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消費税インボイス制度導入 

 来月から消費税率が10%となります。それと同時にインボイス制度が2023年10月

 (4年後)から開始予定とされております。

 このニュースはあまり知られていないのですが、消費税の免税事業者や免税事業者とお付き合いの

 ある会社は、考えておくべき問題だと思われます。

Q.インボイスとは?

 インボイスは「適格請求書」とも言い、「請求書」等のうち登録した課税事業者が発行するもので

 す。インボイスがないと消費税の計算の際、控除(税金が安くなります)が出来なくなります。

Q.登録した課税事業者って何ですか?

 発行事業者の登録をするためには、税務署に登録申請書を提出する必要があります(未定)。

Q.インボイスがないといけない?

 それは選択制となっております。ただ、インボイスが発行できないとなると、お客様が取引先の

 変更を申し出てくる可能性があります。

Q.登録するとどうなるの?

 登録すると以下の影響がございます。

 ①消費税の納税義務が発生

 ②インボイスが発行できるようになり、お客様へのサービスにつながる

 ③インボイスの発行には経理負担が増える

Q.スケジュールの予定は?

  以下となっております。

 2023年9月まで   100%控除

 2023年10月から   80%控除

 2026年10月から   50%控除

 2029年10月から   完全廃止  

台風の影響により被害を受けた皆様へ

台風の影響により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。

台風の影響により被害を受けた場合には、以下のような申告・納税等に係る手続等がありますので、当事務所へお気軽にご相談下さい。

①申告期限の延長

 申請により、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。

②納税の猶予

 財産に相当な損失を受けた場合は、申請により納税の猶予を受けることができます。

③税金の軽減

 災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、所得税の全部又は一部を軽減することができます。

④消費税の簡易課税の特例

 原則前年までに届出が必要でしたが、災害により、事務ができない等から、一般課税制度から簡易課税制度への切り替え、または緊急な修繕等により簡易課税から一般課税への切り替えが可能になりました。

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当事務所は、社長の夢を実現するために、全力でサポートいたします。
社長の良き右腕になります。

  • 今の税理士に不満がある社長
  • 今の状況を変えたい、という社長
  • 今のままでほんとうに大丈夫か?と思っている社長
  • これから起業してやっていこうとする社長
  • 後継者を考えている社長

ぜひご連絡ください。当事務所がバックアップさせていただきます。
当事務所は守秘義務を守りますのでご安心下さい。 

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千葉市の税理士、徳永塁人税理士事務所では、銀行借入、銀行交渉をはじめとした資金繰りや、人件費や経費削減、節税対策などに関して、社長さまのサポートをさせていただいております。
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