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相続税にかかる2019年7月1日より改正民法施行の制度を紹介いたします。

★特別の寄与の制度の創設

 法定相続人ではない親族(例えば子の配偶者など)が被相続人の介護や看病をするケースが

ありますが、改正前には、法定相続人ではないため、遺産の分配にあずかることはできず、

不公平であるとの指摘がされていました。

 今回の改正では、このような不公平を解消するために、法定相続人ではない親族も、無償で被相続人について特別の寄与をした場合には、相続人に対し、金銭の請求をすることができるようにしました。

Q特別の寄与とは?

 特別の寄与とは、亡くなった人に対して無償で介護などの労務提供をした

 見返りとして金銭を請求できることです。

Q特別寄与料を受けるための条件はあるの?

 はい。特別寄与料を請求するためには、具体的な記録が必要です。

 特にお金を使った経緯については必ず証拠を残しておきましょう。

Q特別寄与料の金額はいくらくらい?

 以下の金額が目安になります。

 「療養介護の日当分×日数=特別寄与料」

 要介護度によって金額が変わりますが、数百万円が一般的だそうです。

預貯金の払い戻し制度の創設

 従前)遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独では預貯金債権の払戻しが

    できない。(最高裁判決)

  ↓

  新)遺産分割が終了しなくとも、相続人単独で預貯金債権の払戻が

    一定の場合に限りできる。

 これにより、遺産分割を終了しなくとも、一定額までは、生活費や葬儀費用の支払い、

相続債務の弁済などの緊急な資金需要にも対応ができるようになりました。

 ただし、仮払いを受けた場合は、その金額分を遺産分割の際に具体的な相続額から差し引かれます。一定額とは、法務省令で定める額(金融機関毎に限度額150万円)を言います。

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