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教育資金一括贈与の非課税措置Q&A 

Q 教育資金の一括贈与に係る非課税措置とは?

A 祖父母等(受贈者の直系尊属)が子や孫(30歳未満)に教育資金を一括して贈与する場合、受贈者ごとに1500万円(学校等以外に使われる金銭は500万円)まで贈与税が非課税となる措置が、平成25年度税制改正で創設されました。

Q この制度が適用される期間はいつからいつまでですか?

A 平成25年4月1日から平成27年12月31日までに行う贈与が対象となります。

Q 贈与する方法は?

A 銀行において専用口座を開設し、贈与する教育資金を預入等します。払い出しの際は、教育資金に充てたことがわかる書類(学校等からの領収書など)を期限までに銀行に提出してください。

Q 贈与する子や孫が複数いる場合は?

A お一人につき1500万円までが非課税です。つまり孫が2人いる場合は3000万円まで非課税で贈与することができます。

Q 1人の孫に対し、贈与する側が複数となっても大丈夫ですか?

A 1人の子や孫に対し、贈与する金額の合計が1500万円以内であれば複数の方からのお申し込みも可能です。

Q 一度に贈与しなければならないの?

A いいえ。複数回に分けて贈与することも可能です。

Q 祖父母から孫への贈与だけが対象なの?

A 祖父母からだけでなく、直系尊属(たとえば、曾祖父母、父母)であれば対象となります。養父母も含まれます。ただし、叔父、叔母、兄弟からの贈与は対象外です。

Q 子や孫は何歳まで非課税なの?

A 30歳になるまでです。

Q 子や孫が30歳になった時点で、まだ口座に残高がある場合はどうなるの?

A 残額に対して、子や孫に贈与税が課されます。

Q 教育資金とはなんですか?

A 学校等に対して直接支払われる金銭で、たとえば入学金、授業料、保育料、施設整備費などです。

Q 「学校等」とは?

A 学校教育法上の幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、大学院、専修学校、外国の教育施設のうち一定のもの、認定こども園などです。

Q 「学校等以外に支払われる金銭」とは?

A 学習(学習塾、家庭教師、そろばん等),スポーツ(スイミングスクール、野球、サッカー等)、文化芸術活動(ピアノ、絵画、バレエ等)、教育向上のための活動(習字、茶道等)の指導に対して支払う月謝などがあげられます。また、学校等で使用するものであっても業者等に支払いがなされる場合(教科書、給食費、修学旅行費など)も1500万円までの非課税枠の対象にはなりません。その場合には、500万円までが非課税となります。 

※ただし、これらの費用の支払いについては、教育のために支払われるものとして社会通念上相当と認められるものに限りますので、ご注意ください。

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