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借換え等による住宅ローン控除の注意点 

 住宅ローン金利の引下げ競争が激しくなる中、借換え等を検討している方もいらっしゃると思います。しかし、ご注意を!借換え等をしたけれど住宅ローン控除が受けられなくなってしまった・・、というケースがございます。

○返済期間が10年以上であること等が要件

 金利や返済条件の有利な住宅ローンに借換えた場合でも、要件を満たせば控除の適用は継続できますが、借換えたローンの返済期間が、10年未満であれば、適用が受けられなくなりますので、注意が必要です。

○適用期間についての誤解

 続いて、住宅ローン減税の「再適用期間」に関する誤解にも触れておきましょう。住宅ローン減税が期間終了した後に借り換えした借入金に対しては、一切、住宅ローン減税は適用されないことはご存じでしょうか?というのも、新しい借入金に対するローン減税の適用期間は、借り換え前の残存適用期間を最長として計算することになっているからです。借り換えても、住宅ローン減税の適用期間は延長されませんのでご注意をお願いします。


銀行が魅力的な融資を勧めてきたときは?

 9月は銀行の中間決算月でして、銀行員もなんとか数字を上げたいと、融資提案をしてくるタイミングです。資金需要のタイミングや融資条件によっては、銀行からの融資提案を受け入れる社長様も多いと思います。

 もちろん、会社にお金を入れるということは、会社にとって必要なことです。ですが、あまりにも魅力的な金利、返済期間を呈示してきたときがあると思います。ここで冷静に考えてほしいのですが、企業にとって有利ということは、銀行にとって不利ということです。新規融資を実行したとしても、それだけで納得する銀行員は少ないはずです。

 銀行員は融資実行後、保険、投信、カードなどの付随取引を勧めてきます。これは、融資だけでは採算が合わない、あるいは、単に担当者のノルマ消化のためです。そこには、顧客目線での考え方はほとんどありません。

 ただ社長様の中には、融資を実行してもらったことに恩義を感じ、保険や投信につきあう方もいらっしゃいます。しかし、断りたかった社長もいらっしゃると思います。

国税の新規滞納額は消費税が53%

 国税庁の発表によると、法人税や消費税など税の滞納残高は、1兆3617億円(今年3月末時点)となり、13年連続で減少しました。

 また、平成23年度に発生した新規発生滞納額6073億円のうち、消費税が、3220億円と全体の約53%を占めており、増税が実施された場合、価格転嫁の問題などによる滞納の悪化が懸念されます。

 なお、税金を滞納した場合は、延滞税が課せられるほか、融資が受けられなくなったり、滞納が続けば財産を差し押さえられることもあります。

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