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確定申告期限の1か月間延長 

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、国税庁は2月28日確定申告の申告期限・納付期限(☆)の1か月間の延長を発表しました。過去には東日本大震災の被災者を対象とした特定地域のみで延長措置はあったものの、全国での一斉延長は初めてのケースです。

☆申告期限・納付期限

所得税 令和2年3月16日(月曜日)迄

→令和2年4月16日(木曜日)

消費税 令和2年3月31日(火曜日)迄

→令和2年4月16日(木曜日)

贈与税 令和2年3月16日(月)迄→

→令和2年4月16日(木曜日)

これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長することとしております。

千葉県より台風被害追加補助金が発表されました

千葉県より令和元年台風15号、19号、10月25日の大雨により被災した地域の会社や個人事業者に対し、復旧及び復興を支援するために、追加補助金制度が1月31日に発表されました。

被害を受けた施設や設備の修繕費または取替費用にこの補助金は充てられます。

また、この補助金は台風の被害を受けたものの、たまたま保険に入っていなかった資産や、また国の補助金も受けていなかった資産の修繕費等にかかった費用について、満額とはいかないものの補助が受けられます。(一定の要件を満たした場合に限ります。)

(募集期間)

令和2年2月3日(月曜日)

〜令和2年4月30日(木曜日)午後5時迄

(対象期間)

台風等により被害を受けた日から令和2年10月31日(土曜日)迄

(補助限度額)

 補助率    対象経費の3/4以内

 補助限度額  1000万円

(補助対象となる経費)

・建物、建物付属設備の修繕又は建替えに係る経費

・機械装置等の修繕又は購入に係る経費

・事業用自動車の修繕又は購入に係る経費

・施設及び設備の復旧又は整備に要する撤去、整地、排土費として支払われる経費   等

(ご注意点)

 次の経費は補助金対象外となります。

・コンサルティングに係る経費

・国等の助成金を既に受けている経費

・保険が請求できるにも関わらず、請求を行っていない経費

・被災時に存在していなかった設備等にかかる経費  

当事務所でも対応しておりますので、もし対象資産があるかもしれないと思われた時にはご相談ください。

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