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平成25年税制改正大綱決定!!

 平成25年1月24日、政府与党(自民党・公明党)は「税制改正大綱」を決定しました。年末に政権が交代したため、例年より約1カ月遅れの決定となりました。

企業に関する主な改正案は・・・

○中小法人に係る交際費等の損金算入特例の緩和

 控除限度額を800万円(現行600万円)に引き上げるとともに、10%の損金不算入措置を廃止し、全額損金算入とします。

 ※中小法人とは、期末資本金額が1億円以下の法人などをいいます。

○国内設備投資促進税制の創設

 国内の事業の用に供する生産設備の投資額を前年度より10%超増やすなどをした場合、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除が選択適用できます。

○雇用促進税制の拡充

 税額控除の限度額を増加雇用者数1人当たり40万円(現行20万円)に引き上げます。

○所得拡大促進税制の創設

 国内の雇用者に支給する給与などを前事業年度より5%以上増加させた場合、その増加額の10%を税額控除できます。

○事業承継税制の要件緩和

 親族以外の方に事業を承継する場合も対象とします。また、雇用維持要件について、現行の毎年ではなく、5年間の平均で8割以上に緩和するなどの見直しを行います。

○研究開発税制の拡充

 控除税額の上限を法人税額の30%(現行20%)に引き上げます。

○印紙税の非課税要件の緩和

 金銭または有価証券の受取書のうち、記載金額5万円未満(現行3万円未満)には、印紙税が課されません。

円滑化法終了に伴い重要となる改善計画

 中小企業円滑化法は、来月3月末で期限を迎え終了となる予定です。

 全国商工会連合会が実施した調査(おもに20人以下の中小企業2327社)では、約半数が同法に基づく返済猶予などの条件変更を行っており、終了後の影響については7割超が資金繰りの悪化や倒産の懸念があると回答しています。

 金融庁では、各金融機関に対して「同法終了後も経営改善計画書を作成し、改善が見込まれる場合には不良債権扱いにしない方針を継続し、条件変更には引き続き対応すること」を求めていますので、今後は、具体的な経営改善計画書の策定と計画の実行がますます重要となってきます。

確定申告の還付申告は何年前までOK

 確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成20年分については、平成25年12月31日まで申告することができます。
 同様に、平成24年分の申告は、平成25年1月1日から平成29年12月31日まですることができます。

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