★2018年から配偶者特別控が新しくなります
〇配偶者控除の改正点
こちらは昨年と変わりません。
〇配偶者特別控除の改正点
こちらが大きく変わりました。配偶者特別控除は、配偶者の収入が、従前は
103万円〜141万円と段階的に下げていったのを、2018年度より
150万円〜201万円に引き上げました。
一方で、合計所得金額に応じて、控除額が段階的に逓減されます。
金額は、所得900万円(給与収入1120万円)以上からです。
つまり、月額約90万円を超える方からは2018年度より税金が増えますのでご注意を。
〇それでも残る「130万円」の壁
良く報道では、「年収150万円まで働けるようになりました!」とされていますが
社会保険上の扶養に入れるための、いわゆる「130万円の壁」は残ります。
下記のように手取額を考えると年収130万円を超えても働く方は少ないと思われます。
・配偶者の年収129万円のとき → 控除は税金のみ 手取約127万円
・配偶者の年収131万円のとき → 控除は税金と社会保険 手取約107万円
2万円分だけ多く働いているのにも関わらず、手取は年間約20万円も少なくなってしまいます。
そのため、社会保険料も合わせて考えて頂くことを当事務所ではお勧めしております。
★セルフメディケーション税制が始まりました
今年(平成29年分)の確定申告から使うことができます。
Q.「セルフメディケーション」って何?
A.「自分で健康を管理すること」です。
今までは医療費については10万円を超えた場合にしか還付できなかったのですが、
2017年1月から新たに医薬品の年間購入額が1万2000円を超えた場合にも
適用されることになりました。(上限10万円)
Q.今までの医療費控除制度と両方適用できる?
A.いいえ。どちらかしか適用できません。どちらを適用したらよいかは当事務所にご相談下さい。
Q.薬だったらなんでもいいの?
A.いいえ。対象は「OTC医薬品」と言います。
購入の際にレシートに☆印がついているものだけが対象となります。
パッケージにこのように記載されているもの(「セルフメディケーション 税 控除対象」)が
対象となります。