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少額投資非課税制度(NISA)のQ&A

 円安などにより株式相場が大きく上昇していますが、上場株式等の売却益や配当等に適用される軽減税率10%は今年で廃止されます。来年からは20%になります。それと共に、少額非課税制度が導入されることとなりました。

Q.少額投資非課税制度(愛称NISA)とはどのような制度ですか?

A. 平成26年〜平成30年に証券会社などで少額投資非課税口座を開設し、上場株式や投資信託等に投資した場合、売却益や配当等が非課税となる制度です。

Q.非課税となる金額はいくらですか?

A.非課税口座で投資できる限度額が年間100万円となり、期間は5年間です。たとえば、平成26年に上場株式を100万円分買った場合、平成30年までの5年間に生じた売却益や配当等は、全額非課税となります。

 なお、平成26年から毎年100万円ずつ投資した場合、平成30年時点で最大500万円の非課税

投資になります。

Q.非課税口座は複数の銀行でつくれますか?

A.いいえ、つくれません。1人1口座となり、複数の銀行ではつくれません。

Q.非課税口座での年間投資額が50万円の場合、翌年に未使用分50万円を繰り越すことはできますか?

A.いいえ、繰り越すことはできません。

Q.非課税口座で売却損となった場合、特定口座との利益と相殺はできるの?また、損失を翌年に繰り越すことはできるの?

A.いいえ、できません。売却益は非課税となる一方、損失はないものとされるため、他の利益との相殺はできません。

Q.非課税期間終了後はどうなりますか?

A.5年後は100万円を限度に非課税枠に移行することもできます。

交際費が800万円まで全額経費になります

 改正前は、中小法人が支出した交際費について損金として認められるのは限度額600万円(定額控除限度額)までで、しかもそのうち10%は損金として認められておりませんでした。改正後は、定額控除限度額が800万円に引き上げられ、その全額が損金として認められることとなります。
 この改正は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度において支出した交際費等の額に適用されます。

人事異動後の税務調査に備えましょう! 

 7月10日に、国税職員(税務署)の定期人事異動が発令されました。3分の1以上の職員が異動するといわれており、平成25事務年度がスタートします。

 新体制のもとで税務調査も始まりますので、いつ来られても対処できるよう帳簿や領収書、契約書など証拠書類を整理しておくことをおすすめします。

 税務調査は、原則電話により事前通知が行われます。あわせて顧問税理士にも通知されます。

 正当な理由があれば、日時等を変更することも可能ですので、まずは顧問税理士にご相談を!

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  • 今の税理士に不満がある社長
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