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2012年ヒット商品ベスト10!

 2012年11月1日、月刊情報誌「日経トレンディ」が「2012年ヒット商品」を

発表しました。

このランキングは2011年10月から2012年9月の間に発売された製品・サービスを

対象とし、「売れ行き」「新規性」「影響力」の3 項目に沿って日経トレンディが独自に判定したものです。

ベスト10は以下の通り・・・

1位 東京スカイツリー

2位 LINE

3位 国内線LCC

4位 マルちゃん正麺

5位 フィットカット カーブ

6位 JINS PC

7位 おさわり探偵 なめこ栽培キット

8位 キリン メッツ コーラ

9位 街コン

10 位 黒ビール系飲料

1位となったのは「東京スカイツリー」でした。

2012年は「前向き」「革新」がヒット、2013年は「楽しい健康」がキーワードとのことです。

『稼ぐ経営者』ランキング 

 日経ビジネスに『稼ぐ経営者』ランキングが発表されました。

対象は上場している会社の経営トップです。ご参考までに・・・(敬称略)。

1位 御手洗 冨士夫(キャノン)

2位 宮内 義彦(オリックス)

3位 孫 正義(ソフトバンク)

4位 柳井 正(ファーストリテイリング)

5位 稲葉 善治(ファナック)

6位 内藤 晴夫(エーザイ)

7位 永守 重信(日本電産)

8位 山田 昇(ヤマダ電機)

9位 永山 治(中外製薬)

10位 井上 礼之(ダイキン工業)

来年から始まる復興特別所得税Q&A

 来年1月から個人に対して復興特別所得税が課せられることになります。

Q 復興特別所得税の対象となるのは?

A 個人に対する所得が対象となり、給与所得者の場合は支払を受ける給与等から復興特別所得税が源泉徴収されます。

 また、税理士等の報酬などや、金融商品から生じた利益なども対象です。

Q 復興特別所得税が課せられる期間は?

A 平成25年1月1日から平成49年12月31日に生じた所得について、所得税額×2.1%が追加的に課せられます。

Q 平成24年の未払給与を平成25年に支払った場合、復興特別所得税の源泉徴収は必要?

A 平成24年に支払いが確定している給与は、平成24年の所得となるため、支払いが平成25年になったとしても、復興特別所得税の源泉徴収は必要ありません。

Q 今年12月に請求のきた報酬を、翌年1月に支払った場合は?

A 12月時点で報酬を支払うことが確定しているため、復興特別所得税の源泉徴収は必要ありません。

どうぞよいお年をお迎え下さい!

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