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★消費税の経過措置通達が公表されました!

  国税庁から「消費税率引き上げ前後の経済混乱はできるだけ避ける」ことを目的とした経過措置(8%税率引き上げ後においても5%税率適用)が発表され、現在主だった経過措置には、以下のようなものがあります。

①  旅客運賃等に関する経過措置 

 平成26年4月1日以降に行う旅客運賃、映画等の入場料金に対する対価で、政令で定めるものを平成26年4月 1 日前に領収している場合は5%税率を適用します。

②  電気料金等に関する経過措置

 平成26年4月1日前から継続して供給し、または提供しているもので、平成26年4月30日までの間の料金は5%税率を適用します。

  請負工事等

 平成25年9月30日までの間に締結した工事(製造を含みます。)に係る請負契約(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウエアの開発等に係る請負契約を含みます。)に基づき、平成26年4月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における当該課税資産の譲渡等の料金は、5%税率を適用します。

    →ここでのポイントは平成25年9月30日までに締結された請負工事のみが5%税率の対象となるという点です。

    ☆実務上は、平成25年10月1日以降に締結される請負契約で引き渡しが、平成26年4月1日以降になるものについて   は、契約書の売買代金に関連して消費税額を記載する場合には注意が必要です。

    ☆新たに、「消費税の転嫁拒否等の行為(減額、買い叩き等)」を取り締まる法律が成立され、平成25年10月1日から施   行されます。

資産の貸付けに関する経過措置 

 平成25年9月30日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、平成26年4月1日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合における、平成26年4月1日以後行う当該資産の貸付けの料金は、5%税率を適用します。

 今後、消費税に引き上げが現実的になってまいりますが、このような経過措置は、「消費税率引き上げ前後の経済混乱はできるだけ避けるのが目的」とのことです。消費税アップ予定日の半年前から、消費税引き上げ対策が講じられているのが最大のポイントです。

代表社印・銀行印の管理は厳重に!

 代表社印とは、代表者が法務局に届け出た印鑑です。役員変更(代表取締役を含む)、会社名変更、公正証書作成、不動産の売買などに使います。

 銀行印とは、銀行取引に使い、預金の引出しのほか、手形や小切手の振出しに使用します。

 代表社印は、印鑑カードとあわせて社長様(代表者)が保管することが望まれます。

 また、もし印鑑を盗難や紛失したときは、すぐ法務局や取引銀行に届け出て無効にしたほうが安全です。

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