ですが、期限内に納付をしていなかった場合には、完納した日までの期間について、延滞税(年約4%〜14.6%)がかかってきます。

 なお、所得税と贈与税には「延納」の制度があり、所得税の場合は、納税額の1/2以上を期限内に納付することで、残りの税額の納期限を5月31日まで延長できます。この「延納」を利用する場合は、申告書の「延納の届出」欄に延納する金額を記載し、申告期限までに提出する必要があります。ただし、延納期間中は、利子税(年約3%〜)がかかりますのでご注意を・・・!

 申告書を3月15日に郵送しましたが間に合いますか?

 申告書を提出する際には、期限までに税務署に届いていなくても、郵便局での「消印日付」=「提出日付」とみなされます。

 期限日中までに、郵便局に持ち込めば期限には間に合ったことになるのです。ただしこの場合には、簡易書留などで証拠を残しておく必要があると思います。宅配便の場合は、税務署に到着した日が提出日となるので、注意が必要です。

震災関連保証は適用期限を1年延長

 東日本大震災の被害を受けた中小企業を対象に信用保証協会が借入額を100%保証する「東日本大震災復興緊急保証」及び「災害関係保証」は、今月末が適用期限となっていましたが、1年間延長(平成26年3月31日まで)されることが、閣議決定されました。

 ただし、東日本大震災復興緊急保証については、特定被災区域内(岩手、宮城、福島の全域。青森、茨木、栃木、埼玉、千葉、新潟、長野の一部)に事業所を有する中小企業が対象となります。

災害等に備えて事業継続計画の作成を

 東日本大震災から今月で2年となります。自然災害などは未然に防ぐことはできないかもしれませんが、事前対策によって、被害を最小限に減らすことや、事業をできるだけ早く復旧させることは可能かと思われます。

 緊急事態が発生した場合に備えて、最優先で復旧させる事業の選択や、社員間の連絡方法、取引先との事前協議、事業に必要な資産についての代替策を用意・検討するなどについて、もう一度みなさんで話合われてはいかがでしょうか?

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