★忘年会・新年会は経費になる?
忘年会の費用は福利厚生費として基本的には経費にできるため、
1年間頑張ってくれた社員に感謝とねぎらいの気持ちを込めてなるべく豪華に
開催したいところです。今回は忘年会や新年会の費用を経費として計上する
ための基準や皆様の質問について解説いたします。
忘年会や新年会にかかる費用を福利厚生費として計上するためには
下記の4つの要件を満たす必要があります。
要件①全従業員が対象であること
会社としては全員に声をかけていれば、当日都合が悪く出席できなかったり、
小さい子供がいるので参加できなかったりと、本人の都合により参加できない場合は
問題ありません。
要件②支出する金額は常識的な範囲内であること
上限金額は、税法上明確に設定されていません。
よく言う1人5000円以下は、交際費に入れなくても良いという規定なので、
混同している方が多いです。
要件③現金支給でないこと
「ビンゴ大会での景品は現金でもいいですか?」とよく質問されますが、
現金支給は、「賞与」扱いとなり、課税対象となります。
現金を景品とするのなら、商品券や旅行券の方が節税になります。
要件④2次会はグレー。3次会はアウト
2次会は、全員に参加してほしい、と声をかけていれば原則経費に入れることができます。
3次会は、一般的に考えて全員に声をかけているとは思えない、とされ
原則経費に入れられません。そこはカッコよくポケットマネーでお願いいたします。
☆帰りのタクシー代等は、旅費交通費(得意先等の方の場合は接待交際費)として
経費に落とせますので、安心して一年の疲れを癒して下さい。
★税務署のペナルティーについて
日本は主に申告納税制度です。自社で税金を計算ことができる反面、
この制度を維持するために、申告や納付を期限までに行わないと
加算税・延滞税等のペナルティーが課されることになっております。
しかも、よっぽどのことがない限り免除はありません。
お客様との信頼関係も加味していく上で、そのことも頭に入れておくと良いかと思います。
・無申告加算税
申告書を申告期限までに提出しなかった場合に課される税金です。
+20%が課されます。なお、自主的に期限後申告をした場合には、5%に軽減されます。
・過少申告加算税
申告期限内に提出された申告書に記載された納税額が過少であった場合に課される税金です。
+15%が課されます。なお、自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
・重加算税
事実を仮装隠蔽し申告を行わなかった場合、又は仮装に基づいて過少申告を行った場合に
課される税金です。
+35%が課されます。
・延滞税
これは利息のようなものとなります。
最高利率14.6%と規定されております。