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知っていますか?成年後見制度Q&A

 高齢者が増化すると同時に、認知症の方も増加しています。そのために作られた成年後見制度ですが、あまり利用されていないのが現状です。そのため、今年に「成年後見制度利用促進法」が施行されました。

〜成年後見制度Q&A〜

Q.成年後見制度ってどのような制度?

A.認知症などで判断能力が不十分な方に代わって、選ばれた成年後見人が財産の管理、必要な契約等を行う制度です。

Q.成年後見人って誰が選ぶの?

A.選ばれ方によって次の2種類に分かれます。「法定後見人」と「任意後見人」です。「法定後見人」は、家庭裁判所から派遣されてきます。一方、「任意後見人」は、将来に備えて自分でこの人がいいと契約を結んだ人のことをいいます。

自分の最後の財産を預ける人ですので、よくよく検討された方が良いと思います。

Q.法定後見人はどんな人が選ばれるの?

A.家庭裁判所が最も適任だと思われる方を選びます。ご本人の親族であるとか、税理士等の法律の専門家のときもあれば福祉の専門家のときもあり様々です。誰になるのか分かりません。

Q.成年後見人には任期はあるの?

A.ご本人が亡くなるまで、成年後見人の役割は続きます。まれに、ご本人が判断能力を取り戻した場合も、そこで任期は終了です。

Q.成年後見制度を利用するにはどうすればよい?

A.法定後見人を選ぶときは、本人の住所地の家庭裁判所に審判等を申し立てます。任意後見制度は、任意後見契約を結び、公証人役場へ届け出る必要があります。

★事業承継税制は要件緩和で認定件数が増えました! 

 事業承継税制は、後継者が先代経営者から株を譲ってもらい、要件を満たせば、相続税は80%、贈与税は100%猶予する、という制度です。「猶予する」とは、要件を満たさなかったら「通常通り課税する」という意味となります。

 要件とは、昨年から、親族外承継者に譲ることも可能となり、代表取締役を辞めても取締役として続けていれば可能となり、雇用維持要件が緩和され、平均して雇用条件を80%以上維持を達していれば可能となりました。この要件緩和等により、平成26年の認定件数と比べて、平成27年は、456件となり前年と比べるとなんと5.8倍なっています。

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