★中小企業のためのマイナンバー対策
マイナンバーがいよいよ平成28年1月から始まります。会社にとっては安全管理対策を取らなければなりません。しかし、中小企業にとってはもちろん安全にですが、できるだけ安く費用を抑えたい、というのが本音だと思います。そこで安全管理対策で合法的に省けるところをご紹介したいと思います。
◆本人交付の源泉徴収票は、マイナンバーの記載が不要になりました。
10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、源泉徴収票には当初、本人交付用にも役所提出用にもすべてマイナンバーを記載しなければいけないということになっておりましたが、本人交付用には「不要」となりました。
この改正は、源泉徴収票にマイナンバーを記載して本人に渡すことで、逆に情報漏えいの危険性が高まるのではないか?といった意見に考慮して行われました。
役所(税務署・市役所)提出用には、マイナンバーの記載が必要となります。
◆扶養控除等申告書のマイナンバーは省略可能になりました。
平成28年1月以後に提出する年末調整のときに使用する扶養控除等申告書に、本人や扶養親族等のマイナンバーを記載する必要があります。すなわち年末調整する時期に毎年マイナンバーの確認が必要となってきますが、ある方法を使うと、マイナンバーの記載が不要となり、原則1回だけの確認ですみます。
その方法とは、余白に「個人番号(マイナンバー)については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」と表示すれば省略可能となります。(国税庁HPより)
したがって、従業員本人からは、扶養親族等の増減があるとき等以外は、1回だけ確認すればよくなりました。
◆もっとも費用がかからないで、かつ安全な方法は?
上記の方法を利用して、安全管理体制を実行するには、マイナンバーを扱う際に、
① 他の社員からは、のぞかれないようにする。
② パソコンのウイルスやインターネットからデータを見られないようにする。
③ 役所へ提出が終わるまで管理する。
とのことを行わなければいけませんが、もっともお安い方法はというと、他の社員にのぞかれない部屋(またはパーテーションで区切る)に、保存書類をカギをつけた場所に保管し、インターナットに接続せずに有線の専用のプリンターを取り付けた専用のパソコン(暗証番号つき)で書類を作成し、管理者が直接役所に提出する、といった方法がよいのではと思います。
大変アナログな方法ですが、これが今のところリスクが少なく、かつもっともお安い方法だと思います。
★今月は「下請取引適正化推進月間」
今月は「下請取引適正化推進月間」(標語は「押し付けず 叩かず決めよう 適正価格」)です。
下請法では親事業者に対して、注文書の交付や代金の支払期日を定めること等を義務付けております。
また、通常の対価に比べて著しく低い対価を不当に求めることや、発注時に決定した代金を理由もなく発注後に減額する等は、禁止行為として違反となります。